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その業務、外国人技能実習生にさせても問題ないんですか?! [技能実習生の法改正]

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いつも気になりませんか?
外国人技能実習生にさせてもいい仕事と、させてはいけない仕事。

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ネットのニュースに出ているので、
ケーススタディ的に例に出してみます。

以下、ご参照ください。
物流の会社が実習生の受入を進めているようです。
*解釈間違っていたらスミマセン。
 ですが、考え方を基に確認してください。


関通、外国人実習生19人を採用
LOGISTICS TODAY 2017年7月20日 (木)
http://www.logi-today.com/295215


リンク先をご確認いただく通り、
物流会社です。

大手さんだけあって、HPなど拝見しても、
ちゃんとした会社なのでしょう。


記事によると、梱包の実習のようです。
コレに当てはまる技能実習職種は、
おそらくは『工業包装』となります。

以下は、『工業包装』のダイジェスト版です。
当然、必須、関連、周辺作業内容が明示されています。

63 工業包装職種(工業包装作業)
http://www.jitco.or.jp/new_system/100122/pdf/d07-industrial-p-01.pdf


『物流』の中には、当然梱包作業もあろうかと思いますが、
基本的にこの作業内容しか”させてはいけません”。

それがルールです。

また、中でも、必須作業を50%以上の割合で、
実習計画通りに技能実習させねば、
そもそもがコンプライアンス違反と判断されます。

あくまで、杓子定規に言えば、ですが。


この関通さんでは、業務ボリューム含め、
そんな作業量がライン工程の中に実際にあるのかもしれません。

そして、それを実習生にさせることが、コストパフォーマンスを
成立させることが可能であるのかもしれません。


ですが、色んな物流会社がある中で、
梱包業務のない企業もかなり多くあります。

ありがちなのは、ピッキングはあるよと。

残念ながら、ピッキング作業だけでは、3年対象職種とはなりません。

あくまで、必須作業である梱包の工程確認が求められ、
また、その作業ボリュームも同様です。


この点を、どこまで許容範囲とするのかは、
監理団体である組合職員や責任者によって、
その判断基準はわかれるところでしょう。


そして、これからの新制度対応においては、
受入企業の監理責任者が、
また同じく組合側の担当者並びに担当監理責任者、
さらにはその組合の理事長をはじめとする理事全員が、
直接的にも間接的にも責任を問われることになり、


万が一でも刺されてクロとなった日には、
全員巻き添えの巻き込み事故となります。

最悪は、一蓮托生精度にて、他の受入企業にまで、
その責任は影響を及ぼしかねません。

組合が、受入企業が、悪質と、外国人技能実習機構に判断されたなら、
1号(1年目)から2号(2,3年目)に移れないかもしれません。
=もしかしたら、申請する技能実習計画が認定されなくなるかもしれません。

組合が組織ぐるみで隠ぺいしていたなんてなった時には、
完全に取り壊しとなり、否応なしに他の監理団体へ既存の受入企業と
送り出し機関?と、実習生と、転籍の救済措置発動となります。


全員が全員、関係する先はすべてにダメージを負います。


現行法上では、おそらくは、ど真ん中ストライクで、
必須関連周辺作業しかやらせていない実習生受入企業先は、
ほぼないことでしょう。


今まではお目こぼしをされてきたとしても、
外国人技能実習機構がルール通りに、3年に一度は最低一度は、
受入企業にも強制捜査に入るとしたら、時間の問題です。


そういったリスクを踏まえたうえで、
今一度、ダイジェスト版の受け入れ職種の確認をお勧めします。

グレーゾーンがレッドゾーンとなっているなら、
勇気をもって受け入れを注視することも選択肢の一つです。
出来る出来ないの問題もあろうかと思いますが、
自社のせいで、他者を巻き込み、多額の損害賠償責任を負うことを考えれば、
自社の命運をかけているといっても過言ではありません。

それだけ、現段階では、慎重な視点を持つことも
かなり重要ではないかと思います。

テクニック論も確かにありますが、
綱渡りを強いるよりも、ストレスを感じることなく、
自然体にて実習生受入を進めることが、長い3年、5年を考えれば、
見直し(再確認)は十分価値のあることでしょう。


余談ですが、
入管(外国人技能実習機構)はお役所(機構はあくまで民間との位置づけらしいですが)であり、
お役人は個々に訪問まで随時できないので、
結果的には、企業の事業規模(売上総額や従業員人数、拠点数など)や、
業績にて、企業の是非を判断する可能性が高いため、
大企業であればあるほど、ちゃんとしてるんだろうなとの判断が進みます。
逆を言えば、抽象画零細であればあるほどに、
バカなことをしないかどうか、
ルールをちゃんと理解して守ろうという姿勢が見えるかどうか、
細かくチェックしていくため、時間もかかるのかと思われます。



いつものごとく、話がそれていきましたが、
要は、ダイジェスト版を基準として、実態と大差ないか。
こういう線引きをちゃんと理解し、意識できているかどうか。


特に、介護の新設監理団体さんなども多くいらっしゃると思いますので、
この解釈、捉え方、何かあった際の説明の仕方、逃げ方、かわし方について、
十分準備しておくことを重ねてお勧めします。


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コメント 2

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九州の佐賀県にJAでイチゴや野菜類の選別と梱包を、この工業包装で入れていると話を聞いた。

そもそもイチゴなんて輸送用包装というより、個装で販売のためのものではないのか?機構になんでうちの管轄の機構ではだめで、九州では認められているのか?と言ったが、そもそも工業用梱包の技能検定は木枠を作ったりするので、果物や野菜の輸送に木枠を使うのか?もしかしたら使っているから許可が出てるかもしれないって、そんなむちゃくちゃな回答あるか!?
うちの地元でもできるなら、この職種で出荷作業をしたい!
by お名前(必須) (2019-06-28 17:42) 

元技能実習生監理団体職員

法令違反であるならば、ダメって言われるでしょうね。
昔の緩い時代を引きずって続けているとしたならば、
見つかるまでの問題でしかないのでしょうね。
むちゃくちゃがある制度とルールですが、
法治国家にいる以上、守らねば出るとこ出たら企業が負けます。
声を上げるならば、法を定め守らせる側に訴える以外、
変えられないのですねー
どんな人も、局面にきたら戦わねばなりません。
by 元技能実習生監理団体職員 (2019-06-30 21:26) 

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