外国人技能実習生の途中キャンセルについて [技能実習生自身の問題]
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外国人の技能実習生の受け入れについては、本当に色々融通がききません。
これは、ひとえに海外からわざわざ外国人を招聘してくるという点に尽きます。
外国人実習生を途中でキャンセルできるのかどうかについてですが、
キャンセルをどの時点でするのかによって、だいぶ変わってきます。
つまりは、
①申込後~選考前
②選考後~日本国内での申請前
③申請後~入国前
④入国後~1年以内
⑤2年目以降
おそらくは大きくこんなタイミングによって、色々変わってくると思います。
①申込後~選考前
これはお申込金などはほぼ返ってくるから問題ありません。
②選考後~日本国内申請前
ここでAさん、Bさん、Cさんと決まった後で、
お金をかけた健康診断を受けさせ、手続きが始まります。
また日本語教育なども順次開始されます。
ここでは、人選後に定職のあった実習生は、退職して制度のルールにのっとり、
日本語教育に入りますから、実習生への迷惑料は、多少必要となります。
家族持ちの場合と、独身の場合とでは、生活費のかかり方も違いますし、
ほとんどの実習生が、ここで自身と家族の生活費分は借金してやりくりします。
田舎から指定された教育機関まで通えない場合も少なくないので、
家族と別に寮や食費なども借金で賄います。
母国での手続きを進めるにあたり、様々な費用も同時に受益者負担となるケースも
多いのかもしれません。
また、母国内にて受入対象職種の経験がある証明を手続き進めるにあたり、
例えば、溶接であれば、母国内で『溶接で働いていた』という証明を作成し、
もしかしたら、この時点でも母国の入管などにも申請、記録が残ることになるのかもしれません。
この点も、国によっても違うでしょうし、一概には言えませんが、気を配るべき点なのかもしれません。
そういった送り出し側での準備書面を作成し、日本側へと送ります。
③申請後~入国前
送り出しより届いた準備書面と、国内で受入企業と作成した申請書面を元に、
入管へと申請した後は、前述したように、Aさん、Bさん、Cさんは、『溶接で働いていた』という
記録が残ります。
ということは、もしこの時点でキャンセルした場合、A~Cさんは、日本へ実習生としては
『溶接』としてしか働きに来れなくなります。
この点が前述に加えて補償を考えてあげるべき追加点となります。
④入国後~1年以内
無事に入国し、1カ月の講習中、もしくは配属後数カ月以内で、
業績不振、事故、様々な都合にてキャンセルとなる場合もあります。
この場合、実習生並びに労働者保護の観点から、
受入企業の都合による実習継続中止となりますので、
いくばくかの補償金の負担は免れません。
こういう時だけ、実習生ではなく、企業の都合でよんどいてそれはないだろう、という
労働者保護の視点が非常に色濃く指摘されます。
あくまで実習であれば、解雇や補償金という観点はない筈なんですがねぇ。
具体的には、監理団体との契約であったり、諸状況によるお話合いにて
収めるべくして収めることとなります。
⑤2年目以降
④よりは、その経過年月に応じて、補償金は少なく済むかと思われます。
以上、こんな感じでしょうか。
どうしても予定通り、計画通りにいくことばかりではありませんので、
実際に解約、キャンセルはあります。
しかし、そもそもこの外国人実習制度という仕組みでは、
基本的に途中解約という考え方は、織り込まれてはいません。
3年であれば、3年の実習継続が可能であることを、
ルールに応じて証明してから許可をもらって進めるからです。
*債務超過は受入不可、損益の赤字決算でもきちんとした理由書が必要です。
ご理解いただきたいのは、途中ではキャンセルしにくい、
したらしたで、様々動いている分に対し、コストがかかるということです。
さらに、コストでは済まない面もあるのですから。
監理団体としても、まず、制度趣旨とお役所が絡むので、この点を最重要視します。
続いて、実習生本人の負担の問題を検討します。
加えて、監理団体自身としても、他受入企業への悪影響を回避すべく、
入管や実習生排出国からイエローカードなどもらわぬように、
リスク回避の視点が入ります。
受入企業に被害が広がることを避け、他方面への配慮も汲みつつ、
落ち着くべきに落ち着かせる必要があります。
どうしてものキャンセルについては、
対応を監理団体とよく協議して進めることをお勧めいたします。
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外国人の技能実習生の受け入れについては、本当に色々融通がききません。
これは、ひとえに海外からわざわざ外国人を招聘してくるという点に尽きます。
外国人実習生を途中でキャンセルできるのかどうかについてですが、
キャンセルをどの時点でするのかによって、だいぶ変わってきます。
つまりは、
①申込後~選考前
②選考後~日本国内での申請前
③申請後~入国前
④入国後~1年以内
⑤2年目以降
おそらくは大きくこんなタイミングによって、色々変わってくると思います。
①申込後~選考前
これはお申込金などはほぼ返ってくるから問題ありません。
②選考後~日本国内申請前
ここでAさん、Bさん、Cさんと決まった後で、
お金をかけた健康診断を受けさせ、手続きが始まります。
また日本語教育なども順次開始されます。
ここでは、人選後に定職のあった実習生は、退職して制度のルールにのっとり、
日本語教育に入りますから、実習生への迷惑料は、多少必要となります。
家族持ちの場合と、独身の場合とでは、生活費のかかり方も違いますし、
ほとんどの実習生が、ここで自身と家族の生活費分は借金してやりくりします。
田舎から指定された教育機関まで通えない場合も少なくないので、
家族と別に寮や食費なども借金で賄います。
母国での手続きを進めるにあたり、様々な費用も同時に受益者負担となるケースも
多いのかもしれません。
また、母国内にて受入対象職種の経験がある証明を手続き進めるにあたり、
例えば、溶接であれば、母国内で『溶接で働いていた』という証明を作成し、
もしかしたら、この時点でも母国の入管などにも申請、記録が残ることになるのかもしれません。
この点も、国によっても違うでしょうし、一概には言えませんが、気を配るべき点なのかもしれません。
そういった送り出し側での準備書面を作成し、日本側へと送ります。
③申請後~入国前
送り出しより届いた準備書面と、国内で受入企業と作成した申請書面を元に、
入管へと申請した後は、前述したように、Aさん、Bさん、Cさんは、『溶接で働いていた』という
記録が残ります。
ということは、もしこの時点でキャンセルした場合、A~Cさんは、日本へ実習生としては
『溶接』としてしか働きに来れなくなります。
この点が前述に加えて補償を考えてあげるべき追加点となります。
④入国後~1年以内
無事に入国し、1カ月の講習中、もしくは配属後数カ月以内で、
業績不振、事故、様々な都合にてキャンセルとなる場合もあります。
この場合、実習生並びに労働者保護の観点から、
受入企業の都合による実習継続中止となりますので、
いくばくかの補償金の負担は免れません。
こういう時だけ、実習生ではなく、企業の都合でよんどいてそれはないだろう、という
労働者保護の視点が非常に色濃く指摘されます。
あくまで実習であれば、解雇や補償金という観点はない筈なんですがねぇ。
具体的には、監理団体との契約であったり、諸状況によるお話合いにて
収めるべくして収めることとなります。
⑤2年目以降
④よりは、その経過年月に応じて、補償金は少なく済むかと思われます。
以上、こんな感じでしょうか。
どうしても予定通り、計画通りにいくことばかりではありませんので、
実際に解約、キャンセルはあります。
しかし、そもそもこの外国人実習制度という仕組みでは、
基本的に途中解約という考え方は、織り込まれてはいません。
3年であれば、3年の実習継続が可能であることを、
ルールに応じて証明してから許可をもらって進めるからです。
*債務超過は受入不可、損益の赤字決算でもきちんとした理由書が必要です。
ご理解いただきたいのは、途中ではキャンセルしにくい、
したらしたで、様々動いている分に対し、コストがかかるということです。
さらに、コストでは済まない面もあるのですから。
監理団体としても、まず、制度趣旨とお役所が絡むので、この点を最重要視します。
続いて、実習生本人の負担の問題を検討します。
加えて、監理団体自身としても、他受入企業への悪影響を回避すべく、
入管や実習生排出国からイエローカードなどもらわぬように、
リスク回避の視点が入ります。
受入企業に被害が広がることを避け、他方面への配慮も汲みつつ、
落ち着くべきに落ち着かせる必要があります。
どうしてものキャンセルについては、
対応を監理団体とよく協議して進めることをお勧めいたします。
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