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外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について3 [技能実習生の法改正]

平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。

前回は介護職追加について触れていました。


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政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


今回は、民進党の井出庸生さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。

*自民党議員からの答弁について。
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-16

 公明党議員からの答弁について
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-19


井上政府参考人
宮川(晃)政府参考人
岩城国務大臣答弁より


①外国人技能実習生は一つの実習先に入ったら移動の自由がないということ
 職業選択の自由について
 日本も、国際人権法、自由権規約、こういったものに参加をしている
 この自由権の中に職業の選択の自由、移動の自由というものが入ってくる

 あらかじめ決められた計画の中で、きちんと一つのところで段階を踏んで
 レベルアップをしていく方が望ましいという意味で、原則として移動の自由、
 移籍の自由を認めていないということ


・・・今回新設される三号の資格取得時には、移動の選択が可能となるようですね。

この民主党議員は、質問の大半を、移動の自由に絞って質問していました。
移動はできません。
子供でも分かる理屈かと思われますが、おかしいのでしょうか。

私、入管の味方でもなんでもありませんが、
最初に雇用契約を締結する。
三年間出稼ぎに行く。
自らサインし、誰の強制もない。

もちろん、ここがまず担保されてしかるべきですね。

加えて、いざ来日し配属されたら、実習先が嫌だから、
他に移りたい。

それってアリですか?

民主党議員が一生懸命に訴えているのは、
私にはそういうワガママを認めるべきだとしか思えませんでした。


ココを変えるだけでも、劇的な制度改革だとおっしゃるんですが、
そこまでいうほどのことでしょうか。

私が会社人間過ぎるのでしょうか。


もちろん、様々なケースバイケースが考えられることと思われます。
また、柔軟な対応が望まれることも理解できます。

法治国家において、法律は強制力が働く分、厳正なものであるべきです。
が、ある程度融通の利く裁量幅を持たせてもらえれば、
いくぶん民主党議員の指摘が現実的になるのかとも思います。


しかしんがら、制度の性質上、原理原則は明文化するのは
難しいでしょう。


それこそ、移民として、労働の選択の自由を保障されるのであれば、
別ですが。








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外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について2 [技能実習生の法改正]

平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。

今回は介護職追加について触れられています。

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政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


今回は、公明党の吉田宣弘さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。

*なお、前回の自民党議員からの答弁については、以下よりご確認ください。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-16


宮川(晃)政府参考人
堀江政府参考人答弁より

*前半は自民党の方の答弁とほぼ同様でしたので割愛してます。

①外国人技能実習機構の具体的な人員並びに体制について

 新たに設置されます外国人技能実習機構の組織体制につきましては、
 本部及び全国十三カ所の地方事務所を設置することとし、
 本部約八十名、地方事務所約二百五十名の総勢三百三十名程度の体制を
 確保したいと考えております。

 この体制につきましては、地域のバランスや想定される業務量等に鑑み
 設定したものでございまして、その業務量に十分対応できるものと考えております。


・・・地方事務所250名ということは、13カ所に等分したとしても、約19名。
主だった大都市などに多く配置されるとしても、
少ない地方事務所でも10名弱になりそうですね。

しかし、各地方に少ないながらも、何十何百カ所の受入事業所があるでしょうから、
基本的には、やはり監理団体に強制捜査が入ることは、至極当然の流れとなることでしょう。

自民党の方の質問の通り、監理団体に対する罰則には具体的なルールが
ハッキリしてきた際には、過敏に注意すべきでしょう。


②監理団体についても内部的に自律して適正化を担保する必要がある

 今回の改正案では、監理団体について許可制とし、
 直近五年間に関係法令による処分等を受けていないことはもとより、
 一つは、実習実施者に対し一定の頻度で監査を実施すること、
 講習施設を確保し、講習を適切に実施すること、
 また、技能実習生からの相談に対応する体制を構築すること、
 そして外部役員、外部監査の措置を実施することなどを求める。

・・・ほぼ現状から変わりはないように思いますが、
5年の禊が明文化されていることや、外部役員、外部監査の体制づくりを
表面化整備しなくてはならないことなどは、まっとうに取り組んではいても、
余計な手間暇やコストがかかることを思うとわずらわしい限りですね。


③『多くの真面目な企業が、今回の法規制によって、これまでにないような、
 無駄なといいますか、不要な、過度な事務負担というものを受けてはいけない
 というふうに私は思っております。この点について厚労省から意見を伺いたい』

 本法案による制度見直しにつきましては、監理団体における外部役員、外部監査など、
 新たに導入される要件はあるものの、多くは現行の入管法令で定められた要件を
 踏襲するものであり、これまで適切に実習を実施されている方々にとって
 過度な負担にはならないものと考えているところでございます。

・・・まさに、ですね。笑
でも、こういう指摘が出ると、多少は考えられているのかなとも思います。喜


④技能実習制度の拡充策について

 在留資格として技能実習三号というものを創設する規定を盛り込んでおりまして、
 優良な受け入れ機関に限り、技能実習の期間を最長五年にできることとしております。

 受け入れ枠の拡大につきましては、優良な受け入れ機関等に限りまして、
 現行の二倍程度までの人数枠の拡大を認めることとし、
 対象職種の拡大につきましては、複数職種の実習を認める等の拡充を図ることとしております。


⑤介護職の職種追加について
 また、そもそも外国に介護技能を身につけた人材のニーズがあるかについて
 
 開発途上国、特にASEAN諸国におきましては、
 今後、我が国以上のペースで高齢化が進展することが予測されておりまして、
 これまでに日本が蓄積してきました認知症ケアですとか自立支援といった
 介護に関する知識、技術の修得や、人材の育成に対するニーズは増大するものと
 考えてございます。現実に、ベトナム及びモンゴルから、技能実習生を送り出すことに
 対する要望が出されておりますし、また、介護福祉士の養成施設の留学生というのが
 おりまして、現時点では在留資格が認められていませんので、仮に卒業して
 介護福祉士の資格が取れた場合でも日本で働くことはできない形なんですけれども、
 そこでも、例えば平成二十六年度では五十九人が入学している、こういった状況にございます。

・・・諸外国においてニーズはあるから介護職を追加するという『建前』は制度上、
必要不可欠ですね。加えることに、留学生(おそらく実習生も)が資格を取れれば、
日本国内にて、今後は就職できるとする旨にも触れていますね。



⑥外国人から介護を受ける要介護者に対しては、十分な配慮というものが必要である
 対人サービスという特質を踏まえた対応が必要
 介護の職種追加についてどのように進めていくのかについて

 厚生労働省の方で既に検討会を開催して検討を進めてございまして、
 そうした課題ですとか懸念といったものに応えられますように、
 介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること、
 それから、外国人について日本人と同様に適切な処遇を確保し、
 日本人労働者の処遇、労働環境の改善の努力というのが損なわれないようにすること、
 それから、介護サービスの質を担保するとともに利用者の不安を招かないようにすること、
 そういう三つの要件に対応することが必要だということで、
 具体的な制度設計の考え方が示されているところでございます。
 閣議決定に基づきましてそうした詳細が確定した時点で、
 介護サービスの特性に基づく要請に対応できることを確認の上、
 対象職種への追加を行う、このように考えてございます。


・・・これら3点が基本になるということ。
加えて、現状では、まずもってこの法改正にて介護職というサービス職種を制度に組み込むことを
決定し、具体策は、追っ付け提示していくということですね。
そして、具体案は昨年より出ていますが、まだそれ以降の具体的なラインがそれぞれ
見えてはいません。

*以前当ブログでもご紹介していたように思いますので、介護にて記事を検索してみてください。


⑦介護サービスの質をしっかり担保するとともに、
 利用者、要介護者の不安を招かないようにしていくためには

 利用者の不安を招かないよう、利用者が安心してサービスを受けるのに
 必要な程度の言語能力を担保されること、
 それから、技能実習生であっても、他の日本人と比較してサービスの水準が
 著しく劣ることがなく、その安定性、確実性が担保されていること、
 それから、利用者との間でトラブル等が起きたり、技能実習生の労働者の権利が
 犯されたりする状況が生じないようなこと
 が重要

・・・具体的には、入国時にN4程度、2号(2,3年目)に移るまでに
N3相当の日本語能力が必要であったり、
技能実習指導員が他職種と比べ、相当数必要であったり、
様々、従来とは少し違うハードルを複数提示されていたと思います。



今回、少し長くなってしまいましたが、答弁を読む限りでも、
今までの路線を確認できる部分があります。

ぜひとも、良い形で、法改正が早くなされることを、
期待してやみません。








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外国人技能実習制度は、監理費じゃない、制度活用する「人」によりけり。 [技能実習生の法改正]

個人的な見解にすぎませんが、
やはりこう思います。

『仏作って魂入れず。』

この魂を入れる人によって、制度は何重にもウィンウィンになるし、
逆にダメダメにもなる・・・と。


二つの記事をご紹介します。

まずダメダメなほう。


桜花協同組合代表理事に懲役2年 運営資金着服で地裁福山支部
山陽新聞 さんデジ 2016年04月15日 21時28分 更新
http://www.sanyonews.jp/article/331922/1/?rct=bingo


トップがこんなんでは、働く職員と受入企業並びに実習生には、
不幸しか生まれないでしょう。


かたや、

インドネシア実習生と共に
東京新聞 TOKYO WEB 2016年4月17日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201604/CK2016041702000139.html


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特に印象深いのが、

 「労働力の確保と、人件費の削減を一緒に考えること自体が間違い」と、
 宮本聡総務次長は力を込める。


そう、今後特にこの視点は重要な考え方となるでしょう。


人件費は無論低い方がありがたいのは、経営者のだれもが思うことです。

しかし、こういう漁業において、経営者が一人でできることなど、たかが知れています。
一人で船は動かせないし、まして漁などできるワケがない。


限度はありますが、大前提は、3年なら3年労働力として確保できること。

その上で、人件費的コスト換算が成立します。


記事のように、組合ぐるみで懸命に実習生の定着をちゃんと考え、
暖かく迎え入れているからこそ、失踪や、実習中止などとならずに、
2年目を迎えることができています。

来日してから2カ月も日本語を教える。
これだって、人件費だけを考えたなら、1カ月分損することになります。

それでも、十二分に実習生に手厚い教育をする姿勢があるからこそ、
今後も順調なウィンウィンの関係は継続していくことでしょう。


宮本次長さんの指摘する、労働力確保、と、人件費削減、は、
同時に考えてしまうワナに陥ってしまっていませんか?

労働力確保あっての、人件費が高いか安いか。


ぜひご一考ください。









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派遣会社批判から見る、監理団体の監理費について [情けない日本人]

人材派遣会社がこれほどに多く事業展開している日本は、狂っている。
ピンハネ横行を許すな。

そんなホリエモンのコメントと、それを紹介している記事について、
いろいろ意見を言いたくなりました。

監理団体も、ある意味派遣会社のようなものですよね。
実際には様々違いますけど、人財のお世話をして手数料をいただくということは
同様という意味で、ご容赦くださいね。


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総合エンターテイメントブログというらしいです。
一瞬いかがわしかったのですが、その割に、データなどちゃんとしてますので、
ご興味ある方はどうぞ。
http://golden-tamatama.com/blog-entry-2173.html


以下、記事抜粋。


 ユニクロ会長の柳井が
 労働人口が足りないから移民受け入れないと日本は滅びるというが
 足りないって言ってるのは時給800円のアルバイトであって
 正社員なんてほとんどなれないのが現状
 社員に分配せずに資産2兆円超えの貴族階級がよくも言えたもんだ

・・・これまたその通り。
でも、柳井さんと同じように、リスクもストレスも背負って、
言動し続けてきた、積み上げてきた人が言わない限り、
厳しくも、負け犬の遠吠えでしかないですよ、現実は。


 人口を派遣会社で割ると、
 アメリカは2万2千人に派遣会社1社
 日本は1700人に派遣会社1社あることになります。
 ちなみにコンビニの数は2500人に1店舗です。

 どんだけ派遣会社が多いんだ。。
 コンビニより数が多いって異常でしょう。


・・・そんなにもあるんですね、人材派遣会社って。
よっぽど儲かるのでしょう。
しかし、今後、外国人技能実習制度事業と同様に、
やんちゃしてきた『特定』は廃止され、『一般』という、
厳しい条件をクリアし続けていかねば、
派遣事業は維持できないでしょう。
その分、ごそっと減るとは思いますが。



 なんで派遣会社がこんなにはびこるのか。

 紹介業なら分かるんですね。
 優秀な人材を紹介して紹介手数料を貰う。
 ヘッドハンティング会社も年収1千万の人材を紹介したら300万とかの紹介料を貰う等をやってます。
 でも、それは一回限りです。

 派遣は、派遣さんが働いてる間中、ずーーっと給料からピンハネしてる。
 3年間ならずーっと給料から3年間毎月ピンハネしてる。

 なんでこんな業態が許されてるのか。
 現代の奴隷制度ですよね。



・・・こちらもよくわかりません。
派遣のピンハネはダメで、紹介のピンハネはOK?
細く長くもらうのか、一発でもらうのかの違いなのに。

お金を支払うのは、企業ですよね。
そして、企業が一発で支払うのか、細く長く支払うのかの違いだけ。

これもまた厳しい意見かもしれませんが、
記事にもあった、時給3000円、手数料1500円、労働者時給1500円。
この場合、労働者は1500円の時給評価でしかないというだけです。
正当かどうかは分かりませんが、
手数料の1500円は、派遣会社の営業努力でしかないでしょう。


派遣会社の存在意義は、
本来であれば自社で採用努力をすべき部分を、
また自身で職探しや決断すべき就職活動の部分を、
加えて双方の主にはメンタルヘルスな部分を、
アウトソースされていると考えます。

受入企業、労働者、そもそも当事者が自身ですべき部分ですね。
ピンハネされたくないのであれば。
また、ピンハネの裏に、
どれだけのコストや時間や労力がかかっているのかを
理解されていない方も多く見受けられます。



外国人技能実習制度事業においても、意味は共通すると思います。


そもそも外国人ということ、
労務管理に加えて入管上の視点、相手国の法律も関与し、
複雑怪奇な諸条件の成立において、
いわゆる誠実な仲人役、世話人がいなくては、到底ご縁結びは成立しません。

また、その後の良好な労使間の維持に向けても、想像以上に手間暇がかかります。

最近は、税理士や労務士に近い感覚です。
人財管理士とでもいうのでしょうか。苦笑



モノを扱う仕事ではなく、ヒトですから、
目に見えない、形にならない仕事は、
なかなか分かりにくく難しいものです。

しかし、こんな時代だからこそ、
国の垣根も超えて様々ニーズは高まる一方です。
企業さんからも、労働者からも、
『ありがとう』と言っていただけるやりがいのある仕事でもあると思って
日々地道に取り組んでいます。


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外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について [技能実習生の法改正]


平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。

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政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


自由民主党の門博文さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。


宮川(晃)政府参考人答弁より

①技能実習後、本当に役立っているのか?

平成二十六年度の調査結果

技能実習期間を通じて学んだことが役に立ったとする回答が九八・四%、
役に立った具体的な内容として修得した技能を挙げた方が最多の六九・一%、
帰国後に従事する仕事の内容として、同じまたは関連のある仕事とする回答が七五・二%

実習生が日本で修得した技能は母国でおおむね生かされているものと考えているところでございます。


・・・本当でしょうか。苦笑
おそらくは実態をご存じないと思われます。


②職種追加の条件

対象職種につきましては、業所管省庁の同意のもと、
・単純作業でないこと、
・送り出し国の実習ニーズに合致すること、
・実習の成果を評価できる公的評価システムがあること

といった要件を満たす場合に、新たな対象職種として厚生労働大臣公示により定めております。

原則として、追加の要望があった職種に係る業界団体から、
実習生の送り出し国となり得る複数国の行政機関の要望書を提出させることなどによりまして、
送り出し国のニーズの確認をするという形をとっておるところでございます。


・・・ここ最近、追加対象職種が増え続けていますが、各業界からのよほどの働きかけと、
長い期間かけての周到な準備が、時期が来て現実化し始めている感があります。

それぞれの圧力が、水面下で今も動いていることでしょう。


③国連または米国からの批判、人身売買制度との揶揄について

法的権限に基づいて監理団体や実習実施者を指導監督できる外国人技能実習機構の創設、
監理団体による実習実施者に対する監査の強化、
技能実習を強制する行為をした監理団体に対する罰則の整備、
実習実施者等の不正行為を申告したことを理由とする不利益取り扱いの禁止とその罰則の整備、
技能実習機構における技能実習生に対する相談、援助業務の実施、
技能実習の各段階の修了時における技能評価の義務づけ、

そのような措置をこの法案では講ずることとしておりまして、
これらは、米国や国連からの批判や指摘に十分応えるものになっていると考えております。


・・・中でも、「監理団体による実習実施者に対する監査の強化」とありますが、
具体的に、どこまでどのように監査をせねばならなくなるのでしょう。

また、「技能実習を強制する行為をした監理団体に対する罰則の整備」
『技能実習を強制する行為』って、そもそもどういう意味でしょうか。
技能実習にて入国してくる実習生に、技能実習を強制する行為の意味が
まったくわかりません。

それと、相談受付ですね。
指導した内容をちゃんと聞いていないような、
実習という労働をちゃんと励んでいないのに、自分は一生懸命に取り組んでいると答えるような、
社会常識を知らない、子供の技能実習生が、
一方的に個人的な感情で通報した際に、外国人技能実習機構が監理団体に監査に来るのは
百歩譲ってけっこうですが、その真偽をいちいち受入企業と実習生本人に
ヒヤリングするのでしょうか。
ある意味、いくら人員揃えても間に合わなくなりそうな気もしますが。苦笑


正直、動画をゆっくり見ていられないので、議事録を拝見してみました。
読むと自民党はさすがに現実的であり、この門博文さんの質問には、
そうそう、なんて思える内容もありました。
今回の法改正では対応はできませんが、民意も少しは届いているものなのかなと
思えました。

*私は自民党員ではありません。笑


日を分けて、少しずつ読んでいこうと思います。








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共同組合売買の難しさ。技能実習生事業をやりたい人が色々水面下で動いています。 [経営者や企業のレベルの問題]

お金があって投資して増やそうとする人、一発儲けようとする人、
色んな人がいます。

その中に、外国人技能実習制度が労働力確保策として有効であり、
今後、大きな需要が見込まれることは子供でも分かることであり、
事業展開に挑戦する方が、ここ数年非常に多くいらっしゃるようです。

よって、許可(と言っても良いのかなぁ)のある協同組合や、
今まさに事業展開している協同組合が、水面下で売りに出ることがあります。


外国人技能実習制度は、民間ではできません。
案件として多いのは、当然協同組合の売買です。


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しかしながら、株式会社と違って、協同組合の売買は、非常に面倒かつ、
この外国人技能実習生事業については、難しいものです。


株式会社は、単純に、株の売買にて手続きは完了しますよね。

でも、協同組合は、極論を言えば組合員のためのものです。

株式と違い、組合員が一票一票、権利を有しています。

そう、組合員同士、横のつながりを持って事を起こせば、
理事長の首を挿げ替えることも可能なワケです。


ということは、何をもって協同組合の売買の担保とすべきか。

結論としては、安定多数を抑える以外に答えはありません。

よって、組合員が少ない場合、その多数を抑えることが大事ではないでしょうか。


また、そうはいっても、そう簡単に理事長の首を挿げ替えることはできませんので、
理事長に大きな権限があります。
もちろん責任も。

次は、理事会として、理事になります。


そう、株式会社でいえば、取締役会、役員会というところです。


そして、この協同組合の理事なども、各種条件が発生します。


また、何よりも、その協同組合が、外国人技能実習制度において、
入管などから、イエローカードやレッドカードをくらっていないかどうか。

この場合、受入停止処分中なのかもしれませんし、
処分が下る前の状態なのかもしれません。

さらに、現状にて、やんちゃな既存受入先などがあった際には、
今後同様の処分を下される可能性があります。


看板やHPなどに、こういう情報が記載されているわけではないので、
一つ一つ確認していかなくては、いや、確認できるかも定かではありません。


協同組合の売買は、非常に難しく、ご存じない方が悪い商品をつかまされた、
なんてお話も多々あるのでしょうが、表ざたにもできないし、
確認せず、買ったほうが悪いこともまた事実です。

素人の方は、いいように料理されてしまうでしょうから、
手を出さないことをお勧めいたします。




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技能実習生受入の営業の難しさ [組合などの監理団体について]

監理団体の立場から見ると、外国人技能実習生受入事業は、
営業してお客様を、受入企業を、受入人数を増やしたいのですが、
様々な足かせ、嫌がらせがあります。

そもそも、外国人技能実習制度の趣旨は、
国際貢献、国際協力を通しての人材育成です。

趣旨の性質上、民間企業が営利を目的に取り組んではならないとされています。

=ボランティアでしろってことですね。

でも、これだけ大変な労力と時間とコストをかけて、
大きな責任を負い、誰がやりますか?


実態は、出稼ぎであり、労働力確保であり、
ビジネスとして稼ぐことです。


でも、それは表立ってアピールすることはできません。

いっそ民間企業に表立って責任を負わせ、
経済の自由競争に委ねるほうが、
悪質なブローカーや、バカな協同組合や送り出し機関が自然淘汰されやすいのでは、
なんて意見がネットで流れたことを思い出しました。


そんな中、常套手段は、ブローカーに紹介料を渡して、
当事者ではない方がお客様を集めてくるということ。
加えて、お客様との関係性や、当事業の実務の一端を担うことで、
その紹介料を増やす=監理団体も拡大を進めるというやり方です。


しかし、安かろう悪かろうを平気でする監理団体が広まり、
価格競争がエスカレートしていること、

また、十分な監理をしていない分、不正行為や失踪などの悪質な問題が目立ち始め、
結果より厳しくなる入管の嫌がらせは、
これまた日増しにエスカレートしていること。

これが、良質なブローカーに渡せる紹介料を減らし、
業務分担をできなくさせて、
複数の足かせを強いられている監理団体自身だけでの営業行為
=組合員勧誘、もしくは直接の紹介をいただくなどの限られた選択肢しか
拡販のしようがなくなるのです。



時代はどんどん変化していきます。

技能実習生の営業が、もっとシンプルに
色々やりやすくなってもらえると、
大変ありがたいのですがね〜苦笑

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農業の人手不足に技能実習生は機能するのか?! [経営者や企業のレベルの問題]

建設、介護、コンビニやファミレスのサービス業など、
人手=労働力…30万や40万も賃金かけられない業務への労働力確保策に、
外国人技能実習生が求められています。

そして農業然り。

実際に建設同様に農家からも、お問い合わせが増えてきています。

しかし、はたして農業…農家に技能実習生は労働力として機能するのでしょうか。



結論から言うと、農家さんでも十分に機能します…法律を様々理解し守れるならば。

*ご理解いただけている農家さんは、文末に飛んでください。


建設同様に、朝、陽が昇って明るくなってから、
陽が沈むまでが、農家のお仕事です。

いや、陽が沈んでからも、内職的なお仕事もあることでしょう。

しかし、個人事業主ならばともかくも、雇用する…しかも実習生を…
なんてことになる場合、ほとんどちゃんとした会社同様に、

労務上の三大帳簿と言われる、出勤簿、賃金台帳、従業員名簿、
1日8時間労働、
社内カレンダー、
残業25%、法的内休日35%増し、
36協定、変形労働などの労使協定、
ちゃんとした法律根拠に応じた未払いのない給与の支払い、

はたまた、雇用する人数が増えれば、
健康保険、厚生年金、雇用保険、就業規則、


などなどをちゃんと遵守できますでしょうか。

今までかけてこなかった経費が対応できますでしょうか。

このような世間では当たり前の法律を守れる農家さんであったならば、
十分に外国人技能実習生も活かせると思います。


しかしながら、こういった取り組みができない(したくてもできない)農家さんは、
山ほどいらっしゃいます。


対応できないのであれば、当然外国人技能実習生=労働力確保は不可能です。


ニュースや報道で取り上げられる例外もありますが、
残念ながら農家さんのお仕事も、今の日本人では成り手は
ほぼいません。


外国人技能実習生以外、労働力確保策も、
現実的には、ほとんどありません。

極論ですが、農家さんも、今後ビジネスを継続して行くのであれば、
法律を守り、様々な『税金』を国に納めることでの実習生の受け入れしか、
労働力の確保=生き残りは図れないのかもしれません。

手遅れになる前に、体力をつけておくなり、
会社としての体制を整備して、労働力の受け入れに備えることが肝要かと思われます。




すでにクリア(理解)されていらっしゃる農家さんでは、
次のステージ、いかに労使を良好にしつつコストパフォーマンスをあげる、
そして、コストパフォーマンスだけではない、様々な視点での活用方法について
取り組んでいきましょう。

ケースバイケースにて、少しでも情報収集したい方などは、
お気軽にご相談をお寄せ下さい。






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技能実習生の失踪対策が送り出し機関側でも進んでいます。 [技能実習生の法改正]

少し前に、日本の入管側でも、この問題に何らかのジャブを入れている様子を
聞いた覚えがあります。

この国のこの送り出し機関は、実習生から保証金を取っていませんか?

問題ないことを証明してください・・・
(どうやって「保証金を取ってないないこと」を証明すればいいのよ?苦笑)

などと、問題のありそうな送り出し機関などは、ヒヤリングが入っているようです。
実績が無かったり、失踪が多い記録のある送り出し機関は、
さすがに入管でも裏でブラックリストでも作っているのでしょうか。


失踪が多くなっているベトナムでも、こんなニュースが流れています。


160409091744.jpg

逃亡率5%超で派遣業務禁止、日本への労働者派遣企業
ベトジョー ベトナムニュース 2016/04/11 16:16 JST配信
http://www.viet-jo.com/news/social/160409091758.html

注:だから、日本では労働者ではないし、派遣じゃないってば。苦笑
 でも、諸外国では、労働者だし、派遣なんです。実態も。

ベトナム側では、送り出し機関=労働者派遣企業は、ビジネスとして認められています。

そして、保証金というよりは、手数料をいくらまでを上限として取得して良いと法律でうたわれています。


ここを11月の法改正(いや、もっと前から)にて、上限設定が改めて決められたり、
今回のように、結果失踪=日本に行って犯罪を犯すベトナム人が多い場合、
労働者派遣企業にペナルティーを科す、義務を課すルールへと変化しています。

ベトナムにしても、日本への労働者派遣は、国を挙げて外貨獲得、ないし、
現実的な意味で人財育成の魅力を感じているのではないでしょうか。


こういった送り出し国側での良い変化も、日本側の厳格化のみならず、
良い実習制度となるよう、期待したいものです。


日本人もベトナム人も、何人でも、良い人と悪い人といます。

どちらの国でと問わず、悪い人は、自然と退場するルール作りを
進めていただきたいものです。






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費用が安くて、失踪がなくて、使えなかったら補償がある協同組合はありません。 [経営者や企業のレベルの問題]

安くて、失踪がなくて、使えない人材であれば補償のある監理団体。

理想的ですね。

ガンバって探してください。

いつまでも選り好みしていてください。


率直に言って、そんな経営者には、そういう監理団体がピッタリ!です。

早々に、「騙された~!アイツが悪い」とレッドカードをもらって、
即刻退場してください。



監理団体も、企業努力(組合努力)は絶対的に必要です。

資本主義、経済社会、競争社会、なので、価格競争にさらされるのは、
当然です。


しかし、マジメに責任をもって受入企業と実習生のために、
人として、大人として、プロとして入り口から出口まで対応する監理団体には、
絶対的なコストが必要です。

監理団体は、受入企業(組合員)からの費用負担にて運営されています。



プロ中のプロが、はした金で動くと思いますか?

駆け出しの若いのが必死に動いても、知らないからできないことを、
対処できるからこそ、プロです。


外国人のように、簡単に「OK、OK」なんて言っていて、
後になって、「ごめんなさい」、、いやそれどころか「自分は悪くない」。
そんな無責任な連中が、一生懸命に安売りの銭失いをしています。




加えて、個人的見解ではありますが、既存勢力は既得権益化していて、
以前より一定数を維持している協同組合の理事長はウハウハのガッポガッポのようです。

ニッチな分、ふんぞり返って、ブラッシュアップや変化に対応しない監理団体も
多々聞き及びます。

だって、他の選択肢を受入企業が知らないから。
他に対応してくれる良質な監理団体が、どこにあるのか、
あっても自社を対応してくれるのか、
さっぱりわからないから。


理事長や専務理事などだけが儲かって、職員には分け前が回ってこずに、
利益追求に走り、趣旨に合わず、飛び出すマジメな職員には、
金も力もありません。

この仕事は、職員の経験値やノウハウ、人脈、はたまた責任感や良心に
大きく影響されます。

資本主義な分、トップから多く収入を得るのはもちろんですが、
監理団体職員にも十二分な配当が回らねば、
結果十分なサービスは提供し続けられません。


タダ働き同然の、ボランティア団体ではないので、
いや、だからこそ責任のあるサービスが提供されるので、
監理費をあまりにもケチる受入企業からは、
まともな監理団体は自然とフェイドアウトしていくことでしょう。


このサービスは、人を扱う分、法律がより複雑になる分、
決して効率化が図れるものではないことを、切にご理解願いたいものです。

どちらかというと、税理士や社労士的な性質が似つかわしいのかもしれません。






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