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現在、研修というビザでは就労は受け入れてはいけません! [未だにルールを無視する企業と業者]

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ある企業の方が、自慢げに嬉しそうに、実習生は配属直後は
日本語がまだまだ不慣れでコミュニケーションに困るから、
実習生受入国の方で留学生を雇ったと言われました。

企業にしてみたら、これで自社内でコミュニケーションの問題は
回避され、現場がスムーズに回るとのお考えだったことでしょう。


私も、留学生であれば、週28時間は就労が可能なので、
入管に『資格外活動許可』はちゃんと取っているのかは
確認いただいた方がよろしいですよ、とお伝えしていました。

もちろん、在留カードやパスポートのコピーも忘れずに
提出してもらい確認すべきであることも。


card.jpg



ところが、よくよく聞いてみると、どうやら留学生ではないご様子。



『社長、マジメに在留カードを確認してください。
 もし不法就労者であったならば、雇用している社長ご自身が、
 不法就労助長罪という刑事罰をうけなくてはならなくなります。』


『加えて、不法就労者がいる企業に実習生を配属しているとなると、
 組合としても監理責任を問われ、イエローカードなど受けてしまうので、
 御社での技能実習を取りやめて頂かざるを得なくなるやもしれません。』


的なことをお伝えしました。



そして、社長が確認したところ・・・『研修』のビザだったんです。


どのような背景かはわかりませんが、聞くところによると、
その子は某大学に研修を受ける目的で来日しているようです。


某大学に聞いても、特に問題はありません?!と言われているとのことです。


ここで、悪い言い方をするならば・・・あぁ、騙されてるなと思ってしまいました。





在留カードには『就労不可』がきちんと印字されています。



そこで初めて不信に思った社長は、私に問い合わせてきました。


答えは、研修ビザの子を働かせていると、不法就労となります。

確認の意味も込めて、入管にも問い合わせました。

やはり、就労はさせられません。


『社長、もしその子が何かの拍子に警察に職質された際に、
 (会社名)で働いています。
 なんて言われた日には、一発アウトです。』


アウトの企業には、実習生も受入企業側の都合で実習中止となる分、
費用負担を企業側に請求します。

さらには、一蓮托生の制度でもあるため、その別の各企業への不利益が
発生するので、実際にはとんでもない額面を負担せねばなりません。


実習生の受入をお考え、ないし実施されている企業では特に、
必ず、在留カードの確認をしてください。



私はお役所でも入管でもありませんが、知らなかったでは済まない現実を
ちゃんとお考えいただくべきかと思われます。





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