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技能実習制度の外国人建設就労者受入事業の答え合わせ [技能実習生の法改正]

2015年より『外国人建設就労者受入事業』なる時限的措置として、
法的には今年4月より受入が進んで?います。

果たして有効的に機能しているのでしょうか。


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要点をおさらいします。

①建設関係の対象職種にて3年技能実習を経験し帰国した人のみが対象です。
 =経験した対象職種での業務に限ります。
②帰国して1年未満なら2年、1年以上であれば3年の就労が認められます。
②企業側も、その対象職種にて受入実績のある企業に限定されます。
③技能実習生に支払っている報酬を上回ることはもちろん、
 実際に3年間の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬と
 同じ報酬を支払うこと。その根拠を提示すること。


ここから考えられるに、

A:『組合(監理団体)が提携している送り出し機関』で、
  そのリクエストにあった対象職種経験者であれば、
  送り出し可能。
B:そもそもその送り出し機関で対象者の追跡調査がなかなかできない。
  =過去実績の監理までできていない送り出し機関がほとんど。
C:対象者を追跡できたとしても、その方がすでに母国の企業に勤務していて
  そこを退職してまで来日の意思が見受けられるかどうかによること。
D:実際帰国して1年経つと、日本語能力もかなり落ちてきます。


ぶっちゃけ、非現実的な部分が大きな壁となっていて
せっかくの制度であっても現実性が低すぎると思いませんか?


『営利』を目的としないとされている組合でも、
『営利』がなくてはお給料ももらえず、お勤めできません。


同様に、受入企業様にとっても、
利益が見込めなければ=コストパフォーマンスが成立しなければ、
いくら人材不足と言えども、受け入れる理由がありません。

どこまでいっても、営利を追求する民間企業(建設会社)に
利益を提供できない限り、いくら建前を整理しても、
非現実的であればまったく制度化する意味はありません。

さらには、国交省に直に問い合わせをしても、
『受入人数は増えなくてもいいんです。』とのこと。

そりゃそうですよね。

お役所的には決まったルールを順守し守らせることが目的であり、
その結果、人手不足対策として十二分な人数が
受け入れられるかどうかについては、全く責任はないのですから。


どうせなら意味のある建設受入制度を期待してやみません。




参考
国土交通省 ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>
建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html


タグ:建設
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