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外国人労働者雇用時(派遣含む)の4つの注意点について [未だにルールを無視する企業と業者]

永住者、定住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、留学生、技能実習生、
日系人、様々な在日の外国人の方が年々増えています。

アナタのお住まいの近所のスーパーでも見かける機会が多くなったと思いませんか。

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政府の方針にもありますが、外国人労働者の門戸は徐々に確実に
開いてきています。

これはTPPやFTAなど今まで以上に経済の垣根が取り払われつつあり、
国際化の大きな流れに逆らい抗うことは、
マイナスこそ生まれプラスが生まれることはありません。


遠く昔、文明開化、ペリーの黒船が来襲してから、徐々に世界は
身近になってきて、インターネットによる情報の公平さも加速度を増し、
今や世界のトレンドについていけないことは、企業としても
今後の生き残り戦略に影響するほどなのはすでに自明の理です。


そこで、企業も日本人だけではなく、外国人を雇用する機会が増えてきています。

日本人しか採用してこなかった今までと比べて、
いったい何に気をつけなくてはならないのでしょうか。


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①在留カード
 以前は外国人登録証明書というカードでしたが、これが日本国内にいる
 外国人では携帯必須のIDカードとなります。
 まずもってコレをチェックすることからスタートです。

②就労制限
 在留カードに就労制限の有無というスペースがあります。
 ここを確認してください。

③在留資格
 ここが就労可能なカテゴリーかどうかを確認してください。

④在留期間
 ここの期限を超えている場合は明らかに就労させられません。

大きくはこの4点でしょうか。
一項目ずつ様々ありますが、極論の答えは入国管理局に電話問い合わせすることです。

在留カードの偽造かどうかの確認までは一般人には出来かねるので、
そこまでは必要ありません。
ただし、コピーを取っておけばOKではなく、
ちゃんと上記項目を確認し、不明な点があればヒヤリングする必要があります。


そして、確か4~6月くらいだと思いますが、企業としても
労働局に外国人雇用者数などの報告書面が届きます。

こちらもきちんと記入して提出しておきましょう。


もし、不法滞在者を就労させてしまった場合、
不法就労を助長した罪に問われる可能性が発生します。

こちらは入管法第73条の2第1項の罪により、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

ポイントをきちんと把握し、上手に外国人労働者を有効活用できれば
企業にとって日本人では発揮できない貴重な能力を具現化させることも
可能です。


このようなノウハウは、正に自社独自の経験値でしか積みあがりません。

早めに様々な失敗をしながらも果敢に挑戦し続けることが一番の近道です。
外国人労働者という特異な人材を有効活用していただければと思います。









タグ:ルール

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