SSブログ

外国人労働者を抱える問題の解決策は、監理団体に聞くべし。 [経営者の悩み]

外国人労働者には、様々な就労制限があります。
その際、面接から採用しても、いったい何が問題であり、
どう解決すべきかが、企業にはよくわかりません。

そして、よくわからないからと、ほかっておくと、
後々大変なことになりかねません。

そんなリスクすらわからず、外国人労働者を雇用している企業も
少なくはないでしょう。


RIAN_01133818.LR.ru.jpg



ちなみに、厳密に言えば、外国人に就労ビザを発給する法律は、
日本にはありません。

だからややこしいと思うのですが。


実際には、日本に住む権利を与えるとしたビザはあります。
=生活するために働いても良い、というだけです。

留学に来ていたなら、主たる目的な就学ではあっても、
生活費の足しを稼ぐ=就学に悪影響を与えない範囲での
就労であれば許可する。

実習にて来日するも、諸問題をカバーする目的にて、
労基法の範囲内に収めるため、労働者扱いし、保護する。


そう、結局は労働者として、素直に認定する法律がない。


であるからこそ、複雑な様々な制約があるので、
雇用主側は、いったい何にどこまで確認し、徹底すれば十分なのか
いまいちわからない、ということが現実ではないでしょうか。


具体的な解決策は、外国人技能実習制度事業に取り組んでいる、
監理団体の職員に聞けば、すべてわかります。

わからなくても調べてくれます。
そして、何をどこまでどう対処し、問題の解決策となるまで、
その職員が確認してくれます。



なぜならば、それが業務の一環であるからです。


外国人技能実習生を受け入れるにあたり、
不法就労者を受け入れ、雇用している企業には、
実習生受入は不可能だからです。

知らなかった、報告がなかった、なんて言い訳にもなりません。

そして、不法就労を助長している監理団体としての
レッテルを入管に張られてしまいます。


これを監理団体は嫌がるからです。



もし、そんな事態にでもなったなら、最悪は事業中止。
許認可取り消し。

あわよくば、受入数年間停止。

多岐に渡る様々な受入企業に、大ひんしゅくを買い、
損害賠償問題にまで発展しうる世界です。


私のお付き合い先でも、『研修』というビザで来日しているのに、
現場で作業させている経営者もいました。

実習生の受け入れを進めた途端に、派遣社員が数名いなくなった、
なんてケースもありました。
*会社が派遣社員に事細かく確認を始めたからですね。


法律違反は、知らなかったでは済みません。


受け入れができない業種業界では、社労士などに聞くしかないのかもしれませんが、
社労士は、労働カテゴリーではプロですが、
入管の活動資格などについては、素人です。


監理団体は、下手するとそこいらの社労士よりも、
現場実態に適した労務管理が可能な経験者も多くいます。


受入企業は、ぜひ監理団体の職員にご相談ください。


いつもどおり、私にお聞きいただいても、
分かる範囲でお返事させていただきます。

コメント欄か、トップページ左上のアドレスより、
お問い合わせください。




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。