外国人技能実習生に従事させて良い業務の範囲について [未だにルールを無視する企業と業者]
人手不足対策として、外国人技能実習生を活用する企業が増えてきています。
そして、儲かりそうだとばかりに新たに組合を設立して、
受入斡旋ビジネスに取り組まんとしている方々も
少なからずいらっしゃるようです。
新規で取り組む組合などの方々にも関係ありますが、
特に新規受け入れを進めていらっしゃる企業のご担当者の方々に
お伝えしておくべきことがございますので、こちらで触れておきます。
ご存じのとおり、外国人技能実習制度は不公平で不平等な制度です。
その大きなポイントの一つが、3年間技能実習を認めてもらえる職種が
かなり限定的であるということです。
基本的なアウトラインとして、『2号移行対象職種』なるリストがあります。
以下、リンク先よりご確認ください。
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf
これらに当てはまる業界業種のみ3年間の受入が可能ですよ、という意味です。
『ラッキー、ウチの会社はちょうど当てはまるなぁ!』
なんて思う方は、ちょっとだけ待ってください。
あくまでも、『技能実習を認めることができる業種』であるというだけで、
肝心要な『技能実習』について、制限があることをご存じない方も
実は信じられないほど多くいらっしゃいます。
入管の方々にとっては、御社での技能実習を認めるためには、
『責任逃れができる根拠』が必要です。
その根拠となる書面がコチラです。
技能実習の職種・作業の範囲について
http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html
御社対象となりそうな職種のPDFをクリックしてみてください。
どの職種にも、
『作業の定義』
『必須作業』
『関連作業、周辺作業』
『使用する素材』
『使用する機械、設備、器工具等』
『生産物 or 製品の例』
『移行対象職種・作業とはならない作業例』
などが、細かく記載されています。
入管の職員は、あくまでこれらの書面に記載されていることを
根拠として『許可』を出したり、『不許可』を出したりします。
実際には提出された『技能実習計画』(こちらは組合が策定します)が
チェックされ、是非の判断根拠となります。
*他にも様々ありますが、ここでは省略させていただきます。
御社が従事させたい業務内容に、当てこめる人材を確保するために、
実習生を受け入れるのに、
こういった必須・関連・周辺作業について、
一つ一つが合っているのかどうか、
また当てはめて良いのかどうか、
それぞれ確認しなくてはなりません。
そして、ルールでは、従事させたい業務のうち、
『必須作業は50%以上』
なくてはなりません。
もちろん、平たい言い方をするならば、本音と建前がなくては
こういった杓子定規な技能実習内容では一社たりとも受入は不可能です。
ただし、ルールにも『幅』があります。
そこは経験則というか、テクニックというか、
実習計画策定時に、JITCO、ゆくゆくは『外国人技能実習機構』が
監査に入る際にも、言い逃れができるように体制を整えておく必要があります。
こういった様々な判断とお打合せを重ねて、実質的に企業の受入目的に
合致できるかを確認いたします。
正直、にわか知識では早々簡単にはできません。
いや、できたとしても、のど元は通り過ぎますが、
受け入れてから、『何か』あった際に大変なことになります。
そして、その『何か』は必ずやってきます。
遅かれ早かれです。
ぜひ事前に確認できる範囲は、慎重に整理してご判断されることを
お勧めいたします。
そして、儲かりそうだとばかりに新たに組合を設立して、
受入斡旋ビジネスに取り組まんとしている方々も
少なからずいらっしゃるようです。
新規で取り組む組合などの方々にも関係ありますが、
特に新規受け入れを進めていらっしゃる企業のご担当者の方々に
お伝えしておくべきことがございますので、こちらで触れておきます。
ご存じのとおり、外国人技能実習制度は不公平で不平等な制度です。
その大きなポイントの一つが、3年間技能実習を認めてもらえる職種が
かなり限定的であるということです。
基本的なアウトラインとして、『2号移行対象職種』なるリストがあります。
以下、リンク先よりご確認ください。
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf
これらに当てはまる業界業種のみ3年間の受入が可能ですよ、という意味です。
『ラッキー、ウチの会社はちょうど当てはまるなぁ!』
なんて思う方は、ちょっとだけ待ってください。
あくまでも、『技能実習を認めることができる業種』であるというだけで、
肝心要な『技能実習』について、制限があることをご存じない方も
実は信じられないほど多くいらっしゃいます。
入管の方々にとっては、御社での技能実習を認めるためには、
『責任逃れができる根拠』が必要です。
その根拠となる書面がコチラです。
技能実習の職種・作業の範囲について
http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html
御社対象となりそうな職種のPDFをクリックしてみてください。
どの職種にも、
『作業の定義』
『必須作業』
『関連作業、周辺作業』
『使用する素材』
『使用する機械、設備、器工具等』
『生産物 or 製品の例』
『移行対象職種・作業とはならない作業例』
などが、細かく記載されています。
入管の職員は、あくまでこれらの書面に記載されていることを
根拠として『許可』を出したり、『不許可』を出したりします。
実際には提出された『技能実習計画』(こちらは組合が策定します)が
チェックされ、是非の判断根拠となります。
*他にも様々ありますが、ここでは省略させていただきます。
御社が従事させたい業務内容に、当てこめる人材を確保するために、
実習生を受け入れるのに、
こういった必須・関連・周辺作業について、
一つ一つが合っているのかどうか、
また当てはめて良いのかどうか、
それぞれ確認しなくてはなりません。
そして、ルールでは、従事させたい業務のうち、
『必須作業は50%以上』
なくてはなりません。
もちろん、平たい言い方をするならば、本音と建前がなくては
こういった杓子定規な技能実習内容では一社たりとも受入は不可能です。
ただし、ルールにも『幅』があります。
そこは経験則というか、テクニックというか、
実習計画策定時に、JITCO、ゆくゆくは『外国人技能実習機構』が
監査に入る際にも、言い逃れができるように体制を整えておく必要があります。
こういった様々な判断とお打合せを重ねて、実質的に企業の受入目的に
合致できるかを確認いたします。
正直、にわか知識では早々簡単にはできません。
いや、できたとしても、のど元は通り過ぎますが、
受け入れてから、『何か』あった際に大変なことになります。
そして、その『何か』は必ずやってきます。
遅かれ早かれです。
ぜひ事前に確認できる範囲は、慎重に整理してご判断されることを
お勧めいたします。