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外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する説明会の開催について [介護 技能実習生]

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いよいよ介護実習生の受入説明会が開催されます。
現時点では、厚労省にて詳細の公表はありません。

02.JPG


すでにご存じの方も多いかと思いますが、
まず、詳しくは以下、ご参照ください。

外国人技能実習機構HPより
http://www.otit.go.jp/index.html

外国人技能実習制度における介護職種の追加に関する
説明会の開催について
http://www.otit.go.jp/files/index_12.pdf


札幌から熊本まで、順次各地にて開催されるようです。
その時には、詳しい資料など配布されるのでしょうか。

そして、数カ月前のJITCOの新制度説明会のように、
その後も、様々詳細変更がなされていくのでしょうか。

当然、殺到することが想定されます。
会場には限りがあると思いますので、
お早目の申し込みが良いでしょう。


対象は、監理団体予定者と、受入予定施設の方に限られます。
また、混み合うと、監理団体予定者、並びに企業単独型予定者に
限定されるようです。

東京なんてとんでもないことになりそうですよね。苦笑
但し書き通りであれば、一受入希望の介護施設は門前払いの可能性も。


先走って事業を進めている先は、ちゃんと内容確認すべきと思います。
でないと、今まで何のために苦労して耕してきたのか、
わからなくなるほどに、お役所は後だしじゃんけんの権利を持っていますから。

どんなハードルがちりばめられていることやら。

関心のある方は非常に多く、それぞれがそれぞれの思惑にて、
情報収集に余念がないと思いますが、
全ての根源たるルールは、外国人技能実習機構から発信、
公表されるようですので、今後も推移を見守りたく思います。


私は個人的には、この介護について現場対応には関わりたいとは思っていません。
同様に、現時点で受入企業ボリュームがある監理団体であればあるほど、
興味すらない方も少なからずといったところではないでしょうか。


最近、とみに思いますが、
介護の受け入れをしたいという介護施設は、
介護実習生を斡旋するという監理団体の説明会に群がり、
すでに現地選考などドンドン見切りで進めているところもあります。

慎重なところは、どこかにちゃんとした監理団体はないものかと、
情報収集にとどまっています。
いわゆる様子見ですね。

また、ビジネスチャンスと見て、自身で監理団体設立に向け、
準備を進めていらっしゃる方もいることでしょう。


逃げてるようにも思えるので、葛藤することもあります。
でも、私も様子見にしか現在動けませんし、動きません。

なんでって、責任とれないから。
実習生に対しても、受け入れ施設に対しても。

だからせめてアンテナだけは張っていたいと思っています。

そして、ちゃんと介護のルールをキャッチしていければと思います。





宣伝です。
*末尾に新たな登録と案内を設けました。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


○『業者専用メール配信登録フォーム』

対象:受入企業でも監理団体でもない方

※ご関心をお寄せの方はご登録ください。
 協業や提携、ご相談などコンタクトをお寄せいただければと思います。
 例)送り出し機関、日本語学校、人材サービス会社、士業の方などなど。

http://www.gaikokujin.link/member/cf/s


★不適性検査スカウターのご紹介

対象:受入企業、監理団体、送出機関、社労士、行政書士、他採用に関わる方々
※採るべきではない人材排除チェックが、かなり安く可能です。

 http://gaikokujin.link/blog/?p=824






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コメント 4

匿名でもいいですか。

厚生労働省から新資料がでています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html

日本語能力試験のN4入国と1年後のN3が明記されました。

よって介護の技能実習制度は限定的展開になると予想されます。

厚生労働省はきっと外国人には介護施設で働いて欲しくないのではないかと思うほど無理難題を押し付けています。
by 匿名でもいいですか。 (2017-09-30 22:12) 

元技能実習生監理団体職員

先ほど、先日頂きましたコメントにもお返事させて頂きましたが、

昨日公表されましたね。

無理難題とおっしゃることは、前々から提示されていましたことです。

良い悪いは別にして、法には従わねばなりません。

頑張ってください。


by 元技能実習生監理団体職員 (2017-09-30 22:29) 

とある読者

毎日ブログ拝読しております。
介護職技能実習生は、高齢者の介護分野だけではなく、③で適切な実習実施機関の対象範囲の設定では

障害者施設など、海外は介護保険制度はなくても障害者分野は日本で学び、母国で行なおうとする方も出てくるのではないかと思います。

今後日本の建設会社とかが、日本で建設業の技能実習制度を利用した
ノウハウで、土地の安い又は郊外で、障害者施設を運営し、介護分野(障害者又は他の分野)で、介護分野の実習生を採用する事もあると思います。また山村や離島で人材が集まらない地域は、行政が何らかの
サポートをする可能性があると思います。

③適切な実習実施機関の対象範囲の設定
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
by とある読者 (2017-10-02 21:48) 

元技能実習生監理団体職員

日本側の思惑と、実習生一人一人ないし、
送り出し機関の思惑は、残念ながら同じとならない場合も
少なくありません。

日本側も、受入施設側と監理団体側とも、
思惑は同じではないでしょう。

4者4様のため、
目的が一貫する仕組みは中々に作れません。

そんなことを考えていたら、
何も出来ず進まないとして、
まずはスタートを切りつつ、
話し合いを重ねていく…

そんな感じでしょうか。
by 元技能実習生監理団体職員 (2017-10-02 22:03) 

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