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注意喚起!不法就労で困るのは会社側 [経営者や企業のレベルの問題]

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ちゃんと在留カードチェックしてますか?

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たまに、難民申請している人で良いから、
誰かいないか?
なんて話を聞きます。苦笑

気持ちはわかりますが、時給800円?で、
都合よく自社の業務に働いてくれる人なんているわきゃないでしょう。

イイカゲンに昔の感覚から卒業されたらいかがですか。

そういう会社だからこそ、
不法就労の外国人労働者が集まってきます。
SNSや悪質ブローカーから口コミで全国各地から。苦笑

結果、そういう会社だから、
在留カードのチェックなんてしないし、
お役所から問われても、
出せって言っても、出さないんだから、仕方ないじゃないか!
と開き直って、食って掛かるんでしょうね。苦笑


残念ながら、こういう会社はまだまだあるし、
今はまだ持ちこたえている会社であっても、
いつこういう会社に転落していくのか、
予断を許さないところも決して少なくはないでしょう。


最近、あんまり触れていませんでしたが、
結局、前述のような会社は、
不法就労助長罪として、刑事罰がつき、
社長のみならず。採用関係の担当者も逮捕されます。
犯罪歴アリってことです。


たまたま見つけた、こちらの記事もご参考まで。


【コラム】最近の外国人労働者問題
seachina 2018-02-22 10:34
http://news.searchina.net/id/1653927?page=1

以下、記事の一部転載です。

■入国管理法の改正
...この改正法は...偽装滞在者の問題に対処するため...
「罰則の整備」及び在留資格「取消」制度の強化を
行うことを内容としたものである。

■偽装滞在者対策
就労資格については、近年、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を
提出して不正に在留資格を得る者や実習先から無断で立ち去り
他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題となっているので、
今回入管法が改正となり偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われている。
その具体的な内容は、これまでは、
在留資格に応じた活動を3カ月以上行っていない場合に
初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが、
今回の改正により、
3カ月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、
かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、
在留資格を取り消すことが可能となっている。
したがって、2017平成29年以降、
入管において就労資格について、厳密にチェックされることとなっているので、
外国人は元より採用側も注意したいものだ。

以上。


つまり、働いてくれている外国人労働者も、
不法就労であった場合は、
検挙されたら、その日から急に労働者がいなくなるということ。

逮捕されるし、会社は回らなくなるし。

不法就労の外国人を雇っている先は、、
それが、どれだけのリスクがあるかを、
今一度、ご確認いただくと良いですね。

けっきょく、困るのは自身です。




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注:解体新書については以下、ご参照ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5

こちらも一通り目を通していただくと、良いことあるかも。苦笑
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-02-23


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