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外国人技能実習生以外に、就労している外国人労働者とその一例 [益々多様化する日本]

労働力不足による外国人労働者の確保に流れる中小企業の皆様へ

外国人労働者は技能実習生だけだと思っていませんか。

少々古いデータですし、以前ご紹介した記憶もありますが、
また辿り着いたので、改めて。。。


05.jpg

以下、厚生労働省のHPより平成24年10月末現在のデータです。

『我が国で就労可能な外国人のカテゴリー』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/category_j.html

以下の種別で、外国人労働者はどんどん増えています。
実習生の受入ができない企業でも、受入できる企業なら加えて、
様々な受入手法があるということです。



(1)就労目的で在留が認められる者  約12.4万人
  (いわゆる「専門的・技術的分野」)
 ・その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。
 →「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、
   「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。

 注:下部に別に分類を表記します。


(2)身分に基づき在留する者      約30.9万人
  (「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
 ・これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

(3)技能実習               約13.4万人
  技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
  平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から
  雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった
  (同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)。

(4)特定活動                約0.7万人
 (EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、
  ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等)
 ・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、
  個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

(5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約10.8万人
 ・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間等以内)で、
  相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。


以上、大別して5種類の就労スタイルがあるということです。
そして・・・


(1)就労目的で在留が認められる者

 この種別においては、さらに細かく分かれます。

 「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格   具体例
01 技術           機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア
02 人文知識     企画、営業、経理などの事務職
03 ・国際業務     英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー
04 企業内転勤     外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ
05 技能         外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者
06 教授         大学教授
07 投資・経営 外資系企業の経営者・管理者
08 法律・会計業務 弁護士、会計士
09 医療 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師
10 研究 政府関係機関、企業等の研究者
11 教育 高等学校、中学校等の語学教師

01技術、02人文知識、04企業内転勤 ・・・「大卒ホワイトカラー、技術者」
03・国際業務、05技能          ・・・「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」
06-11                    ・・・「高度に専門的な職業」


このうち、ほぼ受入が見込めるのは、以下ではないかと思われます。

01技術       自社の設備機器のメンテナンスなど。
02人文知識    取引先が海外の場合、その事務職として。
03・国際業務   通訳、翻訳。


大別から落としていけば、わかりやすいかと思いましたが、
なかなか難しいですね。

実際には、送出し国の諸条件もありますし、
受入候補者の学歴、経歴、にもよります。
入管には、その国の大学でも認められる大学とそうでない大学とあるようですし、
本当にケースバイケースです。

よく国際行政書士の先生ともお話ししますが、
いわゆる就労目的にて外国人労働者を招聘する場合、
申請しても就労資格認定を保証するものではないということを
ご理解願わないと、トラブルの元になる、と。



ただし、こういった受入手法を実践して受け入れている企業も
たくさんあります。

実習生の受入同様に、挑戦したもの勝ちということですね。

日本で働く外国人、91万人 過去最多、中小企業目立つ
朝日新聞デジタル 疋田多揚 2016年1月30日15時37分
http://digital.asahi.com/articles/ASJ1Y4CTDJ1YUTFK00B.html?_requesturl=articles%2FASJ1Y4CTDJ1YUTFK00B.html&rm=473

記事内抜粋

福岡県嘉麻市にある産業用ポンプメーカー、「本多機工」。
龍造寺健介社長(55)は08年、外国人の採用を始めた。
「優秀な日本人学生が都心や大手に行ってしまう」ためだ。
全社員数は143人。これまで15人の外国人を採用した。
「専門・技術分野」という在留資格だ。
すでに2人が独立し、中東と中国でポンプ会社を立ち上げ、
同社のポンプ販売やメンテナンスを担う。
龍造寺社長は「日本国内は設備投資も人口も縮む一方。
地方の中小企業が30年生き残るには、外国人が必要だった」と話す。



ぜひ貴社でもトライすべき内容ではないかと思います。

もちろん、ウチの会社でも取り組んでいます。


追伸:以下もご参考まで。

外国人雇用のルールに関するパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000047608.pdf



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