SSブログ

外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について3 [技能実習生の法改正]

平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。

前回は介護職追加について触れていました。


maxresdefault.jpg

政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


今回は、民進党の井出庸生さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。

*自民党議員からの答弁について。
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-16

 公明党議員からの答弁について
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-19


井上政府参考人
宮川(晃)政府参考人
岩城国務大臣答弁より


①外国人技能実習生は一つの実習先に入ったら移動の自由がないということ
 職業選択の自由について
 日本も、国際人権法、自由権規約、こういったものに参加をしている
 この自由権の中に職業の選択の自由、移動の自由というものが入ってくる

 あらかじめ決められた計画の中で、きちんと一つのところで段階を踏んで
 レベルアップをしていく方が望ましいという意味で、原則として移動の自由、
 移籍の自由を認めていないということ


・・・今回新設される三号の資格取得時には、移動の選択が可能となるようですね。

この民主党議員は、質問の大半を、移動の自由に絞って質問していました。
移動はできません。
子供でも分かる理屈かと思われますが、おかしいのでしょうか。

私、入管の味方でもなんでもありませんが、
最初に雇用契約を締結する。
三年間出稼ぎに行く。
自らサインし、誰の強制もない。

もちろん、ここがまず担保されてしかるべきですね。

加えて、いざ来日し配属されたら、実習先が嫌だから、
他に移りたい。

それってアリですか?

民主党議員が一生懸命に訴えているのは、
私にはそういうワガママを認めるべきだとしか思えませんでした。


ココを変えるだけでも、劇的な制度改革だとおっしゃるんですが、
そこまでいうほどのことでしょうか。

私が会社人間過ぎるのでしょうか。


もちろん、様々なケースバイケースが考えられることと思われます。
また、柔軟な対応が望まれることも理解できます。

法治国家において、法律は強制力が働く分、厳正なものであるべきです。
が、ある程度融通の利く裁量幅を持たせてもらえれば、
いくぶん民主党議員の指摘が現実的になるのかとも思います。


しかしんがら、制度の性質上、原理原則は明文化するのは
難しいでしょう。


それこそ、移民として、労働の選択の自由を保障されるのであれば、
別ですが。








nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。