外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/15-3 [技能実習生の法改正]
平成28年4月15日(金曜日)、衆院の法務委員会にて、
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の2回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月15日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160415011.htm
議事録のUPがありました。
政府参考人として
法務省入国管理局長 井上 宏
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃
今回は、公明党の國重徹さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
*自民党議員からの答弁について。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-03
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-04
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
についての質疑でした。
三ッ林大臣政務官
宮川政府参考人
井上政府参考人
盛山副大臣
答弁より
①今回の法案では、九条九号に「技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」
と規定され、省令に委任されておりますけれども、具体的にどのような基準を設けていくのか、
また、その基準を確保するためにどのようなチェックをしていくのか
実習生の賃金につきましては、現在、入管法令におきまして、
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。」という要件を規定しております。
・・・1人でも最低賃金で働いている日本人がいれば、最低賃金での雇用契約が
可能という意味でしょうか。
だとしたら、結構面倒です、あくまでも最低賃金雇用をキープするのであれば。
実習実施者には、実習生の賃金が日本人が従事する場合と同等額以上であること
についての説明責任を課しまして、
技能実習計画の認定等の際にそのことを確認することにより、
実効性を担保することとしております。
・・・ということは、実習計画申請時に、同等額以上を証明しなくてはならない?!
具体的に実習計画と同等な業務に従事する日本人の雇用条件書などを
提出しろとでもいうのでしょうか。・・・言いそうですね、まったく。
そこまで口うるさいと、絶対辟易してしまいますが、背に腹は・・・となるのでしょうか。
②(①について)合理的な説明がされなかった場合、どのような取り扱いになるのか
是正指導あるいは改善命令を行う、従わない場合には、
技能実習計画の不認定あるいは既に認定を受けた計画の認定取り消し等の措置を講ずる
計画が不認定または取り消しとなった場合には、
実習生の受け入れや技能実習の継続ができないこととなる
・・・要は受入れできないということですね。
そして、今現在継続受入中の実習計画にしても、
1号から2号に移る狭間にスッポリハマってしまった場合、
2号(いわゆる2,3年目)に移れない場合がありうるということでしょうか。
③(質疑ではないけど、気にかかるコメントです。)
私、軽く検索をして、ある協同組合のホームページを見ましたら、
外国人技能実習生受け入れのメリットとしてどんなことが書かれているかといいますと、
通常の人員確保に要するコストより格段にコストパフォーマンスにすぐれています、
こんなことが堂々と書かれております。
全く技能実習制度の目的がわかっていない。
それが堂々と書かれて放置されているわけですね。
こういったところを駆逐していくためにも、ぜひ厳しい運用をよろしくお願いいたします。
・・・私も愛労連なるサイトの存在を教えていただきました。
ここでは、一生懸命不正であろう監理団体や受入企業などを公表して、
徹底的に攻撃しています。
個人的には愛してやまないサイトですが(苦笑)、
今後ますます競争が激しくなると、外国人技能実習機構に、チクリ合戦が
始まるのかもしれませんね。苦笑
『悪質な』ブローカーや斡旋団体は、是非とも駆逐して欲しい限りです。
④技能実習生に対する人権侵害行為等の不適正な事案がなくならない原因について
一つには、制度の趣旨を十分に理解せずに、技能実習生を低賃金労働者として扱う
監理団体や実習実施機関があるということ、
もう一つには、入管法令や労働関係法令の遵守等につきまして、
監理団体や実習実施機関などに対する指導監督が十分でないということの問題がある
技能修得の最終結果が検証されないまま技能実習生が帰国している・・・
現行法令上、監理団体の体制等に関する規定が十分でなく、
監理団体による実習実施機関に対する指導監督が十分に行われていない
国からの委託事業として巡回指導を行っている
国際研修協力機構による指導監督の実効性に限界がある
・・・国はどこまでいっても、監理団体に全責任をおっかぶせ、
国自身や制度そのものには、一切問題は無いというスタンスを、今後も維持するということ。
お願いだから、重箱の隅ばかりつつくのは勘弁していただきたいものです。
また、JITCOの実効性に限界があるのは、法的実権がないことと同時に、受入企業から会員費を
徴収し、財源となっているため、厳しくすればするほど自分の首を絞めるからに他なりませんよね。
⑤(質疑ではないけど、気にかかるコメントです。)
厳しい運用によって、しっかりと入り口ではじいていくべきとの指摘に対して・・・
この法案では、一定の前科があることや、
過去五年以内に技能実習計画の認定の取り消しを受けたことなどを
技能実習計画の認定の欠格事由として定め、
これに該当する者については技能実習計画の認定を受けることができないものとしております。
・・・まぁ、ある意味フツーのことなのでしょうけれども、チェックしておくべき点かもしれませんね。
少なくとも、入管レコードには5年はブラックリストに載ることは変わりないようです。
悪質であった場合には、不変的にブラックとなることも変わりはないのかもしれません。
・・・また長くなるので翌日に続きを。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の2回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月15日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160415011.htm
議事録のUPがありました。
政府参考人として
法務省入国管理局長 井上 宏
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃
今回は、公明党の國重徹さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
*自民党議員からの答弁について。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-03
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-04
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
についての質疑でした。
三ッ林大臣政務官
宮川政府参考人
井上政府参考人
盛山副大臣
答弁より
①今回の法案では、九条九号に「技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」
と規定され、省令に委任されておりますけれども、具体的にどのような基準を設けていくのか、
また、その基準を確保するためにどのようなチェックをしていくのか
実習生の賃金につきましては、現在、入管法令におきまして、
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。」という要件を規定しております。
・・・1人でも最低賃金で働いている日本人がいれば、最低賃金での雇用契約が
可能という意味でしょうか。
だとしたら、結構面倒です、あくまでも最低賃金雇用をキープするのであれば。
実習実施者には、実習生の賃金が日本人が従事する場合と同等額以上であること
についての説明責任を課しまして、
技能実習計画の認定等の際にそのことを確認することにより、
実効性を担保することとしております。
・・・ということは、実習計画申請時に、同等額以上を証明しなくてはならない?!
具体的に実習計画と同等な業務に従事する日本人の雇用条件書などを
提出しろとでもいうのでしょうか。・・・言いそうですね、まったく。
そこまで口うるさいと、絶対辟易してしまいますが、背に腹は・・・となるのでしょうか。
②(①について)合理的な説明がされなかった場合、どのような取り扱いになるのか
是正指導あるいは改善命令を行う、従わない場合には、
技能実習計画の不認定あるいは既に認定を受けた計画の認定取り消し等の措置を講ずる
計画が不認定または取り消しとなった場合には、
実習生の受け入れや技能実習の継続ができないこととなる
・・・要は受入れできないということですね。
そして、今現在継続受入中の実習計画にしても、
1号から2号に移る狭間にスッポリハマってしまった場合、
2号(いわゆる2,3年目)に移れない場合がありうるということでしょうか。
③(質疑ではないけど、気にかかるコメントです。)
私、軽く検索をして、ある協同組合のホームページを見ましたら、
外国人技能実習生受け入れのメリットとしてどんなことが書かれているかといいますと、
通常の人員確保に要するコストより格段にコストパフォーマンスにすぐれています、
こんなことが堂々と書かれております。
全く技能実習制度の目的がわかっていない。
それが堂々と書かれて放置されているわけですね。
こういったところを駆逐していくためにも、ぜひ厳しい運用をよろしくお願いいたします。
・・・私も愛労連なるサイトの存在を教えていただきました。
ここでは、一生懸命不正であろう監理団体や受入企業などを公表して、
徹底的に攻撃しています。
個人的には愛してやまないサイトですが(苦笑)、
今後ますます競争が激しくなると、外国人技能実習機構に、チクリ合戦が
始まるのかもしれませんね。苦笑
『悪質な』ブローカーや斡旋団体は、是非とも駆逐して欲しい限りです。
④技能実習生に対する人権侵害行為等の不適正な事案がなくならない原因について
一つには、制度の趣旨を十分に理解せずに、技能実習生を低賃金労働者として扱う
監理団体や実習実施機関があるということ、
もう一つには、入管法令や労働関係法令の遵守等につきまして、
監理団体や実習実施機関などに対する指導監督が十分でないということの問題がある
技能修得の最終結果が検証されないまま技能実習生が帰国している・・・
現行法令上、監理団体の体制等に関する規定が十分でなく、
監理団体による実習実施機関に対する指導監督が十分に行われていない
国からの委託事業として巡回指導を行っている
国際研修協力機構による指導監督の実効性に限界がある
・・・国はどこまでいっても、監理団体に全責任をおっかぶせ、
国自身や制度そのものには、一切問題は無いというスタンスを、今後も維持するということ。
お願いだから、重箱の隅ばかりつつくのは勘弁していただきたいものです。
また、JITCOの実効性に限界があるのは、法的実権がないことと同時に、受入企業から会員費を
徴収し、財源となっているため、厳しくすればするほど自分の首を絞めるからに他なりませんよね。
⑤(質疑ではないけど、気にかかるコメントです。)
厳しい運用によって、しっかりと入り口ではじいていくべきとの指摘に対して・・・
この法案では、一定の前科があることや、
過去五年以内に技能実習計画の認定の取り消しを受けたことなどを
技能実習計画の認定の欠格事由として定め、
これに該当する者については技能実習計画の認定を受けることができないものとしております。
・・・まぁ、ある意味フツーのことなのでしょうけれども、チェックしておくべき点かもしれませんね。
少なくとも、入管レコードには5年はブラックリストに載ることは変わりないようです。
悪質であった場合には、不変的にブラックとなることも変わりはないのかもしれません。
・・・また長くなるので翌日に続きを。