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外国人建設就労者、今やっと初の在留継続って…意味あるのかな? [行政の対応や思惑]

昨年より、建設業系の職種に限っては、外国人技能実習生の
3年間で帰国するところを、もう2年延長して滞在できる
緊急時限措置のルールが話題となり、2015年本年1月1日より
施行がされていましたが、今年も残りわずか3カ月となって、
初めて在留継続が認められたようです。

しかもたった2人。

01.JPG


外国人建設就労者 初の在留継続
建通新聞 2015/10/1
http://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/151001590009.html



はたして、この時限措置は実用性があったのでしょうか。



以下は、平成26年(2014年)11月に、
国土交通省 土地・建設産業局より

示された『外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン』です。

http://www.mlit.go.jp/common/001059458.pdf


書面の中に、

 外国人建設就労者受入事業の実施期間は、平成 27 年4月1日から
 平成 33年3月 31 日までです。
 なお、平成 27 年4月からの外国人建設就労者の受入れに間に合うよう、
 告示第4、第5、第 12 及び第 13 の特定監理団体及び適正監理計画の
 認定関係事務については、平成 27 年1月1日から開始します。

とあります。


正直言って、ハチャメチャなんですね。

人手不足を目的として受け入れをしてはいけないと、
国が定めているにもかかわらず、

政府自らが人手不足に対する緊急時限措置として、
外国人技能実習生制度を、建設業に限って延長を認めると言っていることが

まずおかしい。


加えて、緊急的措置にもかかわらず、結果半年も経って、
初めて2人が認められるというお粗末さ。


詳しくは延べませんが、非現実的な実効策は、
所詮意味のない形骸化したルールであり、

現場と現実を見ずに、理屈だけこねくり回しているお偉方は、
大変な労力と時間と予算を使って、決してこの責任を取ることはない。


そして、おそらくは在留継続がポツポツと増えていくのかもしれませんが、
継続後の不始末は、監理団体やその受入企業にとらせるという、
無責任さ。


建設業のみならず、他業種についても3年が5年に延長可能な制度改正が
今も『衆議院で閉会中審査』されていますが、今後同様に、
目的がそもそも齟齬がある中で、実質人手不足対策として進むことに、
どうしても無理が生じてくると思われます。



そうはいっても我々は日本に住み、日本人として日本の法律を順守する
責任があります。

コンプライアンスを加味し、きちんとした対応とフォローに励むつもりですが、
正直なところ、あまり意味のない建前整備に費やさせられる労力と時間とコストは
遠慮願いたいのが本音です。



結論を申せば、この延長措置については、大多数の受入企業にとっては、
実利が見受けられないことが答えです。

実利があれば、並んで待っていたことでしょう。


もしご検討される受入企業の方々には、

3年経過した後に在留継続を申請するのかどうかを判断すれば良く、

また、それを求められる許可された特定監理団体でない限り、
この権利は行使できず、

同様に受入企業も、該当する技能実習生自身にも審査があり、

加えて、監理費をはじめ諸経費がかかりつつ、
日本人と同等の給与を支払うことに、
受入企業側でメリットを感じられるケースのみ、

権利行使する意味があることと思われます。




今回の法改正が、実際にどう展開していくことか、
私ども含め関係者は注視していますが、

現実的に意味のある制度改正を強く望みます。








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