SSブログ

外国人技能実習生に、それでもフィリピンを押す理由とは。。。 [労働力確保と維持の重要性]

外国人技能実習生は、3年間実習という名目の元、労働に従事できますが、
これは、派遣と違い、3年間の労働力の提供を約束しうる事業ではありません。

たまに勘違いされていらっしゃる企業がいらっしゃいますが、
一人失踪した、途中帰国した、どんな原因であろうとも、
協同組合、いわゆる監理団体側には、
途中でいなくなった分の労働力を補てんせねばならない義務はありません。


しかし、、、そうはいっても、決して安くはない費用をねん出し、
出したくもないたくさんの書類を提出し、
わざわざ海外くんだりまで面接に行ってまで、
半年待ってやっときた労働力が、わずか数カ月でいなくなることに、
現実的には、採算が取れず、協同組合に言いたくなる気持ちはよくわかります。


そもそも途中帰国が発生する時点で、協同組合はいったい何を基準に候補者選定していたのか、
送り出し機関はどこまでわかった上で、入国前教育を施しているのか、

こういった視点から見れば、明らかに管理団体の準備不十分とも言えます。


ただし、制度上もそうですが、人間であるがゆえに、外国人であるがゆえに、
様々な背景があり、結果120%の約束ができかねるのが現実です。


ここが、フィリピンを推す理由です。

eyecatch03.jpg


良くも悪くも、フィリピンは昔から出稼ぎ大国であるがゆえに、
出稼ぎ労働者に対して、国として手厚い保護を設けています。

具体的には、POEAなる海外労働省なる専門機関と、
出稼ぎ先の各国フィリピン大使館に、POEAの出先機関であるPOLOなる監督機関があります。


勉強不足でしたら大変恐縮ですが、
他国でこのようなシステムは聞いたことがありません。


何が言いたいのかというと、企業側も労働者(実習生)側も、
契約で縛られているということです。


=出稼ぎ先で失踪などした労働者は、フィリピンの各機関でブラックリストに載り、
その後の出稼ぎに悪影響を及ぼすということです。


日本で実習生は労働者ではない、なんて不可思議な解釈がありますが、
フィリピン側にしてみたら、労働者以外の何物でもないのです。


だからこそ、権利を主張する分、義務も確認されます。



外国人技能実習制度の取り組む際には、
必ず受入企業側では3年(1年)のコストシュミレーションを計算して、
受入を決定します。

つまり、3年なら3年、ちゃんと労働力を提供し終わることが前提となっているということです。



どこまで保険をかけても、途中帰国による実習継続中止の可能性はゼロではありません。
そう、保証金という保険すら掛けさせてもらえないルールでもあります。

途中帰国の理由にもよりますが、本人の事由でなければ、監理団体も受入企業も、
ペナルティーのリスクをはらんだマイナスポイントとして、
特に法改正後の入管には査定されることすらあります。


実習生の受入を、継続的かつ安定的に進めたい場合には、
外堀的な意味でも、フィリピンをお考えいただくと良いのではと思います。


注:他国人の受入を否定するものでは、決してありません。








nice!(2)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。