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縛りルールが悪質ブローカーを育てていく [技能実習生の法改正]

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介護業界の方々にはあまりご存じない制度ルールについて、
意味がよくわからない縛りルールがあるのをご存知でしょうか。

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例えば、ベトナムでは、3社?を越えて、複数の送り出し機関との提携は、
ダメとされています。

フィリピンでは、1社の送り出し機関と提携したら、
その送り出し機関を通じて、50名?100名?以上の実績を残した後でしか、
二つ目の送り出し機関と提携すらできません。

他の国では、あまり聞かないです。
何かご存知の方、あれば教えてください。


こういう、送り出し機関の選択について、
縛りがあるのが一つ。


もう一つは、転籍について。

おそらく、
新制度での許可が取れない組合、
許可が取れても、
スムーズに入国手続きができない、
配属前の講習が適切にできない、
月例訪問、監査報告がきちんとできない、

はたまた、
先日の期間更新やビザ更新ができずに、
結果帰国させられる事態となるような監理団体の組合があるなど、

組合乗り換えを考えざるを得ない受入企業もたくさんあるように思われます。

でないと、自身もダメダメ企業とレッテル張られてしまうなんて、
巻き込み事故がありますからね。


でも、この転籍について。

転籍は理屈上は可能ですが、
おそらく出元の組合がどうにも潰れるダメ組合の場合が、
現実的なのでしょう。
いわゆる救済措置としての転籍受入ですね。


でも、例えば、A組合からB組合に転籍を考えているX企業がいたとします。
ナゼ転籍させたいかといえば、A組合に何らかの不満があり、
次の組合を探していたところ、B組合が良いとして、
管理や対応が面倒だし、現在受け入れている実習生全員を、
B組合扱いにしてほしい。。。

たまにそういう相談ケースがありますが、
…難しい、というよりはできないでしょう。


なぜならば、A組合の監理が悪いから、B組合へ転籍させるなんて理由書に、
A組合が素直に捺印するわけがないですよね。
そして、例えA組合を傷つけることのない無難な言い訳を絵に描けたとしても、
現存実習生の残存期間の監理費利益を放棄するのは、あまり考えにくい。

そして、当然ですが、A組合の提携しているA送り出し機関と、
B組合が提携しているB送り出し機関と、違う。
前述の件にて、ベトナムではイレギュラー対応にて、
提携できることもあるようですが、
ことフィリピンの場合、それすらできません。



これらは、裏返せば、
一度受注した利権は、例えどんなに監理が悪くても、
例えどんなに悪質な送り出し機関であったとしても、
受入企業側は、業者をスイッチすることがそう容易にはできないということ。


これは、自由競争による健全な品質(サービス)向上を阻害し、
悪質なブローカーを培養しているようなものではないでしょうか。



ガイドラインは絶対的に必要ですが、
個人的には、自由競争にしたほうが、
これまた絶対的に良い業者同士で切磋琢磨が始まり、
結果、より良い労働者が集まってくると思います。


既得権益を醸造するような構造をつくる縛りルールは、
無くしてもらいたいものです。





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