外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/15-1 [技能実習生の法改正]
平成28年4月15日(金曜日)、衆院の法務委員会にて、
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の2回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月15日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160415011.htm
議事録のUPがありました。
政府参考人として
法務省入国管理局長 井上 宏
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃
今回は、自由民主党、宮路拓馬さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
についての質疑でした。
三ッ林大臣政務官
宮川政府参考人
井上政府参考人
田所大臣政務官
答弁より
①このたびの制度改正においてどのような措置が講じられることとなるのか
・対象職種の追加に当たりましては、制度趣旨を踏まえ、送り出し国の実習ニーズに
合致することを大前提とするとの現行の取り扱いを踏襲する
・監理団体や実習実施者に対し指導監督を行うため、監理団体の許可制や
技能実習計画の認定制といった行政上の枠組みを設ける
・許認可に係る事務や実地での検査などを担う外国人技能実習機構を新設する
・技能実習生に対しましても、技能修得等の各段階においてその効果を適切に測定、
把握するため、第一号、第二号及び第三号、それぞれの技能実習修了時に
技能評価試験の受検等を義務化する
・・・ここで言いたいであろうことは、
対象職種の追加がありますよ~、
許可制、認定性とするから、監理や実習計画策定と実施確認に対して、
より厳しく追及しますよ~(外国人技能実習機構ができますよ~)
3年を5年対応にしますよ、ただし、3年目以降の継続を希望する場合には、
新たなレベルの技能検定に受からないとダメですよ~
ということでしょうか。
②質疑ではありませんが、あえて触れておきます。
一部の監理団体、一部の受入企業の問題が、制度を悪と言わしめているため、
改善が必須であると指摘いただいていました。
・・・監理団体につきましては約1900程度でしたでしょうか、
実習実施機関につきましては35,000程度の機関があるというふうに認識しておりますが、
その中で、不正行為につきましては273件程度であった
冷静に全体の中の割合を考えますと、真面目に取り組まれている方々がほとんどの中、
そうした目立つような不正事例が、国民の皆様方あるいは国外、国際的なこの制度への
信頼を損ねているところがある。やはりそうした事例は一刻も早く根絶しなければならない・・・
・・・ご理解いただけていて何よりです。
③賃金の不払い、強制的な長時間労働といったような不正行為、これがどのように防止されるのか
監理団体の許可制や技能実習計画の認定制、
主務大臣による立入検査、改善命令、監理団体の許可取り消し、技能実習計画の認定取り消し等
の権限を定めるほか、
技能実習生に対する人権侵害行為につきましては、禁止規定や所要の罰則を定めております。
法令に基づいて新たに外国人技能実習機構を設立し、
法令の主務大臣であります法務、厚労両大臣の権限を委任いたしまして
監理監督業務を行わせることとするなど、
国と機構が監理団体や実習実施者をしっかりと監督する仕組みを整える
・・・これについて、引き続き④質疑にて具体策を聞き出していただいています。
④(③の件について)どのように不正行為等の根絶につながるのか、
現行制度との違いを明確にして御答弁いただければ
法律に基づく立入検査のほか、改善命令でございますとか許可取り消し、
認定計画の取り消し等の権限を規定いたしまして、
監理団体や実習実施者を直接に規制するという技能実習の新たな法的枠組みを構築
・・・要は、JITCOには何の権限もなかったワケですが、外国人技能実習機構には、
法務省と厚生労働省、つまり、労基と入管の双方の取り締まり権限、並びに
改善、処分、禁止などの命令を下せるようになるということ。
両省を横断的に技能実習生に限って特化した権限を持つということですね。
コレにより、時間がかかっていた問題発生時の結論が早く出るようになると
非常にありがたいですね。
監理団体側も、労基と入管とJITCOとそれぞれに分けて聞いていてもラチがあかなかったことが
一本化されるのは大変助かります。
⑤人権侵害等の不正行為などによる実習生からの相談と転籍体制について
これまでの委託事業では、母国語相談を通じまして法違反が疑われる事案を把握した場合には、
実習実施者などを訪問し指導するなどの取り組みを実施してきたところでございますが、
これらにつきましては、法的根拠がなく、実効性に限界があったのは事実
新しい制度では、外国人技能実習機構が母国語相談を行い、法違反が疑われる事案につきましては、
法的根拠に基づいたより実効性のある実地検査につなげるとともに、
実習生本人の御希望も踏まえつつ、新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を
実施するということを予定しております。
・・・先日コメントした通り、転籍は現実的には難しいですよね。
ここがどう変化するのかは、僅かながらでも期待してみたいところです。
母国ご相談については、変わりないですね。
それこそ、入国時に外国人実習機構の相談窓口案内書面を、
各母国語で配ってもらえれば有効でしょう。
騙して連れてこられた場合、漏れなく即刻リークされる体制づくりを期待します。
今回も長引きそうなので、翌日に続きます。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の2回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月15日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160415011.htm
議事録のUPがありました。
政府参考人として
法務省入国管理局長 井上 宏
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃
今回は、自由民主党、宮路拓馬さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
についての質疑でした。
三ッ林大臣政務官
宮川政府参考人
井上政府参考人
田所大臣政務官
答弁より
①このたびの制度改正においてどのような措置が講じられることとなるのか
・対象職種の追加に当たりましては、制度趣旨を踏まえ、送り出し国の実習ニーズに
合致することを大前提とするとの現行の取り扱いを踏襲する
・監理団体や実習実施者に対し指導監督を行うため、監理団体の許可制や
技能実習計画の認定制といった行政上の枠組みを設ける
・許認可に係る事務や実地での検査などを担う外国人技能実習機構を新設する
・技能実習生に対しましても、技能修得等の各段階においてその効果を適切に測定、
把握するため、第一号、第二号及び第三号、それぞれの技能実習修了時に
技能評価試験の受検等を義務化する
・・・ここで言いたいであろうことは、
対象職種の追加がありますよ~、
許可制、認定性とするから、監理や実習計画策定と実施確認に対して、
より厳しく追及しますよ~(外国人技能実習機構ができますよ~)
3年を5年対応にしますよ、ただし、3年目以降の継続を希望する場合には、
新たなレベルの技能検定に受からないとダメですよ~
ということでしょうか。
②質疑ではありませんが、あえて触れておきます。
一部の監理団体、一部の受入企業の問題が、制度を悪と言わしめているため、
改善が必須であると指摘いただいていました。
・・・監理団体につきましては約1900程度でしたでしょうか、
実習実施機関につきましては35,000程度の機関があるというふうに認識しておりますが、
その中で、不正行為につきましては273件程度であった
冷静に全体の中の割合を考えますと、真面目に取り組まれている方々がほとんどの中、
そうした目立つような不正事例が、国民の皆様方あるいは国外、国際的なこの制度への
信頼を損ねているところがある。やはりそうした事例は一刻も早く根絶しなければならない・・・
・・・ご理解いただけていて何よりです。
③賃金の不払い、強制的な長時間労働といったような不正行為、これがどのように防止されるのか
監理団体の許可制や技能実習計画の認定制、
主務大臣による立入検査、改善命令、監理団体の許可取り消し、技能実習計画の認定取り消し等
の権限を定めるほか、
技能実習生に対する人権侵害行為につきましては、禁止規定や所要の罰則を定めております。
法令に基づいて新たに外国人技能実習機構を設立し、
法令の主務大臣であります法務、厚労両大臣の権限を委任いたしまして
監理監督業務を行わせることとするなど、
国と機構が監理団体や実習実施者をしっかりと監督する仕組みを整える
・・・これについて、引き続き④質疑にて具体策を聞き出していただいています。
④(③の件について)どのように不正行為等の根絶につながるのか、
現行制度との違いを明確にして御答弁いただければ
法律に基づく立入検査のほか、改善命令でございますとか許可取り消し、
認定計画の取り消し等の権限を規定いたしまして、
監理団体や実習実施者を直接に規制するという技能実習の新たな法的枠組みを構築
・・・要は、JITCOには何の権限もなかったワケですが、外国人技能実習機構には、
法務省と厚生労働省、つまり、労基と入管の双方の取り締まり権限、並びに
改善、処分、禁止などの命令を下せるようになるということ。
両省を横断的に技能実習生に限って特化した権限を持つということですね。
コレにより、時間がかかっていた問題発生時の結論が早く出るようになると
非常にありがたいですね。
監理団体側も、労基と入管とJITCOとそれぞれに分けて聞いていてもラチがあかなかったことが
一本化されるのは大変助かります。
⑤人権侵害等の不正行為などによる実習生からの相談と転籍体制について
これまでの委託事業では、母国語相談を通じまして法違反が疑われる事案を把握した場合には、
実習実施者などを訪問し指導するなどの取り組みを実施してきたところでございますが、
これらにつきましては、法的根拠がなく、実効性に限界があったのは事実
新しい制度では、外国人技能実習機構が母国語相談を行い、法違反が疑われる事案につきましては、
法的根拠に基づいたより実効性のある実地検査につなげるとともに、
実習生本人の御希望も踏まえつつ、新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を
実施するということを予定しております。
・・・先日コメントした通り、転籍は現実的には難しいですよね。
ここがどう変化するのかは、僅かながらでも期待してみたいところです。
母国ご相談については、変わりないですね。
それこそ、入国時に外国人実習機構の相談窓口案内書面を、
各母国語で配ってもらえれば有効でしょう。
騙して連れてこられた場合、漏れなく即刻リークされる体制づくりを期待します。
今回も長引きそうなので、翌日に続きます。