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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその2) [技能実習生の法改正]

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さてさて、負けずにめげずに続きです。
受入企業も相当ですが、当然のごとく鬼のように監理団体に責務がのしかかります。

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えっと、この先のポイントを列記してみました。

(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの

(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの

(7) 入国後講習の実施に関するもの

(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの

(9) 帰国旅費の負担に関するもの

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

(12) 相談体制の整備等に関するもの

(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

(14) 特定の職種・作業に関するもの

…これが終わっても、次のブロックが待ってます。汗



さらっと一気に行きます。

(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの
(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの


外国人技能実習制度事業において、
監理団体は、海外の送り出し機関と提携を結んで、
人財輩出してもらわないとそもそも事業が成立しません。

しかし、今までは、送出し機関がちゃんとしてないからだ!なんて
送出しのせいにしている組合も多いと思いますが、
今後は、送り出し機関の監理?も必要なようです。

 外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を
 結んでいないことについて確認し、
 その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に
 記載しなければなりません。

ダメダメな送り出し機関自身の問題ももちろんですが、
そんな送出し機関と提携している組合も問題ですね、と
外国人技能実習機構には、信頼を損ねることになるでしょう。

例え送出し機関の悪さであって、その責任を監理団体が取れとまでは
言わないまでも、そんなところと付き合うならば、
外国人技能実習機構が、その国との二国間取り決めにて推薦できる送り出し機関と
付き合わないからだ、なんて思われるのでしょうね。
増々お上の利権が熱く濃くなりそうです。




(7) 入国後講習の実施に関するもの


この点の指摘を見ていると、どうやら入国後の1カ月講習もろくにせずに、
それこそ、したことにして、入国後、即配属して仕事させてる実態が
確認されているのでしょうね。
まったく、何でも好き勝手にするブローカーには手が出てしまいそうになります。

それにしても、机と椅子が講習には必要だとの表記まで。
これまた青空の下、机も椅子もない講習をしているとこがあるのかと。
それって、そもそもルールにある講習って言わないでしょ。

というか、ルールそのものを罰則や強制捜査がないからと、
自由にしている輩が知らないだけで見過ごせないほどにはいたんでしょう。

入国後講習実施記録を備え付けましょう…もはや言葉もありません。




(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの

   技能実習計画認定申請書
   http://www.otit.go.jp/files/abstract_039.pdf


受入企業が作成する技能実習計画について指導する際には、

技能実習を行わせる事業所
技能実習生の宿泊施設

この2点を実地に確認する…


前者はすでに今までもしてきていますが、
後者は賃貸借り上げの場合、いったいどうやって実地に確認するのでしょう。
もしかして、計画申請時前に借り上げておけとか言わないですよねぇ。
適切な宿泊施設を間に合うように借り上げる旨の誓約書などを、
別途とりつけろとか言うのでしょうかね。


認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点
適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

から指導を行わなければなりません…

就業規則や36協定、変形労働、外国人従業員名簿、などの労基関連、
決算書などの財務体質面、などなど、
こちらは、今まで通りで特には問題ないのでしょう。

ただし、

特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、
監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について
一定の経験や知識がある者が行わなければなりません…

それは、

修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると
認められる技能実習計画作成「指導者」は、
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か
「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」
である必要があります。

つまりは、今までの策定者以上の縛りが出てきているということ。
それは、監理団体が新たな職種での受入申込があったとしても、
その指導歴を有するものはいないでしょうから、
結局5年以上の実務経験を有する者を、計画作成指導者として
準備せねば、その新たな職種での受入は不可能ということですよね。

さらには、その方のお名前で、機構に申請する書面上でも、
ちゃんと署名、捺印いただく=その責任を法的に負っていただくことを
前提として=それなりの費用が発生すると。

今まで多職種の受入実績のある組合にとっては、
増々の既得権益となるんでしょうね。

でも、

5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、
厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、
例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、
職種単位で一致する経験であれば
作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。

とあるので、責任は負うにせよ、その条件は多少は緩くなったのでしょうか。
要は、その業界で5年以上の経歴さえあれば何とかなりそうですね。


さらに、

取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が
常勤・非常勤であるかを問わず、
監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、
監理団体の事業所ごとに
専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならない
わけではありません。

まぁ、今までの策定者要件で賄えそうなのでしょう。



・・・ダメだ、長くなりすぎる・・・

また明日。






ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。



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