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特定技能(1)号、特定技能(2)号...?! [特定技能]

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敬愛してやまない、ある先生から教えていただいた特定技能の報道。
特定技能にも1号だの2号だの、どうしたいんでしょうかね~

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昨日は最近ご参加いただいた方々からのご質問と、
その回答でごった返していたチャットワークへの対応に追われ、
ほぼ一日、ペシペシPCをたたいていました。

そうそう、おかげさまで解体新書専用サイトへのご登録者数をみてみたら、
なんと100名を超えていました。

趣旨にご賛同いただき、
コストを負担してまでご支援いただける方だけを対象としているため、
コツコツと取り組み続けていますが、
これまたポツポツとご支援いただける方が増え続け、
大台達成です。
この場を借りて、心より感謝申し上げます。


さて、特定技能の件です。

外国人労働者受け入れへ新在留資格の検討会初会合 年内に対応策 法務省
産経ニュース 2018.9.13 19:55
http://www.sankei.com/politics/news/180913/plt1809130018-n1.html


私も初めて聞きました。
1号、2号って何?
もしや3号とかも出てくるの?苦笑


「政府が入管難民法と法務省設置法の改正案を提出し、
 11月末までの成立を目指している。」

とありましたので、
パブコメなど案自体はもうできているのかと探してみましたが、
現在見つかっていません。


そりゃそうですよね、よく見れば、「検討会初会合」。
またこれらの議事録というか報告書が出るでしょうから、
そちらを待ちましょう。


余談ながら探していたら、こんなのも見つけました。
まだあまりよくわかっていない方は、こちらをご覧いただければと思います。
ここしばらくの国側の流れがまとまっていてわかりやすいと思われます。


新たな外国人材受入れ制度の検討経緯及び概要
平成 30 年 7 月 12 日
経済産業 省 製造産業 局
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180712005/20180712005-1.pdf



さて、特定技能1号、2号についてですが、
もしかすると、実習生の新制度同様に、
3年間は1号、+2年は2号とするなど、段階を作るのではないでしょうか。
この登録支援機関(仮称)も、監理団体同様に、
一般、特定と、優良かフツーかを分けて、
一般の登録支援機関から、優良の企業であれば、
最長の5年滞在を希望することが可能となるように思われます。

(合ってるかわかんないですよ~!笑)

でも、国が、官僚が考えそうなことって、
踏襲が基本ですから、
この外国人技能実習制度で紆余曲折の末に定まった
新制度をたたき台にアレンジされていくのではないかと。


というか、今まで曲がりなりにも単純労働と言われ続けてきた
実習生を受け入れてきた歴史の中で、定まった細則なので、
同じ路線でなおかつ実習制度の延長のような特定技能ですから、
これらを活かさなければ、同じ過ちを繰り返すのは必然でしょうからね。


だから、先日お伝えしていたように、
特定技能でビジネスしたい方は、
外国人技能実習制度事業を学んだほうが、
絶対の近道だと思っています。


と、まぁ、好き勝手言ってみましたが、
どうなることでしょうね。


で、これが、実習制度など現実を分かっていない現在の派遣会社などが
参入してくるのは、ちょっと心配です。

参入障壁を上げたいわけじゃなく、
ホントに不幸をまき散らす軽率なバカ者どもが増えそうで。汗

だって、派遣や請負など、日本人同士であっても、
バカなことする輩が多く、
コンビニよりも多い拠点数ですから、
とんでもなくグチャグチャになりそうで。。。

でも、監理団体も有象無象がいて、どうしようもない輩もいますし、
国も派遣どころじゃないハードルを引いてくると思います。

一つ気になるのは、この特定技能は、非営利ではなく、
営利OKとするのかどうか。


どこまでいっても、人財供給先が送り出し機関であることに変わりはないと思われ、
今まで以上に、送り出し機関の存在価値は大きく、
今後、より発言権も増していくものと思われます。

つまりは、ろくでもない業者は、ろくでもない業者同士で組み、
まともな先は、ろくでもない相手は付き合うこともしない。

安かろう悪かろう先と、良心的な安かろう良かろう先とを
見極める目や判断根拠となる知識や経験は、
今後ますます重要になってきます。


みんなちゃんとアンテナ張って、知識も経験も踏んで、
独りよがりにならずに、バランスとりながら、
頑張っていきましょう!



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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/

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  切り替えいただければご覧いただけます。

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