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外国人労働力活用にあたっての注意点! [人口減少社会]

少子高齢化、人口減少社会において、
特に若年労働力が求められています。

また、日本人のモラルや責任感、ストレス耐性含め、
非常にレベルが低下しているためか、
使える人財であれば、日本人、外国人を問わないほどに、
せっぱつまってきている現実があるようです。

もしくは、これだけ社会が国際化し、外国人の観光も増え、
貿易や様々な取引、海外進出する中小企業も増え、
逆に外資もどんどん日本のマーケットに新しい商品やサービスを
提供しています。


外国人材は、今もこれからももっと、必要不可欠な
役割を担う貴重な労働力になりそうです。

では、日本人と同じように、面接して大丈夫そうだったら
普通に雇用すればいいのでしょうか。

何に注意すべきなのでしょう。

①在留資格

②費用、他


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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
~外国人雇用はルールを守って適正に~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000086136.html

厚生労働省からのお知らせです。

①在留資格

簡単に言えば、就労可能なビザ、在留資格を保持していないと、
不法就労となります。
そして、知っていても知らなくても、その就労を認めて雇用していると、
不法就労助長罪として罰せられます。

派遣社員を受け入れていても同罪です。
派遣会社だけでなく、派遣先会社である受入就業先企業も罰せられます。

確か300万円以下の罰金、3年未満の禁固刑でしたでしょうか。


指導で済む場合もありますが、その後同じ轍を踏むと・・・。
もしくは、指導実績があった場合、技能実習生の受入に
疑問符をつけられることも。


直接の就労ビザもありますが、永住、定住、日本人の配偶者などと、
就労を制限されていないビザもあります。
留学生は就学のビザのため、基本的には就労は認められていませんが、
入管申請し許可証の交付を持って、週28時間以内であれば、
生活費の足しにと限定的に認められます。
夏休みや冬休みなどは一日8時間働ける可能性もあります。

正直、今まで身近ではなかった分、不慣れで勝手がわからない
経営者や採用担当者も多いことと思われますが、
キチンと交通整理、確認をして雇用すべきです。

余談ですが、裏ワザも数多くあり、ブローカーも暗躍しているので、
ご自身でネットや労働局などご確認いただくことをおススメします。




②費用、他。

そんな貴重な外国人人材ですが、労働力として期待しても、
いざ、じゃぁ、どこへ聞けば?どこへ頼めば?

現実的には業者に頼むしかなく、
またかなり高額な費用を必要とする場合が多いです。

日本人以上に基本給などの諸条件も言ってくることもありますし、
いざ雇っても平気で今日で辞めると言い出したりもします。

日本人のメンタリティーとは根本的に違うので、
日本人なら非常識のことも、
何がいけないのかわからない程度だったりもします。


結局、費用も労力も時間も使って、
やっぱり外国人は使えない・・・
なんてケースも少なくないのかもしれません。


でも、冒頭に申しあげたように、上手に使いこなせれば、
非常に貴重な戦力となります。

つまりは、自社内にて外国人雇用ノウハウを蓄積する重要性を
認識頂ければと思います。

日本人ですら、最初から人を上手に雇用できた経営者がいるとは思えません。
これは外国人も同様です。
慣れてきて勝手がわかってくれば、それほど難しいことでも
ないことと思います。

とっつきにくい、面倒くさい、わからないことがわからない、
未知との遭遇は人間心理として、不安や拒否反応を示しますが、
ぜひ一歩前に踏み出していただきたいと思います。

失敗しても命を取られなければ、もう一度トライすればいいんですから。








タグ:ルール
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