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外国人技能実習生の雇用条件について [技能実習生の法改正]

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えてして外国人技能実習生は、労働力確保に受入が進みますが、
その中でも、経営者にとってイチバン重要なのは、コスト、いわゆる人件費です。

そして、それは雇用条件によっても大きく変わってきます。
さらには、ココをちゃんと方針確定しておかねば、この先非常に大きな問題となります。


一般的に、最低賃金での給与設定がほとんどかと思われますが、
①- コレを月給制にすべきか、日給月給、日給、時給とするかによって、大きく変わります。

②- 同時に気にかけなくてはならないのが、年間労働時間などと
    出勤日数から休日の予定が確定する社内カレンダー。

③- 36協定、変形労働、色々あります。

④- 最後に、手取り8万円以上(私たちはこのくらいは最低としてます)をお約束いただくことも。。。



まず最低賃金を確認します。


ちなみに、平成27年12月27日現在の最低賃金は。。。


  最高額:東京 @907円


  最低額:鳥取 @693円
       高知 @693円
       宮崎 @693円
       沖縄 @693円

  *差額は214円の違い。同じ日本で。


  全国平均 @798円



ココでは全国平均で計算してみます。



年間労働時間は最長で2080時間が基本です。
一日8時間労働の場合、出勤日数260日=年間休日105日。

この場合、

2080時間 × @798円 = 165万9840円 ←コレが実習生の年収です。

コレを12カ月で割ると、13万8320円 ←コレが実習生の月給、基本給です。



これが、一日の労働時間が8時間じゃなく、7.5時間とか短い時には、
法律的に2080時間までOKと考えると、277.33日≒277日まで。
277日×7.5時間×@798円=165万7845円・・・上と少し金額が違いますね。

そして、7.5時間でも年間労働日数が少ない場合。
例えば250日であったとすると、
250日×7.5時間×@798円=149万6250円・・・激減します。
ちなみに月給は、12万4688円、2080時間の時と1万3632円も違ってきます。


さらには、これが日給であった場合、会社の都合によるお休みでない限り、
仕事がないと給与が少ない月があっても、労務上は問題ありません。

時給も、もちろん同上です。


それでも月給平均が確定したら、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税など
控除額が見えてきます。
加えて家賃や電気ガス水道代に加え、親睦会、インターネット代、など
会社によって様々な天引きがあります。

この様々な控除があったとしても、実習生には、
手取りで8万円を下回らないことをお約束頂いています。・・・皮肉にも、ここだけ法律は関係ありません。


ちょっと気になったので、最低賃金の中でも最低な@693円で計算してみます。


2080時間×@693円=144万1440円 ÷12カ月=12万120円・・・これを基本給とします。

この場合の各控除金額を整理してみますと、

健康保険 5,877円(沖縄)(ちなみに、5,889(宮崎) 5,930(高知) 5,877(鳥取)となる)
厚生年金 10,519円(全国同一)
雇用保険 601円(一般業種)
所得税   930円
住民税   0 *2年目以降
家賃    20,000円
電気ガス水道代 5,000円

控除合計 42,927円

結局手取りは・・・77,193円・・・法的にはクリアですが、出稼ぎで約束した数字にはなっていませんね。

沖縄計算してみましたが、家賃は安いところがありそうですので、1万5千円としてくれれば、
クリアということでしょうか。

ただし、日給や時給などで、2080時間もない、お休みも多い、なんて会社の場合、
手取り8万円はクリアできないことも。




どこまでいっても、実習生は出稼ぎが基本です。

気遣って休みが多くなり、稼ぎが少ないよりも、
ガンバって働き、稼ぎが多い方が喜びます。

働かせ過ぎは問題ですが、許容範囲の中で、上手に稼がせてあげる事と同時に、
雇用条件は、様々計算してみて対応することが大切です。







いよいよ仕事終わりとなっている方も、多いことと思います。

お仕事、お疲れ様でした。

2015年の本年も色々な事がありました。

2016年の来年も、もっと色々な事がありそうです。


共に明るい未来を勝ち取れるよう、より一層励んでまいりたいと思います。




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