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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその1) [技能実習生の法改正]

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監理団体の業務は、当然定期監査訪問だけでは終わりません…
また、その定期監査訪問においても、もう一つ注事項がありました。

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現行では、実地での監査確認が不可能だとして、
ブラックボックス化してきたところもあります。

不可能というか、安全衛生上、業務の契約上、
実習生の実習風景の現場確認ができないとして、
言い訳たらたら逃げてきたケースではないかと。

確かに、現行では強制捜査権もないJITCOや入管に、
私有地にて視察、現場確認を拒否できることも、
法の世界ではあったのでしょう。
*私にはよくわかりませんが、聞いたことあったり、想像はつきます。


この点においても、新制度は留意事項などとして、
具体的に以下のように記しています。



…例えば、次に記載するような場合などを想定しており、
 やむを得ない場合に限られます。
 それぞれの場合の他の適切な監査方法については、
 例えば、次に記載するような監査方法が想定されます。
 - 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な
 建設現場での実習の場合
 - 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合

(他の適切な監査方法) ・・・実地での確認を省略する代わりに、
             技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等

上記のような表記ではありますが、
外国人技能実習機構では、強制捜査権が付与されています。

おそらくは悪質と考えられる先であると、
間違いなく、その捜査権を発動させることでしょう。

担当官への協力姿勢は非常に大事なポイントです。
例え現場確認していただくための入場手続きなどが面倒であったとしても、
積極的に協力する姿勢を見せるべきでしょう。


また、監査の更なる重要な点としては、
『業界』毎に+αがありそうだということ。

特に介護の門戸が開くことに対しては、
さらに付け加えた介護ならではの視点から、監査すべきポイントが、
別棟の書面が、追って公表されることでしょう。

お役所は丁寧に1から10まで全て教えてはくれません。
こういう作成提出書面の漏れがあると、監理団体としての信用を無くすので、
適正監理ができない監理団体と思われるでしょうから、
十二分な注意が必要かと思います。




(2) 臨時監査に関するもの


通常の定期的な監査業務のみならず、以下のような事例が発覚した際には、
臨時監査を適宜行い、機構への報告が必要です。


・実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていない
・実習実施者が不法就労者を雇用している
・実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど
 労働関係法令に違反している疑いがある

3カ月に一度、定期的に確認しているので、
特にそんな情報もなければ、行う必要が全くないものです。



(3) 訪問指導に関するもの


現行でも、1年目(1号)の間は、毎月月例訪問による様々な確認が
監理団体には義務付けられています。

こちらも、新制度においては、毎年一度、機構に報告せねばならなくなりました。
今までは、聞かれた時に、ご覧になりますか~、ちゃんとやってますよ~という
程度で良かったかと思いますが、報告必須かつ、責任者の捺印が、
これまた必要となりました。
必ずしも監理責任者ではなくともよいようですが、
代わりを務めた方の名前と捺印が、これまた必要となります。

訪問指導記録書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_123.pdf



(4) 制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの


こちらも、監理団体の業務として、わざわざ注意喚起のため、
項目分けして記載がありました。
労働力としての受入を進めてはならないと。


ここで具体的に気をつけるべきは、

 具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、
 技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは
 不適切な勧誘や紹介となります。

今でも、実習生、組合、など検索すると、リスティング広告など出して、
即派遣だの、労働力を提供など、本当にわかっていない組合が、
一生懸命集客しています。

この辺りは、間違いなく法令違反として、順次アウトとなっていくことでしょう。
逆にこの点でも、行政を、機構を甘く見て、
怒られるまで続けてやれとばかりの考えが丸見えなところは、
悪質以外の何物でもありません。

そしてまた、こういう組合に引っ掛かる受入企業も、
また巻き込み事故の犠牲者となっていくことでしょう。

私も他人様のことは言えませんが、
知らないで済めば、罰則規定や機構そのものが設立されていませんから。



えっと、延々と続くので、今日はこの辺で。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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