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参院でもやはり紛糾し、法改正が成立するかわからない技能実習制度 [技能実習生輩出国、送り出し機関の現実]

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私の敬愛してやまない共産党の記事から、
この点に関してはまったく共感してやまない、
当制度の大きな問題点の一つです。

ダウンロード (1).jpg


送り出し機関の問題指摘
外国人技能実習生法案 参院で参考人質疑
しんぶん赤旗 2016年11月16日(水)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-16/2016111604_02_1.html


そうなんです。

ベトナムの場合、送り出し機関は、日本でいう、
イワユル有料職業紹介のライセンスをもち、

実習生の実習先を成約させて送り出すことは、
れっきとしたビジネス=営利を追求されることを
許された機関なんですね。

もちろん、法的に制限もありますし、搾取できる費用にも上限があります。

でも、その権利を国に保証されたビジネスなんです。


日本は依頼や要求はできますが、
ベトナム側から言わせれば、内政干渉にしかすぎません。


当然、要求をのまねばならぬ道理もないワケです。


そんな現実をみて、実習生が借金もなくこれるワケがありません。



ココを根本的に改善しようとすれば、
日本の法律に従ってくれる国からのみ、
技能実習生の受入を許可することしか、
やりようがないでしょう。


よって、ベトナムからの受入を全て止めてしまえばいい。


そんな結論しか選択肢はないでしょう。

できないけど。笑


現実は、それでも許容範囲に収めて、借金しつつも、
出稼ぎにて解消でき、なおかつ3年頑張った甲斐があるだけの、
所得が取れるように調整して、それが成立する限り、
ベトナムからの受入は進めているのが、
適切な監理団体の姿勢なのでしょう。


法改正は必要です。

ガイドラインが現状にあまりに沿っていないのであれば、
当然見直すべきです。


でも、現実は法が全てを解決してくれるとは限りません。

あくまでガイドラインであり、根本的な解決は、
労使間の調整であり、受入企業と実習生との相思相愛な関係を
成立させること以外にありません。


そこを公平に客観的に良しと言える判断は、
やはり法でしかありません。


またズルズルとならずに、今回の法改正が今月中に成立することを祈るばかりです。



宣伝です。

しかし法律も本当に小うるさいですよね。
労務監理の解釈も、関連法と、就業規則と、36協定と、変形労働と、
ややこしく決めている受入企業では逆に自分の首を絞めている実態です。

そんなケースバイケースにも触れていきたい思いもあります。
まだまだ鋭意作成中ですが、
逆に、匿名にてそんな質問などのやり取りも、下記サイト内で
残るようになればなぁと。
そして、そういう事例をみて、どこまでコンプライアンスに取り組むべきかを、
他の受入企業も監理団体も意見交換できる場になったなら、
本望です。


『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/





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