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マイナンバーは実習生の年末調整に必要です! [技能実習生の法改正]

今般の外国人技能実習生の法改正とは違いますが、
日本全国で進んでいるマイナンバーについては、
実習生にも適用され、必要となっています。


JITCOからもこのような案内が出ています。


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マイナンバー制度は技能実習生も対象となります。
JITCO 2015年8月5日
https://www.jitco.or.jp/press/detail/586.html

https://www.jitco.or.jp/files/586p01.pdf


どうやら厳密には監理団体として実習生へのマイナンバーについての
説明義務までは求められていないようですが、
特に日本人同様に、年末調整などの源泉関連にて必要となってくるようです。

よって、受入企業のご担当の皆様には、技能実習生からもマイナンバーを
報告してもらう必要があり、

ついては、実習生にマイナンバー通知が届いたなら、
なくさずに会社に報告することを、
事前に告知しておく必要があるということですね。


特に、技能実習生が帰国する際には、届いた通知カードを
市区町村へ返納する必要があるようですので、
その後の管理についても、パスポートや、技能検定証書、
在留カードなどと同様に、大事に保管しておくよう、
指導しなくてはなりません。


日本人ですら、これから少しずつ大事さがわかってくるマイナンバー制度。

実習生に説明するのも大変かもしれませんが、
ちゃんと当たり前に対応したく思います。

3年+2年をお考えの組合ないし受入企業であれば、
よけいに失点はなくしておきたいものです。

後でお役所からも「アーダ、コーダ」と言われたくないですからね。






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