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監理団体の許可基準の具体的なポイント(外部役員、外部監査人) [技能実習生の法改正]

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新制度では、外部役員をおくか、外部監査を受けなくては、
監理団体の許可が出ません。

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第5 外部役員及び外部監査に関するもの


監理団体は、その許可を受けるために、
公正な監理を行っているチェック機能として、

外部役員もしくは外部監査を受けることの
いずれかの整備が求められます。


<外部役員を置く方法>

外部役員とは、法人内部から担当する役員です。

外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であっては
ならないこととされています。


① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

 →受入企業の役員などはダメ、という意味でしょうけど、
  「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する
   専門的な知識と経験を有する役員」であれば、
  外部役員に指名することは可能・・・意味がよくわかりません。苦笑
  いわゆる『員外理事』であればOKということのようです。


② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

 →過去5年以内の受入企業でもダメ

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員
 及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)

⑤ 申請者(監理団体)の構成員
(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)
 又はその現役又は過去5年以内の役職員

 →構成員が当該事業の職種に関係しない構成員であればかまわないようです。

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員
(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と
 経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役
 又は過去5年以内の役職員

⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が
害されるおそれがあると認められる者


なお、指定外部役員は、
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、
その結果を記載した書類を作成することが求められます。


<外部役員を置く方法の場合>
・ 申請者の役員の履歴書(参考様式第 2-3 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_097.pdf
・ 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書(参考様式第 2-8 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_102.pdf




<外部監査の措置を講じる方法>

外部監査人とは、法人外部から実施する者です。

それは、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。


外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって
はならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員

⑤ 申請者(監理団体)の構成員
(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)
 又はその現役又は過去5年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役
 又は過去5年以内の役職員

⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、
 個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、
 外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者


外部監査人は、
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、
その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
加えて、
監理団体が行う実習実施者への監査に、
監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、
その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。


<外部監査の措置を講ずる場合>
・ 外部監査人の概要書(参考様式 2-6 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_100.pdf
・ 外部監査人の就任承諾書及び誓約書(参考様式 2-7 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_101.pdf



総括的に考えられるのは、行政書士や社労士などが、
員外理事などの外部役員として、もしくは外部監査人として、
当該業務に関係して監査実務を担うと、
外部性が担保されやすいと判断されるのかと思われます。

もしくは、今までのように、員外理事として、支部や協力者が
その役割を担う流れも、自然なことなのでしょう。


今まで以上に、十重にも二十重にもフックをかけてきていますね。



ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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