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介護の外国人技能実習生のパブコメについて2-1 [介護 技能実習生]

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ちょうど介護の外国人技能実習生についての、
パブリックコメントが出て一週間が経ちます。

b7afbd82.jpg


どうぞ皆様ご確認ください。


介護職種について
外国人の技能実習の
適正な実施及び
技能実習生の保護に関する
法律施行規則に規定する
特定の職種及び
作業に特有の事情に鑑みて
事業所管大臣が告示で定める基準等(案)
に関する御意見募集(パブリックコメント)について

…さっぱりわかりませんが、介護のパブコメです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170086&Mode=0


サイト内の、『概要』並びに『参考資料』のリンク先ページをご確認ください。

概要 file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008602.pdf

参考資料 file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf


ほぼほぼ確定とは思いますが、まだまだ幹の部分は否めません。
そう、思ったよりも詳細まで触れきっていませんでした。




まず『技能実習計画』について。

①技能実習生になれる外国人の条件

 1、N4合格者(もしくは似たような試験で同等なレベルと判定された人)

 2、ただし、2年目にはN3合格者(同上)

 注:資料最下部にありますが、以下の経歴を母国で満たしている人にも
   限定されるようですので、ご注意ください。
   なお、今までほとんどがその国で詐称されてきた経歴でもありますが、
   今後はどこまでどうなるのかはわかりません。

   ・ 外国における高齢者や障害者の施設や居宅等において、
    当該者の日常生活上の世話、療養上の世話、機能訓練等の
    業務に従事した経験を有する者
   ・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
   ・ 政府による介護士認定等を受けた者


②技能実習生を受け入れられる介護施設の条件

 1、申請する介護施設が設立後3年以上経っていること。


③入国直後の集合講習の条件

 1、日本語講義が 240 時間以上
   ただし、以下の内容を入国前に実施すれば、省略可能。

   科目   教育内容 時間数
   日本語 総合日本語 100
         聴解 20
         読解 13
         文字 27
         発音 7
         会話 27
         作文 6
     介護の日本語 40
         合計 240


 2、ただし、N3合格者は80時間以上でOK
   ただし、こちららも以下の内容を入国前に実施すれば、省略可能。

   科目 教育内容 時間数
     日本語 発音 7
        会話 27
        作文 6
    介護の日本語 40
        合計 80

 3、日本語講義ができる資格者条件

  ・ 大学(短大除く)又は大学院で、日本語教育課程を収めた人
  ・日本語教育能力検定試験に合格した人 ←ほとんどはココでしょう。


 4、介護導入講習の講義が42時間以上
   ただし、これまた入国真に実施すれば省略可能。

   科目     教育内容 時間数
   本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
     介護の基本Ⅰ・Ⅱ 6
  コミュニケーション技術 6
        移動の介護 6
        食事の介護 6
        排泄の介護 6
     衣服の着脱の介護 6
  入浴・身体の清潔の介護 6
           合計 42


 5、介護導入講習の講義ができる資格者条件
   *スミマセンw専門じゃないからそのまま転記します。

 ・ 介護福祉士養成施設の教員として、
  社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和 62 年厚生省令第 50 号)
  別表第4の介護の領域に区分される教育内容(以下「介護の領域」という。)
  に関し教授した経験を有する者

 ・ 福祉系高校の教員として、介護の領域に関し教授した経験を有する者

 ・ 実務者研修の講師として、
  社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第5に定める
  介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ
  若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでの
  いずれかの科目を教授した経験を有する者

 ・ 介護職員初任者研修の講師として、
  介護保険法施行規則第 22 条の 23 第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準
 (平成 24 年厚生労働省告示第 71 号)別表に定める介護の基本、
  介護におけるコミュニケーション技術又はこころとからだのしくみと
  生活支援技術のいずれかの科目を教授した経験を有する者

 ・ その他上記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者



えっと~、突っ込みどころ満載です。

何度も指摘してきていますが、
そもそもN3あれば、通訳や国際業務などで、就労ビザで日本に来れます。
N3レベルの習得には、毎日懸命に習得に励んでも、1年半程度はかかるでしょう。
そこにかける費用は誰が持つのでしょうね。

外国人側にしてみれば、出稼ぎの選択肢の一つだとしたら、
そこまで費用と時間と労力をかけてまで、
介護でなきゃならない理由は一つもありません。

とっとと、他の職種での選考合格を目指すほうがよほど早い。


N4でも1年目は来れますが、上述の通り、介護現場で働きながら、
N4がN3に受かるほどの日本語能力は、1年弱の間では到底無理です。
よって、介護施設側のオーダーにすれば、
最初からN3合格者を求めるのは当然でしょう。

そして、最初からN3合格者を受け入れたいならば、
最低賃金なんて絶対無理です。苦笑
一人基本給額面で20万前後は最低必要でしょう。


もう一つ、介護の専門講習ですが、
これも、既定路線の入国前講習と、入国後講習は前提としたうえでの、
上述の介護独自のハードルをオンしています。

入国前といい、入国後といい、その手厚くなる講習費用は、
その講師への賃金は、いったい誰が負担することでしょう。

例のごとく実習生ですか?

失踪しますよ。


この点だけ見ても、実際のところ、
介護の実習生って、いったい実質的にはどれほどのコストであれば、
使える程度かつ法のハードルを満たす人材を確保できるのでしょうか。


そのコストは、はたして受け入れ施設側で計算に合うのでしょうか。


今日もある公益社団法人様から、

『介護施設に営業をかけていた監理団体が業務遂行できないことになって、
 公益社団法人であるわたしどものところに引き継いでくれないか
 という相談もぼつぼつでてきています。』

というご意見をお寄せいただきました。


今まで1年以上前からさんざん痛い目見るよ~って警鐘を鳴らしてきましたが、
みなさま大丈夫でしょうか。


長くなるので、また明日続きを。。。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


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対象:監理団体の方

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 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

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 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。




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