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技能実習生には職種がハマれば何でも仕事させていいわけではありません。 [未だにルールを無視する企業と業者]

ちょっと気になったので、触れさせていただきました。

技能実習生でのど元を過ぎて入国、配属まで進んだらこっちのものとして、
どんな業務に従事させてもかまわないというワケではありません。


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基本的な説明をします。
技能実習を3年間OKとなるのは、決められた2号移行対象職種のみです。

2015年4月1日現在では、71職種130作業が認められています。

http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf


具体的に申し上げます。


例えば建設業界。
『建設機械施工』職種の『掘削作業』。

外構作業、いわゆるエクステリア的な工事に従事させることは、
基本的に問題ありません。

しかしながら、この6月の梅雨の時期など、
雨が降ったら施工ができない現場が続き、
しょうがないから横のつながりから、内装工事のお手伝いをさせる。

これは社長も稼ぎが少なくなるくらいならと温情を持って
仕事をあてがってあげたつもりでも、ルール上はアウトとなります。

当たり前ながら、内装工事の業務では受入を認められていないからです。


よくある(あった)話では・・・

リネン業界を縫製で入れる。
産業廃棄物を溶接で入れる。

あっという間に法令違反扱いされてしまいます。

タチの悪いのは、リネン作業をさせたいのに、縫製で受入をすると、
入管はひとまずその企業での縫製の実態確認を要求します。

すると、組合も商売なので、実態はないけど、
こんな資料を作成して提出すれば大丈夫と、
適当に資料を作り上げ、入管提出します。

入管はその時には調べに行くことはせず、受入を認可します。


その後、入国、配属と進み、日が経った後、監査に入ります。
怪しいところはマークしてるようです。

そして、以前に提出された資料との整合性を確認し、
許認可を取り消す処分を下します。

大変なのはその後です。

まず、その企業には先の5年は受入停止。
実習生は実習中止のため、現実的には強制帰国。
損害賠償金を企業は負担しないといけません。
もちろん、入国まで手間暇かけた労力や経費は返ってきません。
その扱いを進めた組合も監理不十分にて受入停止。
契約によっては、その組合を通して受入している数多くの企業からも
損害賠償の請求を、組合を通して受けるハメにもなりかねません。


ちなみに、入管は管轄するエリアによって国内にいくつかありますが、
それぞれ東京と名古屋、名古屋と大阪、他、そのチェック機能が
大きく違いがあります。

ゆるゆるの入管もあれば、キツキツの入管も。


上述の展開は必ずしもその通りとならない部分もありますが、
特に2015年の今、法改正が規制緩和の流れで進んでいて、
でも現実は問題だらけで批判が高まっているので、
必ず入管は見せしめのスケープゴートを作り上げます。

組合、受入企業、共に特に十二分に注意して業務を進めなくては
お家取り壊し騒動へと転がり落ちてしまう可能性が高くなっています。

まともな組合は、必ず受入企業が技能実習生に従事させたい業務内容を
きちんとヒヤリングし、適切かどうかの確認と様々な交通整理を
整えます。


怖さを知らない企業にしたら、あれもOKこれもOKと言う
ゆるゆるな組合が大好きです。

ちょっと話もそれますが、監理費などのコストも安ければ安いとこが
大好きです。


でも、結果的に大損するのもそんな浅はかな組合と企業です。

今までとこれからは大きく違ってきて、コンプライアンスは
どんどん厳しくなってきます。

グレーはもちろん解釈の幅を整えればOKですが、
彰かなブラックはゼッタイやめましょう。

適切な受入をぜひともご留意ください。









タグ:ルール
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