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外国人技能実習制度の趣旨がそもそも非現実的なゆえに。。。 [技能実習生の法改正]

さて、昨日の続きを。。。

溶接で来日する実習生が、母国で溶接の企業にいるワケではないのに、
ナゼ日本に来れるのか。
ナゼ入管は、わかっていても、在留認定証明書を発行するのか。

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欺瞞・・・人の目をごまかし、だますこと。


現実を直視すれば、欺瞞に満ちています。

外国で、虚偽の書類を全て作成してしまうからです。


溶接の企業そのものを作ってしまう(書類上だけ)レベルから、
実際に存在する溶接企業から、虚偽の書類発行だけ手数料を支払い、
作成しているレベルから、
まれに、選考で受入企業がその溶接会社に選考に行き、工場見学することまでを、
虚偽でその時だけ繕ってしまうレベルまで。

騙すより騙される方が悪いことが常識の国では、騙される日本が悪いだけで、
送出し機関は、ビジネスで取り組んでいますから、受け入れる日本から、
こういう書類を用意して欲しいと言われるなら、用意するだけです。


そう、入管だけでなく、お役所は、実際に必要とされる書類が整ってさえいれば、
許可を下す以外、選択肢はありません。

いや、入管の担当者の肩を持ちますが(苦笑)、
どうにも、その真偽まで確かめようがありません。

インターネットでググってみる程度のことはできるかもしれませんが、
海外まで電話して確かめるだけの語学力や、手間暇とコストと人数をかけて、
確かめることはしていない、できないからです。

もっと言えば、もし重大な齟齬が発覚したとしても、
組合や受入企業には指導ができますが、
海外の送出し機関には、何の権限もありません。

許可を下さない程度のことです。

資格停止?などの罰則もできない、もちろん罰金なども請求できるわけがない。

もし事を荒立てようものならば、お役所独特な常識の中で、
その方に出世や昇給の可能性が限りなく低くなることでしょう。
問題を提起する職員は、その部署の長に敬遠されるから。
*話がそれていくのでここで止めておきます。


よって、送出し機関側のチェックは、ほぼほぼスルーでしょう。


しかし、日本の組合側のチェックは、非常に厳しいものがあります。
複雑かつ煩雑な書類は、お役所がそもそもそのプロなので、
プロ相手に立ち回れるだけの力量が問われます。


まぁ、管轄入管や出張所などによって、大きく温度差があるようですが、
厳しいところは、本当に厳しい。

一社一社異なる諸条件を完璧に整理して用意するだけで、
制度も、労務も、招聘国の諸事情も、様々理解していないと
とてもその先の正誤性が一貫しなくなってしまうからです。



伝えたいことがけっこうあって、いつも話がそれてしまいますが、
ひとまず、入管は在留認定証明書を発行してくれます。


これは、労働力の確保を目的としている、ほとんどすべでの受入企業には、
現実的には、ほぼ関係のない話ですので、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、
背景の一部として、ご理解いただいておいて得こそあれ、損はないと思います。







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