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技能実習制度、運用要領の一部改正について、本ブログの続きを… [技能実習生の法改正]

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本ブログの続きをコッチでも書いてみよう。苦笑
技能実習制度の運用要領の一部改正についての解説の続き…

pic-e03.jpg

技能実習生の寮について
寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2 以上を確保する
さらに、
個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること…
とあります。


この点については、関係当事者で知らない人はいないハズ…

そして、コレに加えて…

金庫のような私有貴重品(パスポートやお金かな)を収納できるよう、
便宜を取り計らえと。
移動できないよう建物に固定させ、鍵付きのロッカー的なものを据え置けと。
スーツケースが施錠可だし、それをワイヤーチェーンで、
部屋の柱などへ括り付けておけばよい…程度では、
許容されなくなっている印象です。


家賃について
借上物件であっても、監理団体・実習実施者の役員、専従者、同居の親族の所有物件である場合などで、実質的に貸主が監理団体・実習実施者と同一視できる場合には、借上物件として評価すべき事情について詳細な説明をいただくことがあります。

ココは、一人当たり、2万とか1万とかだと、
スルーされるみたいですが、
地域にもよりますし、管轄先や担当官によっても、
ツッコミどころと、掘り下げ方が違います。
年間通じて、様々な重点キャンペーンをやってますから、
そんなタイミングによっても違いますね。


優良配点について
※「技能実習制度 運用要領」(令和2年4月改訂版)における配点(旧配点)では、120点満点で72点以上を獲得した場合に「優良」であると判断することとされていましたが、
令和2年11月の一部項目の追加及び配点の改正により、150点満点で90点以上を獲得した場合に「優良」であると判断することとされました。
なお、令和2年11月から令和3年10月までの間は、旧配点と新配点のいずれかを選択することが可能です。

既に新たな配点へと移行済みとは承知していましたが、
旧配点が今年の10月までOKなのは、気にかけていませんでした。

というか、
一度変わった後に、再度大きく変わったタイミングの話かな。
転籍救済に点数を高くしたあのヤツね。

なお、当然のことながら、
3年目、2度目の技能検定の合格率は、
要は全員合格させ続けない限り、
配点は稼げないってことにもなってる指摘が明示されてますね。


コレマタ、終わらないから、
またボチボチで続きを書いていこうかな。


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...こっちのブログは頻繁に記事を書いてはいませんが、
まぁ丸5年強書き続けてきて、個人的に愛着もあるので、
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