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入国管理局が技能実習生活用による労働力確保の不公平さを生み出しています。 [行政の対応や思惑]

入国管理局。
ご存知の通り、外国人技能実習生のおいては入国&技能実習1号、2号としての
在留許可を司る機関です。

この入管が規則に縛られ過ぎて、あまりに不公平な現実を
生み出してばかりいます。

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一国のトップである安倍首相は、


「労働力の確保」


として技能実習生の受入拡大、規制緩和を明言し推進しています。

具体的には

「対象職種の拡大」
「受入人数枠の拡大」
「受入年数の延長」

です。

これは少子高齢化による労働力そのものが激減してきているため、
外国からでも建前を通せば就労を許可する大号令です。


しかし・・・


法務省入国管理局では、『国際貢献』『人材育成』の趣旨こそ
外国人技能実習制度の根底であり、『労働力の確保』を目的としてはならない。

として、一国の首相が何を言い出そうが、法律を変えてくれないと
そんな融通を効かせるようなことはできない!ということです。

では、ナゼ安倍内閣総理大臣は『労働力の確保』と明言したのでしょうか。
一国の総理が、矛盾したことを堂々と発表しているのでしょうか。


普通に考えたなら、政治家さん、官僚さん、集団的自衛権のように、
規則の解釈にて融通をつけて現実に対応してくれないか?

ということではないのでしょうか。


これはそもそも変化にフレキシブルに対応できない法治国家の限界なのかもしれません。



少し話がそれてしまいましたが、大前提がそもそもおかしいこと。
加えて、一つ例を出して、何が、いかに『不公平』なのか、を説明します。

この業界では、よくある話ですが、あるリネン会社がありました。
求人募集を出しても人が集まらないので、技能実習生制度を使って
労働力の確保を考えました。

組合に相談すると、1年でしたら大丈夫ですよ、と言われました。
コストを計算すると結構割高で難しい。

3年はOKと聞きましたが、なぜ1年なんでしょうか、と聞くと、

リネンは『技能実習生2号移行対象職種』に入っていないため、
1年でしかできません、とのことでした。


もう少し突っ込んでお話しします。

なぜリネンは『対象職種』に入っていないんですか?

なぜならば、リネンの『技能検定』試験がないからです。

・・・?

要は、日本国内において、英検1級、2級などの検定が統一整備されていない
業界では、そもそも3年は認められないということです。

技能実習2号移行対象職種 71職種130作業 2015年4月1日現在
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf


ということは、↑の認定されている業界以外は、この『労働力の確保』策は
使えないということなんです。


であるならば、先ほどの入管に話を戻すと、この対象職種であるかどうかを
厳しくチェックするのが、許可を下ろす業務でもあるということになります。


リネンとは、おしぼりやタオル、シーツ、布団、枕カバー、浴衣、などなど
クリーニングをする会社です。
=繊維衣服を扱っている関係上、補修などにて縫製作業部門を持つ会社も
少なくありません。


であるならば、「縫製」は移行対象職種ですので、
『縫製』で3年受入を画策する話の流れとなります。


しかし、『縫製』で受入をする場合、あくまで技能実習生には
『縫製』の必須作業、周辺作業・関連作業しか従事させられません。

リネン会社はシーツのプレス機投入のお手伝いの人材を探しているのですから、
齟齬がでてきてしまいます。

ここでルールの解釈の幅が必要となります。

法律や規則を無視するのではなく、残業代も払わない、
タイムカードもつけない、長時間の強制労働など、まったく無縁の
まともな会社で、『労働力の確保』を必要としているのに、
移行対象職種に当てはまらないがために、この選択肢が使えない。
使えたとしても1年でコスト高。


今は一つの例としてリネン会社を上げさせていただきましたが、
おそらく移行対象職種に当てはまらない企業のほとんどが、
同様の不公平さを味わっています。


ここも細かくはやりようがある場合もありますが、
これぞノウハウ。
ケースバイケースにて当てこめる場合と無理な場合とあります。


ただ、法の抜け道を毎日探して、グレーゾーンばかりを
やりたいわけではありませんので、適正な法改正を強く望みます。

タグ:ルール
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