外国人技能実習機構がJITCOに代わり何をするのか?! [技能実習生の法改正]
外国人技能実習制度は、おそらく2016年の今年、新たに生まれ変わることと思われます。
特に、規制緩和の視点ではなく、規制強化を注目し、
JITCOに代わる外国人技能実習機構とはいったい何なのか。
改めて、どう変わっていくのかを、私なりに整理してみました。
施行期日:平成28年3月31日までの間において政令で定める日
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日
と、あります。
待ったなしで、日が過ぎるにつれ、ルールは強化されますので、
監理団体である組合、また受入企業としては、
きちんと注目しておく必要があると思います。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-16.pdf
以下は上部リンク先より抜粋。
①技能実習制度の適正化
・関係者の責務規定を定める。
*ここは従来通りかどうかのみの確認でしょうか。
・技能実習計画について認可制とする。
技能習得にかかる評価→技能検検定に加わる何か新しいハードルが生まれるのか。
認定の欠格、報告徴収、改善命令、認定取り消し、などの基準は新たに生まれるのか。
・実習実施者(受入企業)について『届出制』となることに、何かハードルは生まれるのか。
・監理団体が『許可制』となるにあたり、
許可の基準、欠格事由、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可取り消しなどの
ルールは具体的になんなのか。
・実習生の人権侵害行為の禁止、罰則などの規定とは。
・事業所管大臣などに対する協力要請とは?
また新たに設置される地域協議会とはなんなのか。
・外国人技能実習機構を許可法人として新設。
技能実習計画の認定
監理団体(組合)と実習実施者(受入企業)に報告を求め実地に検査。
→実地に検査=強制捜査権を持った突然の立ち入り検査
・第3号技能実習の受入=4~5年目の実習実施許可
*『優良な』組合かつ受入企業にのみ限定される。
この『優良』とはどんな基準か。
今現在できることとは、現行法制度にのっとり、丁寧に重箱の隅まで、
きちんと受入れできているのかどうか。
受け入れている対象職種が認める必須・関連・周辺作業のみを
従事させているのかどうか。
枠外の作業内容があるならば、それをどう対応すべきか。
労務上、不適切な給与処理となっていないか。
=未払い賃金や長時間労働もしくは短時間労働になっていないか。
雇用契約に締結されていない控除項目と控除額があるかどうか。
改めて一から確認し、様々見直しをしておくと良いかと思います。
現在受入中の企業や組合にとっては、どんな法律にも移行期間が
儲けられることと思いますが、現行法以上のレギュレーションにのみ
猶予が与えられることを考えると、現状の足元については、取り締まられた上、
アウトはアウトとなります。
=今後の受入は不可能となるやもしれません。
アンラッキーでは済まされない事態にもなりがちですので、
今のうちからお気を付けいただくと良いと思います。
特に、規制緩和の視点ではなく、規制強化を注目し、
JITCOに代わる外国人技能実習機構とはいったい何なのか。
改めて、どう変わっていくのかを、私なりに整理してみました。
施行期日:平成28年3月31日までの間において政令で定める日
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日
と、あります。
待ったなしで、日が過ぎるにつれ、ルールは強化されますので、
監理団体である組合、また受入企業としては、
きちんと注目しておく必要があると思います。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-16.pdf
以下は上部リンク先より抜粋。
①技能実習制度の適正化
・関係者の責務規定を定める。
*ここは従来通りかどうかのみの確認でしょうか。
・技能実習計画について認可制とする。
技能習得にかかる評価→技能検検定に加わる何か新しいハードルが生まれるのか。
認定の欠格、報告徴収、改善命令、認定取り消し、などの基準は新たに生まれるのか。
・実習実施者(受入企業)について『届出制』となることに、何かハードルは生まれるのか。
・監理団体が『許可制』となるにあたり、
許可の基準、欠格事由、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可取り消しなどの
ルールは具体的になんなのか。
・実習生の人権侵害行為の禁止、罰則などの規定とは。
・事業所管大臣などに対する協力要請とは?
また新たに設置される地域協議会とはなんなのか。
・外国人技能実習機構を許可法人として新設。
技能実習計画の認定
監理団体(組合)と実習実施者(受入企業)に報告を求め実地に検査。
→実地に検査=強制捜査権を持った突然の立ち入り検査
・第3号技能実習の受入=4~5年目の実習実施許可
*『優良な』組合かつ受入企業にのみ限定される。
この『優良』とはどんな基準か。
今現在できることとは、現行法制度にのっとり、丁寧に重箱の隅まで、
きちんと受入れできているのかどうか。
受け入れている対象職種が認める必須・関連・周辺作業のみを
従事させているのかどうか。
枠外の作業内容があるならば、それをどう対応すべきか。
労務上、不適切な給与処理となっていないか。
=未払い賃金や長時間労働もしくは短時間労働になっていないか。
雇用契約に締結されていない控除項目と控除額があるかどうか。
改めて一から確認し、様々見直しをしておくと良いかと思います。
現在受入中の企業や組合にとっては、どんな法律にも移行期間が
儲けられることと思いますが、現行法以上のレギュレーションにのみ
猶予が与えられることを考えると、現状の足元については、取り締まられた上、
アウトはアウトとなります。
=今後の受入は不可能となるやもしれません。
アンラッキーでは済まされない事態にもなりがちですので、
今のうちからお気を付けいただくと良いと思います。