外国人技能実習生の監理費について。 [組合などの監理団体について]
昨日は、外国人技能実習生を受け入れる企業が支払う監理費(管理費)について、
高い安い以前に、責任ある業務をちゃんとやれるのかの確認が大事なのでは・・・と
お伝えしました。
今日は、昨日触れ切れなかった具体的な業務内容について、
もう少し掘り下げてコメントしてみます。
改めて出典元です。
外国人技能実習制度における講習手当、
賃金及び監理費等に関するガイドライン
2012年7月改訂
公益財団法人 国際研修協力機構 JITCO
https://www.jitco.or.jp/system/data/guideline02.pdf
上記リンク先pdf内のページ割の4P目に
4.監理費等の取り扱い
とあります。
そして、ここでは、国内における監理団体の粗利となる監理費のみに
フォーカスしていきます。
同5P目の、(3)監理費等の内容及び取扱い、①のbに具体的にあります。
今回は、この項目ごとに、具体的にコメントしてみます。
b 受入れ監理費としては、次のようなものが挙げられる。
・ 講習の実施に関する費用(注2)
(注2)本邦外において監理団体が実施する講習
(監理団体が外国の機関に委託して実施する講習も含む。)を含む。
この点は、Aさん、Bさん、Cさんと合格者を決めた後に、入国してくるまでに
母国にて日本語の講習をウン百時間以上受講せねばならない、といった
ルールに準じています。
ただし、この講習費用は監理費とは別に頂戴する監理団体も少なくありません。
・ 監査の実施に関する費用
言わずもがな、3カ月に一度の理事ないし理事が指示した職員が、
受入企業と実習生に対してJITCOフォーマットにのっとり、
監査する業務です。
まったくしない監理団体も少なくありません。
そして、ルールを知らない受入企業が、監理費を下げるために、
監理団体の手間を省き、監理費を下げるよう交渉する代表的なポイントですね。
この行為は悪循環です。
JITCOや入管、いや外国人技能実習機構の監査があった際には、
一発アウトです。
一発アウト=当事者企業と監理団体の受入停止=他受入企業への損害
監理団体によっては、監理団体と共に他受入企業に賠償せねばならない連帯責任を負います。
ちなみに、監査報告には、通訳同行が必須ではないにしろ、望ましいとあります。
一度配属されたら、一切通訳が来ないという監理団体もあります。
いや、時代が時代なので、タブレットやIpadなどで通訳することもありでしょう。
・ 訪問指導等の実施に関する費用
監査訪問以外にも、月一の月例訪問があります。
これも制度ルール上、必須なルールです。
特にルールではなくとも、企業側と実習生側で
何か問題はないか?
必ず訪問し顔を出すことは非常に大事なことです。
・ 送出し機関との連絡・協議に要する費用
実は、様々な折衝や打ち合わせなど、もしくは書面のやり取りにて
コツコツと時間も労力も費用もかかる地味な部分ですね。
・ 技能実習生の渡航及び帰国に要する費用
こちらも、監理費とは別に受入企業に負担願う監理団体が増えてきているそうです。
・ 実習実施機関及び技能実習生に対する相談・支援に要する費用
監査訪問、月例訪問時、ないし必要に応じて毎日日参するほどに
相談や支援に動くことがあります。
ここに手間暇を食う企業とは、よっぽど真剣に実習生と向き合っているか、
もしくはその逆かのどちらかです。
ちなみに、高所であればあるほど、監理団体のせいにします。
自身の管理責任は気にもせず。
派遣屋さんじゃないっての。怒
・ 倒産等により技能実習が継続できなくなった場合の対応に要する費用
(技能実習生の当面の生活に要する費用を含む。
職業紹介に係る費用を除く。)(注3)
(注3)新たな実習実施機関へあっせんすることに関する費用は
職業紹介に係る費用となる。
ここは貸倒引当金的な意味合いを持つため、
そもそもは倒産しない受入企業のチェックに余念が無いはずです。
・ 技能実習事業を実施するために必要な人件費、
事務所経費、会議費等の管理的な費用
ここは、数百人規模になってこないことには、
持ち出しが多いことでしょう。
<参考>
次に掲げる経費は、技能実習事業を行うに当たって、技能実習生を雇用する
ことに伴い事業主に発生する経費であるので、事業主である実習実施機関が負担するものである。
・ 社会保険料及び労働保険料(いずれも事業主負担分)
・ 健康診断に要する費用(雇入れ時健康診断、定期健康診断及び特殊健康診断を含む。)
・ 福利厚生費用
・ 教育訓練費用(技能実習2号への移行に必要とされる技能検定費用等)(注4)
・ 日本語教育費用(監理団体が実施する講習以外で技能実習に必要とされるもの)
・ 労働安全衛生法に基づく免許取得費用及び講習等の受講費用
(注4)技能検定試験会場までの交通費等諸経費、受験当日の賃金、技能実
習2号への移行後の上位級受験費用等についても、実習実施機関が
負担することが適当である。
ここにある、教育訓練費用、日本語教育費用、労働安全衛生法に基づく各費用を
監理団体に支払わせようとする、こすっからい受入企業も少なくないようです。
さて、具体的に触れてきましたが、多少ご理解いただけていますでしょうか。
現在お付き合いいただいていらっしゃる監理団体のご担当者の方は、
十二分にお仕事してくれていますか?
その上で、監理費について、納得していらっしゃいますか。
余所の庭の芝生が、我が家より青いかどうかは、
余所の芝生を実際に見てみなくては、何とも言えません。
しかし、制度のルール上、見るためには3年以上お付き合いせねばなりません。
決して簡単なことではありませんが、
ただただ監理費が安いことが全てではないということを、
少しでもご理解願えれば幸いです。
高い安い以前に、責任ある業務をちゃんとやれるのかの確認が大事なのでは・・・と
お伝えしました。
今日は、昨日触れ切れなかった具体的な業務内容について、
もう少し掘り下げてコメントしてみます。
改めて出典元です。
外国人技能実習制度における講習手当、
賃金及び監理費等に関するガイドライン
2012年7月改訂
公益財団法人 国際研修協力機構 JITCO
https://www.jitco.or.jp/system/data/guideline02.pdf
上記リンク先pdf内のページ割の4P目に
4.監理費等の取り扱い
とあります。
そして、ここでは、国内における監理団体の粗利となる監理費のみに
フォーカスしていきます。
同5P目の、(3)監理費等の内容及び取扱い、①のbに具体的にあります。
今回は、この項目ごとに、具体的にコメントしてみます。
b 受入れ監理費としては、次のようなものが挙げられる。
・ 講習の実施に関する費用(注2)
(注2)本邦外において監理団体が実施する講習
(監理団体が外国の機関に委託して実施する講習も含む。)を含む。
この点は、Aさん、Bさん、Cさんと合格者を決めた後に、入国してくるまでに
母国にて日本語の講習をウン百時間以上受講せねばならない、といった
ルールに準じています。
ただし、この講習費用は監理費とは別に頂戴する監理団体も少なくありません。
・ 監査の実施に関する費用
言わずもがな、3カ月に一度の理事ないし理事が指示した職員が、
受入企業と実習生に対してJITCOフォーマットにのっとり、
監査する業務です。
まったくしない監理団体も少なくありません。
そして、ルールを知らない受入企業が、監理費を下げるために、
監理団体の手間を省き、監理費を下げるよう交渉する代表的なポイントですね。
この行為は悪循環です。
JITCOや入管、いや外国人技能実習機構の監査があった際には、
一発アウトです。
一発アウト=当事者企業と監理団体の受入停止=他受入企業への損害
監理団体によっては、監理団体と共に他受入企業に賠償せねばならない連帯責任を負います。
ちなみに、監査報告には、通訳同行が必須ではないにしろ、望ましいとあります。
一度配属されたら、一切通訳が来ないという監理団体もあります。
いや、時代が時代なので、タブレットやIpadなどで通訳することもありでしょう。
・ 訪問指導等の実施に関する費用
監査訪問以外にも、月一の月例訪問があります。
これも制度ルール上、必須なルールです。
特にルールではなくとも、企業側と実習生側で
何か問題はないか?
必ず訪問し顔を出すことは非常に大事なことです。
・ 送出し機関との連絡・協議に要する費用
実は、様々な折衝や打ち合わせなど、もしくは書面のやり取りにて
コツコツと時間も労力も費用もかかる地味な部分ですね。
・ 技能実習生の渡航及び帰国に要する費用
こちらも、監理費とは別に受入企業に負担願う監理団体が増えてきているそうです。
・ 実習実施機関及び技能実習生に対する相談・支援に要する費用
監査訪問、月例訪問時、ないし必要に応じて毎日日参するほどに
相談や支援に動くことがあります。
ここに手間暇を食う企業とは、よっぽど真剣に実習生と向き合っているか、
もしくはその逆かのどちらかです。
ちなみに、高所であればあるほど、監理団体のせいにします。
自身の管理責任は気にもせず。
派遣屋さんじゃないっての。怒
・ 倒産等により技能実習が継続できなくなった場合の対応に要する費用
(技能実習生の当面の生活に要する費用を含む。
職業紹介に係る費用を除く。)(注3)
(注3)新たな実習実施機関へあっせんすることに関する費用は
職業紹介に係る費用となる。
ここは貸倒引当金的な意味合いを持つため、
そもそもは倒産しない受入企業のチェックに余念が無いはずです。
・ 技能実習事業を実施するために必要な人件費、
事務所経費、会議費等の管理的な費用
ここは、数百人規模になってこないことには、
持ち出しが多いことでしょう。
<参考>
次に掲げる経費は、技能実習事業を行うに当たって、技能実習生を雇用する
ことに伴い事業主に発生する経費であるので、事業主である実習実施機関が負担するものである。
・ 社会保険料及び労働保険料(いずれも事業主負担分)
・ 健康診断に要する費用(雇入れ時健康診断、定期健康診断及び特殊健康診断を含む。)
・ 福利厚生費用
・ 教育訓練費用(技能実習2号への移行に必要とされる技能検定費用等)(注4)
・ 日本語教育費用(監理団体が実施する講習以外で技能実習に必要とされるもの)
・ 労働安全衛生法に基づく免許取得費用及び講習等の受講費用
(注4)技能検定試験会場までの交通費等諸経費、受験当日の賃金、技能実
習2号への移行後の上位級受験費用等についても、実習実施機関が
負担することが適当である。
ここにある、教育訓練費用、日本語教育費用、労働安全衛生法に基づく各費用を
監理団体に支払わせようとする、こすっからい受入企業も少なくないようです。
さて、具体的に触れてきましたが、多少ご理解いただけていますでしょうか。
現在お付き合いいただいていらっしゃる監理団体のご担当者の方は、
十二分にお仕事してくれていますか?
その上で、監理費について、納得していらっしゃいますか。
余所の庭の芝生が、我が家より青いかどうかは、
余所の芝生を実際に見てみなくては、何とも言えません。
しかし、制度のルール上、見るためには3年以上お付き合いせねばなりません。
決して簡単なことではありませんが、
ただただ監理費が安いことが全てではないということを、
少しでもご理解願えれば幸いです。