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技能実習・運用要領・一部改正の解説、続き、etc etc… [技能実習生の法改正]

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もはや、こういうアウトプットなしでは、
頭の中に入り切らない私…

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先日の優良配点の続き…
相談・支援体制
【最大 45 点(新配点)】

なんと90点以上を獲得せねばならない中で、
その半分の点が稼げるという、重要なポイントです。

機構がどれだけ転籍保護リスクをケアしたがっているかが、
よくわかります。

=ますます摘発、取り締まりに力を入れていき、
実習生保護を気にかけて、行く先が決まってから、
2,3年後の処分という、今の流れは、
間違いなく、変わっていきます。

しかし…
どこの馬の骨ともわからない「人材」を、
救済措置とはいえ、引き受けるには相当なリスクも伴います。

自社にとって、必要な適性を持っているのかどうかは、
わからないから。

無論、誰でも彼でも救済"せねばならない"ワケじゃないので、
良い子がいれば、積極的に受入していくのが良いのでしょう。

同時に、職種不適合先もまた、このポイントは稼ぎにくくなる。

さすが官僚、どこまで意図して仕掛けているのかはともかく、
真っ当な受入先以外は、こぞって脱落していくのでしょう。

=特定監理団体と、一般監理団体との住み分けが、
だんだんとハッキリしていくようにも感じています。


技能実習生の賃金の上昇もポイントに
一年目よりも、二年目に昇給している先のほうが、
高評価に値する。
=一年目でしっかり育て、二年目に昇給させてあげても問題ない程度に、
稼げる人財へど育てられるかどうかがポイントだということ。

受入に失敗する(採っちゃいけない人材を受入してしまう)と、
初期投資額を捨ててでも帰れってのが基本。
昇給どころじゃないので、やはり優良な受入先に加点されるということ。


技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由
ココもまた、明文化されていて、注視すべきポイントがあります。

技能実習法令違反の態様が重大悪質と認められる者

悪質のみならず重大悪質って言葉が登場しました。

つまり、私なりの解釈であれば、
悪質行為にも、過失や、改善への姿勢、その対応度合いの違いで、
重大悪質かどうかが判断されるのではと。

欠格事由とは、『資格を欠く事柄』のことを言います。

ココでも、取り締まるぞ!って意思が見えますね。


技能実習計画作成指導者について
定められている業務の内容が必須業務等として実施可能であるかを、必ず確認しなければなりません。

コレって、たぶん旧法時代の策定者ってヤツだと思われます。
つまり、
この作成指導者自らが、職種不適合ではないと確認する責任も負っていると。
まぁ理屈の流れから言えば当然ですけどね。

また、
単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言にとどまる場合には指導歴とみなすことはできません。)。

つまり、この作成指導者がいない限り、
監理団体として受入自体の計画申請ができないので、
作成指導者の有資格者を増やす動きがあります。
でも、申請する計画書に名前が併記されているというだけでは、
そう簡単には認めないよと。


おぉぅ、また長くなってきたので、今日もこの辺で中断。

また続きを次回。


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...こっちのブログは頻繁に記事を書いてはいませんが、
まぁ丸5年強書き続けてきて、個人的に愛着もあるので、
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