外国人技能実習生の監査について [行政の対応や思惑]
暴露をお伝えいたします。苦笑
実習生の受け入れ先の方はご存じかと思われますが、
外国人技能実習生を受け入れると、
監理団体より
月に一度の月例訪問と
3カ月に一度の監査があります。
これは日本の外国人技能実習制度上、監理団体の監理責務の一環として
行われているものです。
具体的に何をどうするかというと、
①制度上・・・以下②~④と、実習計画や実習実態との齟齬などの確認
②労務上・・・出勤簿、給与明細、36協定、変形労働制などの確認
③勤務上・・・パワハラ、セクハラ、差別、実習態度、出勤状況、などの確認
④生活上・・・寮や職場での食生活、電気ガス水道、ゴミ出し、
メンタルヘルスから海外送金、までなど様々確認
のチェックをし、不備などあれば是正を求める指導を行います。
ぶっちゃけ、一度も訪問しない監理団体(組合)も少なくありません。
また、訪問しても、ろくにチェックしない監理団体も少なくありません。
逆に、お役所かと思うほどに、必要以上に重箱の隅をつつきまくる監理団体もあるのかもしれません。
正直なところ、法改正並びに当制度に注目度が高まり続ける今の時期は特に、
重箱組合とのお付き合いをされていらっしゃる受入企業がイチバン無難です。
なぜならば、緩い受入を味わってしまえば、現実的に面倒で口うるさい監理ハードルに
絶対対応できないから。
法律が変わり、外国人技能実習機構が強制捜査に入り、
指導などで実習受入に制限がかかるまで=痛い目に合うまでは
絶対理解できないから。
貴社のお付き合い先は、どこまで監理団体職員が対応していますか?
どこまでそのリスクと重要性をご理解されていらっしゃいますか?
受入停止処分となってまでも、監理団体が悪いと愚痴っているだけですか?
この先、外国人技能実習生という労働力確保の選択肢が使えなくなっても、
問題などまったくないのであれば、羨ましい限りです。
監理団体の変更は『理屈では』可能です。
ただし、現実的には交通整理と段取りが非常に大事で、時間もかなりかかります。
監理団体の変更は『現実的には』かなり難しいとご理解ください。
いっそ、何期生かの受け入れるタイミングをみて、乗換えするほうが現実的でしょう。
怠慢な監理団体に受入停止処分に追い込まれたとしても、
それは自己責任でしかありません。
3年というスパンを考えると、2016年の法改正施行後になってからでは
正直手遅れな場合もありますが、
十分でないと思われる受入企業の方々には、
今のうちに十分確認いただき、今からでも是正に取り組むことは
得こそあれ、決して損にはならないと思います。
ご心配な方は、お気軽にご相談ください。
実習生の受け入れ先の方はご存じかと思われますが、
外国人技能実習生を受け入れると、
監理団体より
月に一度の月例訪問と
3カ月に一度の監査があります。
これは日本の外国人技能実習制度上、監理団体の監理責務の一環として
行われているものです。
具体的に何をどうするかというと、
①制度上・・・以下②~④と、実習計画や実習実態との齟齬などの確認
②労務上・・・出勤簿、給与明細、36協定、変形労働制などの確認
③勤務上・・・パワハラ、セクハラ、差別、実習態度、出勤状況、などの確認
④生活上・・・寮や職場での食生活、電気ガス水道、ゴミ出し、
メンタルヘルスから海外送金、までなど様々確認
のチェックをし、不備などあれば是正を求める指導を行います。
ぶっちゃけ、一度も訪問しない監理団体(組合)も少なくありません。
また、訪問しても、ろくにチェックしない監理団体も少なくありません。
逆に、お役所かと思うほどに、必要以上に重箱の隅をつつきまくる監理団体もあるのかもしれません。
正直なところ、法改正並びに当制度に注目度が高まり続ける今の時期は特に、
重箱組合とのお付き合いをされていらっしゃる受入企業がイチバン無難です。
なぜならば、緩い受入を味わってしまえば、現実的に面倒で口うるさい監理ハードルに
絶対対応できないから。
法律が変わり、外国人技能実習機構が強制捜査に入り、
指導などで実習受入に制限がかかるまで=痛い目に合うまでは
絶対理解できないから。
貴社のお付き合い先は、どこまで監理団体職員が対応していますか?
どこまでそのリスクと重要性をご理解されていらっしゃいますか?
受入停止処分となってまでも、監理団体が悪いと愚痴っているだけですか?
この先、外国人技能実習生という労働力確保の選択肢が使えなくなっても、
問題などまったくないのであれば、羨ましい限りです。
監理団体の変更は『理屈では』可能です。
ただし、現実的には交通整理と段取りが非常に大事で、時間もかなりかかります。
監理団体の変更は『現実的には』かなり難しいとご理解ください。
いっそ、何期生かの受け入れるタイミングをみて、乗換えするほうが現実的でしょう。
怠慢な監理団体に受入停止処分に追い込まれたとしても、
それは自己責任でしかありません。
3年というスパンを考えると、2016年の法改正施行後になってからでは
正直手遅れな場合もありますが、
十分でないと思われる受入企業の方々には、
今のうちに十分確認いただき、今からでも是正に取り組むことは
得こそあれ、決して損にはならないと思います。
ご心配な方は、お気軽にご相談ください。