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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその3) [技能実習生の法改正]

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終わらない、終われない・・・でも大事なところです。

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続きです。
せめてこの分だけでお終わるかなぁ。。。


(9) 帰国旅費の負担に関するもの

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

(12) 相談体制の整備等に関するもの

(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

(14) 特定の職種・作業に関するもの


さて。

(9) 帰国旅費の負担に関するもの

ここ、いつも思いますが、

「監理団体」が帰国旅費負担の責を負うとなっています。

まぁ、監理団体は「受入企業」にその責を負っていただいていますが、
これもおかしいと思うのは私だけでしょうか。

実質の目的が、労働力補填としての招聘ですから、
実質のメリットは、受入企業にこそあります。
制度趣旨の目的としても、人財育成を通した国際貢献の実を得るのは、
監理団体ではなく受入企業です。

まぁ、受入企業が万が一にも倒産したり、無責任なことをしたら、
監理団体が尻を拭けって意味なのは、わかりますけど。。。



(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの


監理事業を行う上で、

技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと、
申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないこと

が求められます。

つまりは、

「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、
技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり
人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や、
監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合など
が考えられます。

まともに取り組んでいるところが、あるワケがない事例です。
もはや言うまでもない常識ですので、モウマンタイ。


「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、
実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を
隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、
実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ
技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を
機構に提出した場合などが考えられます。


ここは問題です。けっこう大問題だと思います。
そもそも、対象職種や作業のダイジェスト版にある、
杓子定規すぎる作業しかさせられないとしたならば、
ど真ん中ストライクでの受入実施企業なんて、
厳しすぎることをいえば、1社たりとてありません。

そして、受入企業においても、人が管理することですから、
ケアレスミスや、その発覚遅れなどによっては、
法令違反なんてザラにあります。

厳しくすればするほどに、
企業はいなくなり、監理費収入も途絶え、
そもそも事業は成立しなくなります。

こういう点が、そもそも人財育成の国際貢献なんてするな!
というようにしか受け止められない制度になった気すらします。
外国人技能実習機構すら設立するまでもなく、
制度そのものを無くせばそれで済むのに、
お役所は何をしたいのか分かりません。
もっと現実を考えろと強く言いたい。



虚偽は不味くとも、虚偽ではない報告の仕方に、
テクニック論が横行しそうな気もしてなりません。
上述のように憤慨するだけでなく、
大人として、阿吽の呼吸をせよとのお達しと思うしかないでしょう。





(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの


「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、
技能実習生の講習手当について、
技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より
低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合など…

ココも言うまでもありませんね。


(12) 相談体制の整備等に関するもの

ココは、母国語対応できる通訳(非常勤可)をちゃんと監理団体内に整備し、
受入企業には言えないようなことも、監理団体がちゃんと吸い上げる監理をしなさいと。
さらには、の相談対応記録書を作成し、事業所に備え付けろと。

団体監理型技能実習生からの相談対応記録書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_124.pdf


もうほんと、派遣の管理台帳の世界ですね。
何でもかんでも、ちゃんと監理している証拠を残せと。



(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの


これも派遣や職業紹介事業と全く同じ。
規定を作り掲示せよとのお達しです。

別紙5 監理団体の業務の運営に関する規程例
http://www.otit.go.jp/files/abstract_036.pdf


たぶん、この規定はこの規定で、
解説するほどに読み込んでおくべき書面なのでしょうけど、
また後回しにしますね。


(14) 特定の職種・作業に関するもの


さぁきた、これは他の職種も多少なりともありますが、
特別、気にかけるべきは、介護でしょうね。

『監理団体の業務の実施に関する基準に関して、
 今後この告示が定められた場合には、
 事業所管省庁、法務省、厚生労働省及び機構の
 HP等により周知していきます。』

そう、未だ具体的に公表されてはいないのです。


次は、

第3 財産的基礎に関するもの

となります。

まだまだ続く・・・



ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
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 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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