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特定技能解説(基本方針)続き [特定技能]

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さ、昨日の続きです。
同様に思いつくまま、書いてきます。

setsuritsu.jpg


資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf




技能検定と日本語私見は原則として国外において実施する。

...ペーパーテストだけなのでしょうか。
これも分野毎、国毎、整備の進捗は違うのでしょう。
でも、たぶん、
原則なので、早めにという人たちがそれぞれ許容できるならば、
短期滞在ビザで来日してまで受験できるものなのでしょう。

しかし、これらの整備は、
相手国側や管轄省庁の諸事情にもよるのでしょうから、
遅れるところはとても4月1日からのスタートは無理でしょうね。

試験方針についても各担当省庁が
法務省が厚労省や文科省に助言を求めるなど
責任を分散しリスクヘッジしてますから、
よほど整備まで時間もかかりそうです。

現実は、いつからどう展開していくのやら。。。


技能実習生2号修了者(たぶん3年目の技能検定合格者)は、
これらを免除され特定技能要件を満たすので、
当面はほぼ技能実習上がりの希望者に限定されそうです。



ちなみに、大多数が特定技能1号にしか関心はなく、
今この時点で特定技能2号を議論する意味があまり感じられないので、
特定技能2号については、
ココでは触れません。

5年先=2024年以降なんて、とても誰もわからない。
現時点で希望する外国人労働者にだって、
数年経ったら、意向は変わるものだから。
受入先も、それこそ近づいてみないと、
雇用継続の意志すらわからないでしょうし。




適正の担保について。

届け出、提供、事実の調査権限などを用いた実態把握...
つまり、実習制度における機構のように、
強制捜査権的な権力はすでに当然のごとく与えられているかのような。

強制捜査してくれてもかまわないとして、
取り組んでいく必要があります。

これらの幅は、おそらく実習制度の機構による実地調査同様レベルで、
準備しておけば、大丈夫なのではと思われます。

つまり、
個人情報などを適正管理する鍵付き書庫などから始まり、
各種書面をすぐ出せるようにしておく。
無論、賃金の不払いなどのないよう、
毎月の給与明細のチェックも欠かさずに。
36協定や変形労働の更新や、
それ以前に、就業規則自体も確認しておき、
外国人労働者と日本人労働者とに差別がないよう、
もろもろを確認し、受入前から、
くれぐれも注意しておく。
そうそう、寄宿舎規定に触れる触れないなども、
当然対処しておくべきなのでしょう。

...圧倒的に、実習生受け入れ経験先の方が、
適正監理指導を受けている先の方が、
特定技能受入にストレスを感じずに済むことでしょう。


法務省のみならず、
厚労省も、労基や労局などにより、
指導・監督する旨がちゃんと明記されている。


手分けして取り締まりにかかるとの表記にもちゃんと見える。


さらには、
どういう手法が採られるのかわからないものの、
分野別の関係省庁にも、指導・助言の対応が明記。

でもたぶん、そのほとんどは技能検定や、
特定技能として従事できる業務の範囲に限定されるものと思われます。
要は問い合わせ対応のみでしょう。



悪質ブローカー排除について。

国内においては、いったい具体的にはどうやって排除するのかは、
基本方針であるがゆえに、
記載はない。


国外においても、
保証金や違約金の取り決めやその徴収を防止とあるものの、
役人への賄賂が横行している途上国であるがゆえに、
内政不干渉の原則も含め、
有効的に機能するとはゆめゆめ思わぬよう、
提携依頼する送り出し機関の選定については、
最重要課題とさえいるのかもしれません。


なお、再三申し上げているとおり、
その国ごとに、
特定技能への送り出し業務を許可するかどうかの、
独自のライセンス発行のルールを取り入れる国もあり、
くれぐれもOKOKしか言わない送り出し機関の外国人担当者を通して、
本当にオタクで希望する特定技能人財の送り出しが可能なのかどうか、
その国の所管先行政権力機関からお墨付きをもらえていることの
確認が必要です。



む~、、、
まだ続くので、また明日...



なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06



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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

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