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実習生の営業行為はどこまでが許されるのか?! [技能実習生の法改正]

ちょっと休憩。

久々にググってみたら、笑えないFAX営業がネットで拡散されていました。


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外国人実習生の雇用を勧める企業のFAXが話題「給与は最低賃金が可能」
livedoor NEWS 2016年1月6日 10時38分
http://news.livedoor.com/article/detail/11032581/


あはははは。

絶対ダメですね。

制度趣旨が人材育成、国際貢献である以上、営利を前面に追及する姿勢は
頑なにダメとされています。

そして、それを一生懸命、ムキになって刺す団体もあります。

*やんちゃしてる方々は、お気をつけください。
 受け入れた実習生をユニオンに加入させ、
 団体交渉や、入管や法務省などに直接書面で訴え回答を求めたりしています。
 知らなかったで済むなら、法律はいらないですよ。


だから、民間ではなく、組合などにしか事業行為を許されていないワケです。


そして、組合も、営利を前面に出した営業行為は、禁止されています。


そう、組合とはいえ、自転自走(利益を生む活動)ができなくては、
偉そうな行為は継続できません。

人材育成、国際貢献という制度趣旨を、より広く実現させていくためには、
経費も投資も必要です。

その原資は組合活動の中から捻出されるのは、当たり前ですが、
目的はともかくも、利益増大を図る行為を前面に出すのは、
不適切であるということのようです。



外国人技能実習生受入事業を実施している『まともな』組合ならば、
実習生の受入企業先に迷惑や悪影響を及ぼしかねない、
こういった言質を取られやすい行為は、自粛しているはずです。


制度と受入実態を知らない初心者の方には、なかなか肌感覚というか温度差というか、
分かりにくいことと思います。

しかし、なめていると、身の破滅になりかねない結末を迎えます。


本当に、ただでさえブローカーが多い業界なのに、
人手不足が注目されればされるほど、
どんどん不勉強かつ良心のかけらもない悪質ブローカーは増え続けます。

今後の法改正で、こういった悪質ブローカーも、自然淘汰されるように、
期待してやみません。









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