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外国人労働者招聘時、もしくは留学生の採用時に必要なこととは?! [実習生とは違う受入手法]

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外国人技能実習生だけではなく、
日本の中小企業において、外国人の雇用や中途採用が増えてきています。

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2016年1月公示の、平成27年10月末の厚生労働省の公式発表では、

日本の外国人労働者数 約91万人

雇用事業所数 15万か所

国別労働者では

中国人   約32万人
ベトナム人  11万人、
フィリピン人 10.6万人、
ブラジル人  9.6万人

過去最高更新は言うまでもありません。


無論、人手不足、労働力確保の意味合いだけではなく、
海外との取引がある企業が増えてきていたり、
そもそも外国人相手のビジネスに取り組んでいるところも
多くなっているからにほかなりません。


そして、フツーに考えれば、外国人の従業員という選択肢を探そうと思えば、
身近にいる留学生の採用を考え、大学や専門学校に留学している子に
目をつけて、勧誘することでしょう。


外国人にとっても、ウチに来て欲しいと言われて、悪い気はしないと思います。

むしろ、感謝し、ぜひ採用してくださいと、事が運ぶかもしれません。



その時に、アレ?外国人の採用は、日本人と同じで良いの?!

なんて気づく方はいらっしゃっても、誰に聞けばいい?どうすればいい?

自身が面倒になるから、言われたらすればいいや・・・


そんな担当者も少なくないのが現実ではないでしょうか。




そして、「これが後に大変なことになるかもしれない」ということを、

知らないんですから、ある意味しかたがありません。


特に、留学生、いわゆる学生の場合、外国人の方は、
日本国は、『就労』を許可したビザではありません。

そして、就職先が決まったからと言って、
『就労ビザ』が下りるとは限らないんです。

そう、
就労ビザを持っていない外国人を雇用したい場合は、
就労ビザの取得が必要です。

ご想像通り、
その手続きは大変複雑であり、
細かなミスで再提出が必要になったりと手間がかかります。
さらに、書き方にもコツがあるので内容によっては申請が通らない場合もあり、
そうなると既に雇用することを前提で決まっていた人事計画から
見直す必要も出てきてしまいます。

結論を言いますと、それなりに入管折衝したことのある経験と知識が求められ、
それらを活かした書類作成で、不要な手戻りがないスムーズな対応が求められます。

また、知識のないままに記載して、
実際の業務範囲とは異なる内容で申請をしてしまった場合、
後々それが原因で「不法就労」扱いとなり
企業側が罪に問われる場合すらあります。

そのようなリスクは、素人(失礼)の方が、ご存じなワケがありません。


そして、そんなの管轄機関に問い合わせれば済むことだろ、
なんて経営者の認識がほとんどでしょう。

つまり、そのリスクは実際に体験してみないとわからない。



良かれと思って、リスクの説明ばかりしていると、
脅しか?!それほど仕事が欲しいのか?
なんて思われるだけです。


じゃ、好きにすればと、フェイドアウトするしかないですしね。



今後、介護についても、様々な申請トラブルが想定されます。


率直に申し上げて、私たちのような、その道のプロに相談するほかありません。

行政書士の方でも、専業としての経験がないと、
いくらバッジ付きの先生であっても、入管は相手にしてくれませんから。


お困りの際は、お気軽にどうぞ。




宣伝です。

このブログを更新しようか、
サイトを厚くしようか、
悩んでます。
両方やればいいのに、なんて言わないでくださいね。汗

『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/








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とある読者

年末のお忙しい中、ブログ更新ありがとうございます。

大変失礼ながら、ブログ更新で最新情報をご教授して頂けたらと感じております。ブログとサイト両立は負担が重過ぎます。

福祉関連経営者は、昨今人出不足で、各学校や資格養成校に挨拶回りや就職担当者や、福祉系情報誌には目を通していると思われ、色々な方法
で(例えば、ヘルパー2級資格は持っているが、介護の仕事はした事がな
い人を探すとか・・・留学生就職フェアに足を運んだり他多数)
※※最近、介護系技能実習売り込み企業のパンフや話? 実際に介護系送り出し機関へツアー等みたいのもあります。

留学生の件はお聞きしたい事がありますが、本来は日本全国入管で同回
答のはずですが、地域入管や入管担当者・時代背景によりバラつきがある
と考えます。留学生日本語能力や、出身国で大学卒業後、日本の大学へ編入か? 出身国高校を卒業し、日本の大学に入学か?

ブログ主様が、得意分野・地域と求人・求職条件が違うかも知れません。

以前、私が介護関連採用補助担当や、福祉系学生だった頃とは、介護系就労ビザ取り扱いが違って来ていると思います。

約7~10年位前迄は、福祉系大学を卒業した、大韓民国出身の方は
介護系就労ビザは取得出来て、中華人民共和国(中国)出身の方は
取得できなかった時期もありました。

竹島・尖閣問題や、大韓民国でも政権が変わり、介護保険が始まり、
中華人民共和国でも数年内には介護保険に近い制度が開始の機運が高まっています。

自分が住んでいる地域は、福祉系学校(専門学校・短大・大学・大学院)は
ありますが、まだ急激に福祉系留学生が増えたという情報は聞きません。

※※福祉系以外一般学校へ通学留学生が、3年間介護系バイトをして、
実務者研修資格を取得し、介護福祉士として日本で就労が可能になれば
話は別と思いますが。※※

ブログ主様も、福祉系留学生就労に関する、問い合わせは増えてくると思いますのでこれから大変かと思いますが、頑張って下さい。
by とある読者 (2016-12-30 10:32) 

とある読者

書き忘れてしまいましたが、留学生に限らず、一部学校では既婚者学生は
授業料半額とか、授業料減額とか制度もありました。結婚して(社会人)
学校に通ったり、子供を育てながら勉学に励む方もいました。

留学生と言っても、10代~20代後半と年代幅が広がる昨今です。
by とある読者 (2016-12-30 12:23) 

元技能実習生監理団体職員

いつも色々ありがとうございます。

介護業界にいらっしゃる方の生のご意見は、
本当に勉強になります。

留学生も、一般的な日本語学校で日本語を学びつつ、
介護の資格を取って施設に入社する流れは、
かなり増えそうに思います。

選択肢は多いにこしたことはないと思いますので、
とある読者様も様々ご検討されるとよろしいかと思います。

ぜひ色々頑張ってください。
by 元技能実習生監理団体職員 (2016-12-30 13:54) 

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