外国人技能実習生受入協同組合の不正行為による受入停止処分とは。 [未だにルールを無視する企業と業者]
引き続き、外国人技能実習制度において、監理団体である協同組合などが、
不正行為と入管に認定されるケースとして、
どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
知る限りお伝えしてみます。
まず、処分の内容は、指導で済めばラッキーです。
ついで、新規の受入停止処分、
既存先の実習生の1号ビザから2号ビザへの申請不可や、
期間更新の受付停止もあります。
最悪は事業停止による全実習先の実習継続不可かなと。
ようは、外国人技能実習制度事業をさせないというペナルティーに尽きます。
派遣ではないにもかかわらず、契約内容によっては、
損害賠償責任も十分ある事態へとなります。
受入企業にしてみても、損害賠償してもらえたらそれでいい、
なんてことでは終わらないでしょう。
なにより、予定していた人手が、約束の期日までいないことになりうるのですから。
そもそも、代わりが探せるならば、当制度の利用はしていませんでしょう。
人数が多く、かつ付き合う協同組合を間違えたら、
事業存続の危機にも差し迫られてしまいかねません。
次に、何が不正行為となり、協同組合も受入企業も何に気をつけねばならないか。
これは、昨日ご紹介したリンク先に具体的に掲出されています。
平成27年の「不正行為」について
報道発表資料 平成28年2月26日 法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/content/001175746.pdf
具体的には・・・
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
・単純に、残業させているのに残業代を支払っていない。
・休日出勤扱いすべき労働時間を、残業代として支払っていない。
・配属日は出勤扱いなのに、賃金を支払っていない。
・労働条件通知書に記載のない控除項目があり、契約外の額面が天引きされている。
まぁまぁ、いわゆるお金にまつわることです。
企業によっては、労働関連法を理解できない経営者が、まだまだ少なくありません。
そして、そういった経営者に限って、ご自分の常識が世の中のルールだとして、
頑固に譲らないという、面倒な話になりがちです。
実習生に、労働基準監督署などに給与明細など通報されたら、
受入企業はもちろん、監理団体である協同組合も、
どんな監査をしていたのかと、罰せられる可能性が高まります。
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
これらは、3年が許可される受入対象職種ではない事業を実施している企業が、
さもその対象職種を行っているかに見せるため、
文書偽造することがあります。
また、債務超過や赤字経営なのに、健全に見せる、
雇用保険被保険者台帳や、社会保険加入者数などの常勤従業員数を、
カサ増しして、受入人数を多くする。
申請した実習場所以外で実習させている。
言い出したらキリがありませんが、そういうことです。
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
②と共通する部分も多いのかもしれませんが、
そもそも受入対象職種の必須作業や、周辺・関連作業をさせていない。
違う場所で違う労働条件の元に違う業務に就いて働いている。
申請した技能実習指導員が常にいない。
実際にない作業が、技能実習計画に記載されていて、その作業をさせていない。
まったくもってキリがありません。
要は、ルールに則ることで、実習許可を出しているのに、
ルールを守らないなら、それは『不正行為』認定となるということ。
そして、『監理』できない『監理団体』は、そもそも事業に取り組んではならない。
そういうことです。
今後、外国人技能実習機構の設立、施行を控える今、
特に今まで以上に厳しくなることは、わかりきっています。
監理団体並びに受入企業のご担当の方は、
本当に気をつけるべきかと思います。
なってからでは、もう遅い。。。
覆水盆に返らず。
後の祭り。
費用のみを追う、表面しか見えない受入企業の決定権者には、
結果、高くつくことを、声を大にしてお伝えしたい内容です。
不正行為と入管に認定されるケースとして、
どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
知る限りお伝えしてみます。
まず、処分の内容は、指導で済めばラッキーです。
ついで、新規の受入停止処分、
既存先の実習生の1号ビザから2号ビザへの申請不可や、
期間更新の受付停止もあります。
最悪は事業停止による全実習先の実習継続不可かなと。
ようは、外国人技能実習制度事業をさせないというペナルティーに尽きます。
派遣ではないにもかかわらず、契約内容によっては、
損害賠償責任も十分ある事態へとなります。
受入企業にしてみても、損害賠償してもらえたらそれでいい、
なんてことでは終わらないでしょう。
なにより、予定していた人手が、約束の期日までいないことになりうるのですから。
そもそも、代わりが探せるならば、当制度の利用はしていませんでしょう。
人数が多く、かつ付き合う協同組合を間違えたら、
事業存続の危機にも差し迫られてしまいかねません。
次に、何が不正行為となり、協同組合も受入企業も何に気をつけねばならないか。
これは、昨日ご紹介したリンク先に具体的に掲出されています。
平成27年の「不正行為」について
報道発表資料 平成28年2月26日 法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/content/001175746.pdf
具体的には・・・
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
・単純に、残業させているのに残業代を支払っていない。
・休日出勤扱いすべき労働時間を、残業代として支払っていない。
・配属日は出勤扱いなのに、賃金を支払っていない。
・労働条件通知書に記載のない控除項目があり、契約外の額面が天引きされている。
まぁまぁ、いわゆるお金にまつわることです。
企業によっては、労働関連法を理解できない経営者が、まだまだ少なくありません。
そして、そういった経営者に限って、ご自分の常識が世の中のルールだとして、
頑固に譲らないという、面倒な話になりがちです。
実習生に、労働基準監督署などに給与明細など通報されたら、
受入企業はもちろん、監理団体である協同組合も、
どんな監査をしていたのかと、罰せられる可能性が高まります。
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
これらは、3年が許可される受入対象職種ではない事業を実施している企業が、
さもその対象職種を行っているかに見せるため、
文書偽造することがあります。
また、債務超過や赤字経営なのに、健全に見せる、
雇用保険被保険者台帳や、社会保険加入者数などの常勤従業員数を、
カサ増しして、受入人数を多くする。
申請した実習場所以外で実習させている。
言い出したらキリがありませんが、そういうことです。
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
②と共通する部分も多いのかもしれませんが、
そもそも受入対象職種の必須作業や、周辺・関連作業をさせていない。
違う場所で違う労働条件の元に違う業務に就いて働いている。
申請した技能実習指導員が常にいない。
実際にない作業が、技能実習計画に記載されていて、その作業をさせていない。
まったくもってキリがありません。
要は、ルールに則ることで、実習許可を出しているのに、
ルールを守らないなら、それは『不正行為』認定となるということ。
そして、『監理』できない『監理団体』は、そもそも事業に取り組んではならない。
そういうことです。
今後、外国人技能実習機構の設立、施行を控える今、
特に今まで以上に厳しくなることは、わかりきっています。
監理団体並びに受入企業のご担当の方は、
本当に気をつけるべきかと思います。
なってからでは、もう遅い。。。
覆水盆に返らず。
後の祭り。
費用のみを追う、表面しか見えない受入企業の決定権者には、
結果、高くつくことを、声を大にしてお伝えしたい内容です。