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外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について2 [技能実習生の法改正]

平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。

今回は介護職追加について触れられています。

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政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


今回は、公明党の吉田宣弘さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。

*なお、前回の自民党議員からの答弁については、以下よりご確認ください。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-16


宮川(晃)政府参考人
堀江政府参考人答弁より

*前半は自民党の方の答弁とほぼ同様でしたので割愛してます。

①外国人技能実習機構の具体的な人員並びに体制について

 新たに設置されます外国人技能実習機構の組織体制につきましては、
 本部及び全国十三カ所の地方事務所を設置することとし、
 本部約八十名、地方事務所約二百五十名の総勢三百三十名程度の体制を
 確保したいと考えております。

 この体制につきましては、地域のバランスや想定される業務量等に鑑み
 設定したものでございまして、その業務量に十分対応できるものと考えております。


・・・地方事務所250名ということは、13カ所に等分したとしても、約19名。
主だった大都市などに多く配置されるとしても、
少ない地方事務所でも10名弱になりそうですね。

しかし、各地方に少ないながらも、何十何百カ所の受入事業所があるでしょうから、
基本的には、やはり監理団体に強制捜査が入ることは、至極当然の流れとなることでしょう。

自民党の方の質問の通り、監理団体に対する罰則には具体的なルールが
ハッキリしてきた際には、過敏に注意すべきでしょう。


②監理団体についても内部的に自律して適正化を担保する必要がある

 今回の改正案では、監理団体について許可制とし、
 直近五年間に関係法令による処分等を受けていないことはもとより、
 一つは、実習実施者に対し一定の頻度で監査を実施すること、
 講習施設を確保し、講習を適切に実施すること、
 また、技能実習生からの相談に対応する体制を構築すること、
 そして外部役員、外部監査の措置を実施することなどを求める。

・・・ほぼ現状から変わりはないように思いますが、
5年の禊が明文化されていることや、外部役員、外部監査の体制づくりを
表面化整備しなくてはならないことなどは、まっとうに取り組んではいても、
余計な手間暇やコストがかかることを思うとわずらわしい限りですね。


③『多くの真面目な企業が、今回の法規制によって、これまでにないような、
 無駄なといいますか、不要な、過度な事務負担というものを受けてはいけない
 というふうに私は思っております。この点について厚労省から意見を伺いたい』

 本法案による制度見直しにつきましては、監理団体における外部役員、外部監査など、
 新たに導入される要件はあるものの、多くは現行の入管法令で定められた要件を
 踏襲するものであり、これまで適切に実習を実施されている方々にとって
 過度な負担にはならないものと考えているところでございます。

・・・まさに、ですね。笑
でも、こういう指摘が出ると、多少は考えられているのかなとも思います。喜


④技能実習制度の拡充策について

 在留資格として技能実習三号というものを創設する規定を盛り込んでおりまして、
 優良な受け入れ機関に限り、技能実習の期間を最長五年にできることとしております。

 受け入れ枠の拡大につきましては、優良な受け入れ機関等に限りまして、
 現行の二倍程度までの人数枠の拡大を認めることとし、
 対象職種の拡大につきましては、複数職種の実習を認める等の拡充を図ることとしております。


⑤介護職の職種追加について
 また、そもそも外国に介護技能を身につけた人材のニーズがあるかについて
 
 開発途上国、特にASEAN諸国におきましては、
 今後、我が国以上のペースで高齢化が進展することが予測されておりまして、
 これまでに日本が蓄積してきました認知症ケアですとか自立支援といった
 介護に関する知識、技術の修得や、人材の育成に対するニーズは増大するものと
 考えてございます。現実に、ベトナム及びモンゴルから、技能実習生を送り出すことに
 対する要望が出されておりますし、また、介護福祉士の養成施設の留学生というのが
 おりまして、現時点では在留資格が認められていませんので、仮に卒業して
 介護福祉士の資格が取れた場合でも日本で働くことはできない形なんですけれども、
 そこでも、例えば平成二十六年度では五十九人が入学している、こういった状況にございます。

・・・諸外国においてニーズはあるから介護職を追加するという『建前』は制度上、
必要不可欠ですね。加えることに、留学生(おそらく実習生も)が資格を取れれば、
日本国内にて、今後は就職できるとする旨にも触れていますね。



⑥外国人から介護を受ける要介護者に対しては、十分な配慮というものが必要である
 対人サービスという特質を踏まえた対応が必要
 介護の職種追加についてどのように進めていくのかについて

 厚生労働省の方で既に検討会を開催して検討を進めてございまして、
 そうした課題ですとか懸念といったものに応えられますように、
 介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること、
 それから、外国人について日本人と同様に適切な処遇を確保し、
 日本人労働者の処遇、労働環境の改善の努力というのが損なわれないようにすること、
 それから、介護サービスの質を担保するとともに利用者の不安を招かないようにすること、
 そういう三つの要件に対応することが必要だということで、
 具体的な制度設計の考え方が示されているところでございます。
 閣議決定に基づきましてそうした詳細が確定した時点で、
 介護サービスの特性に基づく要請に対応できることを確認の上、
 対象職種への追加を行う、このように考えてございます。


・・・これら3点が基本になるということ。
加えて、現状では、まずもってこの法改正にて介護職というサービス職種を制度に組み込むことを
決定し、具体策は、追っ付け提示していくということですね。
そして、具体案は昨年より出ていますが、まだそれ以降の具体的なラインがそれぞれ
見えてはいません。

*以前当ブログでもご紹介していたように思いますので、介護にて記事を検索してみてください。


⑦介護サービスの質をしっかり担保するとともに、
 利用者、要介護者の不安を招かないようにしていくためには

 利用者の不安を招かないよう、利用者が安心してサービスを受けるのに
 必要な程度の言語能力を担保されること、
 それから、技能実習生であっても、他の日本人と比較してサービスの水準が
 著しく劣ることがなく、その安定性、確実性が担保されていること、
 それから、利用者との間でトラブル等が起きたり、技能実習生の労働者の権利が
 犯されたりする状況が生じないようなこと
 が重要

・・・具体的には、入国時にN4程度、2号(2,3年目)に移るまでに
N3相当の日本語能力が必要であったり、
技能実習指導員が他職種と比べ、相当数必要であったり、
様々、従来とは少し違うハードルを複数提示されていたと思います。



今回、少し長くなってしまいましたが、答弁を読む限りでも、
今までの路線を確認できる部分があります。

ぜひとも、良い形で、法改正が早くなされることを、
期待してやみません。








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