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外国人技能実習生の「ナメてはいけない」監査について [行政の対応や思惑]

コメントいただいた方が監査について触れていらしたので、
ツラツラと書いてみました。

地味ながら、今後益々重要となってくるポイントの一つであることは
間違いないと思われますので、ご確認ください。


2016年に実施される法改正には規制緩和と同時に、
規制強化される点も見過ごしてはいけません。

JITCOに代わる強制捜査権を持った『外国人技能実習機構』なる組織が設立され、
全受入事業所を2~3年かけて監査(ここでは新監査とでも言っておきます)に入ると
言われています。


受入事業所はもちろん、指導や監理している組合も、
その時には一律にチェックが入ることでしょう。

その新監査時に、いきなりアウトとまではないかと思われますが、
あまりにいい加減な実習体制や監理体制であった場合、
特に最初の2,3年はスケープゴートとされやすい時期であると
考えています。


考えるべきは、『不運だった・・・』で終わって済む問題かどうかです。


重箱の隅をつつくイチャモンをつけてくると容易に推測されますので、
新監査のハードルは現状の監査よりもかなり高くなることでしょう。


現時点から少しずつ様々準備すべきと考えます。



工場などの製造業系では、そもそも労務管理などは
かなり細かく実施されていらっしゃることと思われますし、
労働関連法の詳細までをご理解いただいている方が
多いため、法令通りに実施できていれば
ほぼ問題はないのではと思われます。


しかしながら、建設や農業、漁業に代表される、
あまり労基法など必要に迫られずにやってこれた業界の
中小企業では、ほとんど知らないことばかりで、
こんなに面倒ならやる意味ないよね、とばかりに
なってしまうと思われます。


さてさて、今のうちから高いハードルで進めていく分には
まだ先々対応が可能かと思われますが、
現時点で低いハードルであった場合、
正直、この先の受入がいつまで継続可能かは分かりかねる次第です。





そもそも、組合などの監理団体による監査とは、

受入企業が実習をきちんと問題なく実施しているかをチェックすることであり、
監理団体は入管に3カ月に一度の報告をしなくてはなりません。


雇用契約通りか、一言でいえば簡単ですが、
実は様々なポイントからチェックせねばなりません。

労働時間、出勤簿、残業時間、控除対象項目、最低賃金、
シフトの問題、36協定や変形労働時間制、こういった基本的なことから、
控除協定の整備、給与の支払いは銀行振込でいいですよねって労使協定書まで。

こちらもおそらくはご担当いただく方でなくては、肌身感じて大変だと
分かりにくいことと思われますが、
できていない企業が、当たり前のようにできるようになるまでには本当に大変なんです。

もちろん監査は企業へだけでなく、実習生にも及びます。
実習生の不平や不満、要望、メンタルヘルスまでを組合がチェックし、フォローに入ります。

けっきょく一生懸命やればやるほどに、労力もコストも時間もかかるワケです。


組合も受入企業も、やらずに済むことであれば、やらないのは当たり前ですよね。
ですから、監査は重要なポイントとなってくると思っています。





もう一つ、この視点も触れておきたい。


この監査について、現状では大きくは「監理団体の管轄入管」によって、
また、実際は「組合など監理団体」によって実に大きな違いがあります。


まず管轄入管ですが、
東京や大阪は厳しいけど、名古屋や地方は緩いなど、
肌身感じることから、独り歩きした噂まで様々ですが、
お役所なのに一律ではないことは確かです。
*組合の本店所在地によって、管轄入管が決まっていますので、
 貴社の所在地の問題ではないのです。



そして、その組合によっても、また様々です。

監理費(管理費)ばかりに目が行きがちですが、実際には、見合った業務内容かどうかが
問題ではないでしょうか。
きちんと指導してくれる組合職員ばかりではありません。
適当に御社の内容を記載し、勝手に報告を上げているのも現実です。
そんな組合が多そうだとここでは言っておきます。

一度聞いてみるといいかもしれませんね。
自社の監査報告は、入管へはどのように報告が上がり、実際に上げた報告書面を
見せてはもらえないかと。


まさにツラツラと書いてしまいましたが、
今まであまり気にされていなかった方は、特に一度ご確認いただくと良いのかもしれません。


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