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特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き [特定技能]

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昨日に引き続き、受入企業側の責務について。
1号特定技能外国人支援計画から…

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf



1号特定技能外国人支援計画について、
早速行きます。

特に登録支援機関の業務ともなりうるので、
対象者は、チェックしておきましょう!


①入国前ガイダンスの提供
 ここは送り出し機関へお願いすべきことですね。
 大企業さんなど現地で直接独自でリクルートからするところは、
 ここもちゃんと自前でやりましょう。
 ビジネスに取り組む方は、当然この点も
 送り出し機関に教育指導していかねばなりません。
 まさか、自分たちで調べて求められる教育を自動的に施されていくなんて
 思ってもいませんよね?
 外国人が理解することができる言語により行うんですよ。

②入国時の空港への出迎えと、帰国委の空港への見送り。
 当然でしょうね。

③保証人となること。
 日系人などの保証人であれば、
 例えば、失踪した後、犯罪行為で捕まった特定技能招聘外国人が、
 金銭を何も所持しておらず、強制帰国させる際の、
 エアチケットなどの交通費の負担程度のことにて、
 何かしら連帯補償的なコトはないようにも思われますが、
 確認は必要ですね。
 あと、外国人の住宅の確保上でも、保証人対応は否めないですね。
 この場合、部屋や備え付け備品に損壊を与えていた場合、
 本人が弁償できない場合は、受入先が補償せねばならないのでしょう。

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーション
 給振口座開設、携帯契約の支援...だけじゃないと思うけど。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑤生活のための日本語習得の支援
 これって、その地域で行政などが行う日本語教室などへの参加を
 促すなどでしょうか。
 ここは、何をどこまでって幅の適正さを具体的に提示願いたいところですね。

⑥外国人からの相談・苦情への対応
 ここも当然でしょうけど、人選によって大変な違いになります。
 ごね得狙いなどのモンスターや甘えん坊に当たると最悪な事態になります。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑦各種行政手続きの支援
 これも当然ですね。
 転入届、マイナンバー、などなど。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑧外国人と日本人との交流促進
 地元のお祭りや運動会、火の用心に出るとか、
 町内会のゴミ当番や回覧板回しや、
 スポーツ大会などへの参加案内や指導でしょうか。

⑨自己都合など自身の事情によらない、いわゆる解雇されたときに、
 転籍先探しと転籍手配。
 これは正直なところ、現実的には難しい。
 対応支援したところで、転籍できるとはいえない。
 だからといって、やらないわけにもいかない、
 とても難しいところ。
 実習制度の機構的ポジション機関も、
 分野ごと管轄省庁で創設してくれると思いますけど。
 ...外国人労働者保護の観点から。苦笑


なお、①同様の母国語対応については、
送り出し機関の協力による、遠隔SNS対応などでも、
ちゃんと理解されれば問題ないとされるのか。
それとも通訳はどこの誰で、
それは日本在留のN1などの十分と言える有資格者対応が
必須とまでなるのか、
ここもフタを開けてみないとわかりません。

今の時代、総合的には『どこの誰』って明確にわかって入れば、
たぶん大丈夫だと思いますけどね。




他には、

ちなみに、転職の際にハローワークを利用する場合などの記載がありますが、
ハローワークに意味があるのでしょうか。

各分野毎に把握している先に対応いただいたほうが、
良いようにも思われますが、
関係省庁がちゃんと横断的に機能するのならば、
転籍に関しては、既存のハローワークにアウトソースした方が、
確かにコストは安く済みそうです。
...ちゃんと諸々機能するならば、ですけどね。



招聘するにあたり、
入国前から必要な支援を行うとの明記があります。
これは入国前から受入先ないし登録支援機関が
責務を負っているということです。



入管や労基への各種報告義務は、
特定技能所属機関にその責任が負わされています。
ただし、支援計画の全部の実施を、登録支援機関に委託している場合は、
登録支援機関からの報告でOK。
ただし、登録支援機関は、支援計画の全部を委託されたことを、
入管へ届け出をしなくてはならない。

間違いなく、中小企業は、
登録支援機関へアウトソースしますね。
適正受入責任を自社のみで果たすことは、
至難の業であることは、
容易に想像できるから。


ちなみに、トラブルにて必要の際には、
法務省以外へも直接連絡や情報提供ができるとのこと。
...意味がよく分かりません。苦笑



似たような区分であれば、転職はOKとありますが、
ここも、どこまでが幅となるのか、
明確な指針が必要となるように思われます。

つまり、実習制度で言えば、
必須作業があり、その実務ボリュームが年間通して、
受入人員相当以上ある先でない限り、
欠格事由など受入要件をクリアしている先でもない限り、
この制度の意義上で言えば、
やることやっていても日本人が採用できないことが立証できない限り、
転職先となりうるかどうかもわかりません。

特定技能では、どの程度の幅が認められるのでしょうか。



ふと思いましたが、もしかして、
ハローワークに特定技能人財も採用可として
求人募集出しておけば、
拾えるかもしれないって意味なんでしょうかねぇ。


なお、退職後3カ月を超えない限りは、
在留は認められるようです。



...取り急ぎ、ざっと基本方針について、
ツッコミしてきました。


5日間かかった。苦笑


さて、次、分野毎にも行ってみたいと思います。
でも、14分野全部は無理かと...
わかる範囲で。


ちょっと休憩入れてから。苦笑



なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06





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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

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