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農業や建設業に本当に労務管理ができるのでしょうか。。。 [経営者や企業のレベルの問題]

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長年にわたって当事業の現場一線を担い続けている、
フツーの協同組合であれば、おそらくは理解いただけることと思います。

3人、5人程度の農家や建設現場の一人親方が法人化した程度の企業体に、
複雑怪奇な杓子定規の労務管理など、到底理解できるはずもありません。

36協定は監理団体が準備して作るものだと思っている方々がほとんどです。


もちろん、事業として、経営として取り組んでいらっしゃる商業農家、企業建設会社も
ありますが、イメージとしたら千社中に数社あるかないか程度ではないかと。


36協定、変形労働、給与明細、就業規則、賃金規定、社労士、社内カレンダー、
年間労働時間、年間労働日数、年間休日、所定労働時間、法定内休日、
出勤簿、賃金台帳、従業員名簿、雇用条件明示書、残業割増賃金計算、
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災、賃金控除の労使協定、、、、

それぞれ意味がわかりますか?
管理されていらっしゃいますか?

労働基準法令違反は、思いのほか増えています。
今まで無関係だと思っていたかもしれませんが、
実習生を受け入れるということは、
これらの法令全てを順守するということです。
言葉通りすべてとは言いませんが、ほぼ全てを完備することは大前提です。


tokyozesei.gif



そんな農家に、人手が足りないからと、実習生の受入は、
現行法上でも不可能です、

あ、一部ザルな入管対応で甘えられている協同組合さんは別ですが。


外国人技能実習制度 労務管理体制の整備を早急に
全国農業新聞 [2016-6-24]
https://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=8256


業務実態としても、現実は法の解釈の幅では、厳密にはカバーしきれない。

例えば、出勤時間。

建設では、特に現場ごとに、出社=集合場所からの移動時間は明らかに違う。

9時から業務開始と言っても、6時には車で移動していることもザラにあります。


建設業も農業も同じですが、今の時期のような梅雨空の雨天では、
仕事をしたくても現場に入れないことも少なくありません。

そう、施設園芸のそれなりの規模を持つハウス農家などは、天候に左右されないなど、
同じ農業の中でも、従事する内容によって異なります。


うまく諸条件が当てはまれば「めっけもん」ですが、
であるがゆえに、そもそも農業、漁業、建設業は、実習生案件を取り扱わないという
方針を持つ監理団体もあるくらい。


少し話がズレていきますが、、、

いっそ潔く、法令違反や不正行為認定など受けるまで、
実習生が使い続けられるまで、という割り切った企業も実在していくのでしょうけれども、
法改正は、そういった受入企業が増えれば増えるほど、
監理団体にもイエローカードが出される可能性があります。

これは新規受入(継続含む)申請時に、スムーズに在留認定が下りてこないことを意味します。
≒事業停止ですね。


おそらくは法改正後に、様々な点で入管とやりあう監理団体が増えることでしょう。

そして、負けて廃業に追いやられる監理団体もあることでしょう。


そう、農業や建設業の小規模企業同様に、
こういう受入企業ごとの労務管理チェック体制が築けていない監理団体も
同様に、現時点から自らハードルを上げることは難しいため、
実際には労務管理チェックはできない。

実は、そんなナァナァな監理団体でだからこそ受入ができている現状もあることを
農業、建設業の方々はご理解されていると、その後に唐突にやってくると思われる
締め付けを少しは理解できるのかもしれません。


労働関係法令、入管が指摘する制度上のルールなどは、
業種業界を問いません。

事業規模の大小も問いません。

言い訳も聞いてくれません。

冷たいほどにバッサリです。


子供じゃないので、ある意味当然です。


いつまでも法律を避けて通りきることは不可能な時代にもなってきていると思われます。

マイナンバーなんて良い例ですよね。
業種業界を問わず、社会保障費や税金の取りっぱぐれは許さないとしています。

ある業界の社長さんは、できるものならやってみやがれ!なんて冗談でも言っていましたが、
少しずつ変わっていくしかないのでしょう。


そして、変化に対応できないと、生き残っていけない時代です。
もしくは、ヒトを使わず、自身でできる範囲で事業を行うかです。












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