外国人技能実習生受入事業の母体となる共同組合、その組合法について [組合などの監理団体について]
スポンサーリンク
いや~、お恥ずかしながら、あまり気にしてこなかった、
『中小企業等協同組合法』
これについて、そうなんだ~って、新たに教えていただく機会がありました。
外国人技能実習制度において、その受入事業をしたい場合、
イチバン現実的なのは、協同組合を起こし、事業実績を様々積み上げ、
申請して在留認定証明書が下りてくれれば、事業が稼働します。
ぶっちゃけ、水面下では、稼働実績のある協同組合の売買なども
あるようですが、ここでは触れるだけで。。。
この外国人技能実習生の受入事業の母体となる、協同組合ですが、
民間の株式会社とは別に、『中小企業等協同組合法』なる法律に基づいて
その設立の仕方や、ルールが定められているようです。
↑中小企業組合運営の必携書、平成27年12月10日までの法改正に対応。
だそうです。
ご存知の方も多いと思いますが、この外国人技能実習制度の受入事業は、
一蓮托生です。
例えば、10社受入企業があったとしても、1社が悪質な不法就労を行っていて、
それを監理団体がチェックしていなかった、怠慢であった場合、
その監理団体に、受け入れ停止処分が出る場合があります。
とすると、残り9社はどれだけ真面目に取り組んでいたとしても、
この監理団体を通しての受入は、不可能となり、非常に由々しき問題となります。
この場合、非のない9社は、監理団体に対して、損害賠償を訴えることができるのでしょうか?
これはおそらく、監理団体=協同組合との契約書によるところが大きいことと思いますが、
契約書に記載があるかないかは別にしても、道義的な責任はまぬかれないことでしょう。
そして、この場合、この『中小企業等協同組合法』的に、どうなのかといえば。。。
以下、下記リンク内より抜粋です。
中小企業等協同組合法
http://www.houko.com/00/01/S24/181.HTM
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
《全改》平17法087
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
《全改》平17法087
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
《全改》平17法087
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
《全改》平17法087
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
《全改》平17法087
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
《全改》平17法087
以上、抜粋終わり。
とあります。
つまり、理事長ないし理事の立場は非常に重い責任を負うているということです。
といっても、監理団体も、受入企業がすべて品行方正かどうかの確認はしようがありませんので、
とても責任を負いきれない点も否めなく、この点のリスクヘッジの手法もあるようですが。
個人的には、今まであまり意識をせずに注目してこなかった視点ではありますが、
立場のある方は、今後の法改正での交通事故を考えるに、
確認されることもよろしいのではと思います。
スポンサーリンク
いや~、お恥ずかしながら、あまり気にしてこなかった、
『中小企業等協同組合法』
これについて、そうなんだ~って、新たに教えていただく機会がありました。
外国人技能実習制度において、その受入事業をしたい場合、
イチバン現実的なのは、協同組合を起こし、事業実績を様々積み上げ、
申請して在留認定証明書が下りてくれれば、事業が稼働します。
ぶっちゃけ、水面下では、稼働実績のある協同組合の売買なども
あるようですが、ここでは触れるだけで。。。
この外国人技能実習生の受入事業の母体となる、協同組合ですが、
民間の株式会社とは別に、『中小企業等協同組合法』なる法律に基づいて
その設立の仕方や、ルールが定められているようです。
↑中小企業組合運営の必携書、平成27年12月10日までの法改正に対応。
だそうです。
ご存知の方も多いと思いますが、この外国人技能実習制度の受入事業は、
一蓮托生です。
例えば、10社受入企業があったとしても、1社が悪質な不法就労を行っていて、
それを監理団体がチェックしていなかった、怠慢であった場合、
その監理団体に、受け入れ停止処分が出る場合があります。
とすると、残り9社はどれだけ真面目に取り組んでいたとしても、
この監理団体を通しての受入は、不可能となり、非常に由々しき問題となります。
この場合、非のない9社は、監理団体に対して、損害賠償を訴えることができるのでしょうか?
これはおそらく、監理団体=協同組合との契約書によるところが大きいことと思いますが、
契約書に記載があるかないかは別にしても、道義的な責任はまぬかれないことでしょう。
そして、この場合、この『中小企業等協同組合法』的に、どうなのかといえば。。。
以下、下記リンク内より抜粋です。
中小企業等協同組合法
http://www.houko.com/00/01/S24/181.HTM
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
《全改》平17法087
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
《全改》平17法087
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
《全改》平17法087
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
《全改》平17法087
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
《全改》平17法087
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
《全改》平17法087
以上、抜粋終わり。
とあります。
つまり、理事長ないし理事の立場は非常に重い責任を負うているということです。
といっても、監理団体も、受入企業がすべて品行方正かどうかの確認はしようがありませんので、
とても責任を負いきれない点も否めなく、この点のリスクヘッジの手法もあるようですが。
個人的には、今まであまり意識をせずに注目してこなかった視点ではありますが、
立場のある方は、今後の法改正での交通事故を考えるに、
確認されることもよろしいのではと思います。
スポンサーリンク
コメント 0