SSブログ

技能実習生が失踪した場合の監理団体と受入企業の具体的なリスクとは?! [技能実習生の法改正]

外国人技能実習生は、近視眼的な子供でしかありません。

特に現在では、良くも悪くもインターネットが身近になったため、
有象無象の情報も飛び交っています。

まして、実習生のような弱い立場の人間を食い物にするために、
国毎にその国の人間が、『騙されるほうが悪い常識』に則り、
弱肉強食の世界すらありえます。


そんな環境下の中、監理団体も、受入企業も、実習生の失踪防止に
幾重にも、そして手間暇かけて対策を打ち続けなくてはなりません。


なぜそこまでしなくてはならないのか。


ひとえに、『労働者確保』のため、そして、『実習事業の継続』のためです。


mynumber-bassoku.png


その重要性に、理解が及ばない受入企業と監理団体職員のために、
いや私自らのために、今一度失踪のリスクを確認してみます。


まず、基本的な『法的』な点です。


技能実習生の行方不明者発生防止対策について
JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構
2015年10月16日 総務部企画調整課
http://www.jitco.or.jp/stop/sissouboushi.html


6Pの「4 行方不明者が発生するとどうなるのか」
をご参照ください。

失踪は、『不正行為』認定となりえると書いてあります。

そして、その罰則とは、

地方入国管理局が確認した「不正行為」が、
技能実習(及び研修)の適正な実施を妨げるものであった場合は、
当該機関における研修生や技能実習生の受入れは、
不正行為が終了した日後一定期間(行為の重大性に応じて5年,3年又は1年の期間)
認められないこととなります。

そう、実習生の受け入れが不可能となります。


そして、具体的には、失踪人数に応じて、不正行為とみなされます。

これは、監理団体と受入企業も両方にあたります。


受入れ総数     人数
50人以上      受入れ総数の5分の1
20人以上      49人以下 10人
19人以下      受入れ総数の2分の1


つまり、3人枠しかないほとんどの中小企業では、3人受入があった場合に、
2人以上失踪したなら、即受入停止という意味ではないでしょうか。


僭越ながら、今までそれだけの失踪を出した経験がないので、
実際にそうなのかはわかりませんが、
法改正後の外国人技能実習機構ができてからは、
こんなルールも徹底されていくのでは、とも十分考えられます。


なお、失踪した実習生に対する罰則(罰金)についてですが、

不法残留罪:3 年以下の懲役若しくは禁錮若しくは 300 万円以下の罰金

とあります。



しかしながら、失踪した実習生が、にっちもさっちもいかなくなり、
警察に駆け込んで保護を依頼され、所持金がないとなると、
単に税金を使っての強制退去となるだけで、
本人には、「退去強制された者に対する上陸拒否期間:5 年又は10 年」
となるだけです。


何が言いたいのかと言えば、

失踪=受入停止


このリスクを排除するためにも、様々な失踪防止策は必要不可欠であるということです。

監理団体は気にかけて常に対策を講じているのは当然です。
*その意識すらない組合は、遅かれ早かれ事業停止へと追い込まれることでしょう。


声を大にして言いたいことは、受入企業の方々に対して。

事後に組合(監理団体)のせいにするのも良いでしょう。

でも、組合は責任を取りおおせません。

受入企業がブラックとなった入管記録を、書き換えることはできないからです。


当事者意識をきちんともって、少なくとも自社の実習生の管理は、
定期的にチェックする目や機会をもつことをお勧めいたします。











nice!(3)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。