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とうとう外国人技能実習機構が設立されました! [技能実習生の法改正]

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いよいよ外国人技能実習機構が設立されました。
じわじわと準備が整いつつあります。

08.JPG


厚生労働省 報道発表 平成29年1月25日
外国人技能実習機構が設立登記されました
~外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図り、
 人材育成を通じた国際協力を推進する新たな法人が発足します~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149333.html


 なお、本部事務所の所在地や連絡先、
 各種照会や申請受付などの開始時期については、
 後日、改めてお知らせします。

↑ここをみんな早く知りたいし、具体的に問い合わせをしたいところですが、
とりあえず『設立』のみの発表でした。


 理事長      鈴木 芳夫 (弁護士)
 監事(常勤)    金原 主幸 (民間団体出身)
 監事(非常勤)   藤川 裕紀子 (公認会計士)

 ※上記以外の役員(理事3人以内)については、
  後日、主務大臣の任命認可に基づき理事長が任命する予定。

 事務所の設置予定地
 本部事務所:東京都内
 地方事務所:札幌、仙台、水戸、東京、名古屋、富山、長野、大阪、広島、
       高松、松山、福岡、熊本


だそうです。

でも、自分で言っていてなんですが、
入管や労基に直接問い合わせて言質を確認している現状から、
大きく変わることがあるんでしょうかねぇ。

もしかして、労基はともかく、入管に問い合わせたら、
『外国人技能実習機構ができたから、そっちに聞いてくれ』
なんて、電話回されたりするのでしょうか。

労基も、実習生関連は、外国時技能実習機構に確認してくれ
なんて回されるのでしょうか。

でなくては、入管も労基も増える問い合わせに対処しきれないでしょうし、
職員を増やすのも十分にはできないでしょうし、
であれば話中を続けるのか、長時間労働かになるでしょうし。

まぁ、よくわかりません。



さて、現実的には、いったいいつから入管申請(JITCO確認)から、
外国人技能実習機構に、実習実施者の届出などに切り替わるのでしょうか。

その前に、監理団体の許可などは、おそらく一定期間の間に、
必要資料を揃えて提出しなさいとご案内があろうかと思いますが、
いつ頃なのでしょうか。

また、その許可はどのくらいかかるんでしょうか。


ちなみに理事長は、元検察官の鈴木芳夫弁護士とのことです。

私が知る、実習生に絡む弁護士は、稼ぎどころとばかり、
企業を訴える側の弁護士しか知らないので、
あまり良いイメージはないのですが、
どうお役所もどきをコントロールされるのでしょうかねぇ。

別の記事には、
外国人技能実習機構は、

 低賃金で働かされている場合などに別の事業者への仲介を行うほか、
 問題があると情報が寄せられた企業や団体に立ち入り調査する。

とありました。

受入企業や監理団体の対応が気にくわない実習生から、
駆け込み寺になるべく、お助けダイヤルなど周知徹底されるのでしょう。

結論とすれば、ちゃんと襟元正しましょう、としか言いようがないです。

でも、現実は、ちゃんと裏付け捜査をしてから、
無駄足踏まないと思うので、
そんな不穏な気配を察知することにも、
気をつけるといいのかもしれません。

また追って、わかることあればお伝えしますね。




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。


 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y



『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7



※当ブログでの上記案内記事はコチラ

 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06







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コメント 2

とある読者

情報提供ありがとうございます。
外国人技能実習機構設立ですか。 中途採用とかないですかね。(笑)

外国人技能実習生も良いですか、日系人である程度の期間、日本で育ち
日本語の読み書きや漢字も、日本人と変わらない、つまり日本的な感覚で
生活出来る方就職差別というか、しっかりとした企業へ就職出来るように
ならないものでしょうか?気の毒と思う。 介護職ならウェルカムですが。

本国へ帰国すれば母国語が中途半端で就職に困る。治安が悪く戻る気がしないというのもありますが。

これから、N3を取得し、介護職技能実習生が、介護福祉士を取得し、
技能実習生で一時帰国し、介護職の就労ビザで日本に滞在した場合、
就労ビザの家族が日本で暮らした場合、子供の教育就職問題が起きる。

ブログ主様の、今後のご活躍を期待します。

by とある読者 (2017-01-27 18:37) 

元技能実習生監理団体職員

いつもコメントいただきありがとうございます。

サジを投げるつもりもありませんが、
法を作る側ではなく、お互いに守る側ですので、
法が許してくれないとなかなか出来ることも限られてしまいますよね。

また、法が許した場合においても、
現状が求めるレベルにまで達する人財育成にかかる費用は、
雇う側も雇われる側も捻出出来る手法が見当たらず、
それは、私達にも当てはまるので、
本当に難しいところです。

自身と年老いた親を考えると、心配や不安を
ぬぐいきれません。

結局、自身で何らかの術を見出さねばなりません。

共にジタバタもがき続けましょう。
by 元技能実習生監理団体職員 (2017-01-27 19:14) 

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