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外国人技能実習生の3年受入可能な企業とは。。。 [技能実習生の法改正]

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ご存知ですか。
外国人技能実習生はどんな企業でも受け入れができるワケではありません。

3年受入は特に限定されています。

国が認めている業種職種しか3年受入はできません。


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今年2016年、法改正を控え、今まで色々あの手この手で受入ていた企業も、
この法改正には、お気をつけください。

最近特に増えている建設業。
今まで直接受入が不可能であった解体業も、
とび職での受入は、今後不可能となるかもしれません。

産業廃棄物も溶接の受入手法にて、溶接現場を作っておきさえすれば・・・
なんて受入も、難しいことでしょう。

そんな、ど真ん中ではないものの、なんとか無理やりハメて3年職種にしていた
受入手法は、今後かなり厳しいモノとなっていくでしょう。

以前説明した必須、周辺、関連作業の大枠は、常に作業させていないと、
外国人技能実習機構なる監督機関が、強制査察に入った際には、
一発受入停止となるやもしれません。


実は、管轄入管ごとにかなり厳しい受入選定基準がありますので、
この温度差が、どこまで一律的になるのかならないのか。
なっても、どこまで厳しく取り締まるのか。


法律はいつだってそんなもの。

実習生が年々増え続け、と同時に失踪者数や事件も増えている今、
マスコミと世論封じにとばかり、見せしめにヤバい受入企業は多数違反行為として
上げられることでしょう。


世間でいうブラックなダメな企業と、それを許す組合は、
間違いなく処分して頂きたいものですが、

実習生だけでなく、従業員を大事にするまっとうな企業でさえ、
受入職種を柔らかく自分本位で解釈していると、
実際に大変なことになりかねません。とうことです。


法律を順守させる立場でもある組合にしても、
所詮、複数ある受入企業の一社でしかない現実を考えると、
トカゲのしっぽ切りをして、本体を生かし他受入企業に迷惑を掛けぬよう
手配するのも至極当選の流れですしね。


3年の受入職種については、担当の組合職員にちゃんと相談してからの、
受入を進めるべきかと思います。


なお、もし、齟齬があり、後々わかったりした場合、
組合は間違いなく、齟齬により発生した経費の請求は発生しますし、
なにより、わかった時点で入管に報告し、申請手続き取り下げに動きます。
=御社の名前で取り下げとなる以上、なかなか次回の申込時に難しいこととなります。

入管には様々なレコードが残ります。

相手が民間ではなく、お役所であることも、重々お考え頂ければと思います。












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