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外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/15-4 [技能実習生の法改正]

昨日の記事はコチラから。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-07


記事の流れをご確認いただいたほうが、
よりわかりやすいかもしれません。




⑥技能実習生が実習期間の満了前に技能実習をやめて途中帰国する場合には、
 せめて出国手続の際に、監理団体とか実習実施者とかがいないところで、
 途中で帰る実習生に、本当に本意で帰るのかどうなのか、
 そういった意思確認をしていくことが重要になってくると思いますけれども、
 これに関する見解をお伺いいたします。

 技能実習生が、御指摘のように、その意に反して帰国させられるような場合も、
 空港の審査ブースにおきまして出国の確認をとるということになってございます。
 技能実習生はその場を使って審査官に訴えれば、審査官の方から関係のところに
 通報するなどして、適切な対応をとることができます。

・・・へ~、知りませんでした。
ゴネて帰したことは個人的にはないので、通報されたことがないので、
知らなかったですね。


⑦移籍を認めるかどうかの判断は誰が行うのか

 外国人技能実習機構が事実を確認する
 事実関係が判明して技能実習の継続が困難である、
 その原因が技能実習生の責めによるものではないと
 機構または主務大臣において確認できた場合には、
 転籍の支援を開始する

・・・主務大臣って誰?おそらくは法務大臣か厚労大臣でしょうか。
時間ばかりかかりそうですね。
議員(委員)も指摘していました。


⑧移籍が認められるまでの間、外国人技能実習機構は、
 技能実習生に対してどのような保護をしていくのか

 新たな実習先を確保するための連絡調整等の支援を実施
 一時的に利用することができる宿泊先を確保、提供するということの援助を予定している

・・・宿泊先の確保を予定しているっていうのは、新しいですね。
具体的にどこまでどうするのでしょう。
結局監理団体に全て押し付けるのは勘弁願いたいのですが。


⑨今回の新制度では、優良な実習実施者、また監理団体、また技能実習生、
 こういった一定の要件を満たす場合には、
 実習期間の延長とか受け入れ人数枠の拡大、
 こういったものがされることになっておりますけれども、
 ここで重要になるのは、優良とは何を意味するのか
 法案では、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすもの」、
 「業務を遂行する能力につき高い水準を満たすもの」とされておりますけれども、
 では、高い水準というのは具体的に何を指すのか、高い水準の判断基準について答弁を求めます。
 
 具体的には主務省令で定めることとしております。
 優良と判断する際の視点といたしまして、
 過去三年間の実習生の技能評価試験での合格率でございますとか、
 実習生に対する適切な相談体制とか指導体制の整備の状況、
 あるいは行方不明者が発生していないことなどの例が示されているところでございます。

・・・聞いているとおりのポイントが、優良かどうかの判断基準となりそうですね。

⑩質疑ではなく要望です

 例えば、子育てサポートに力を入れている企業は、くるみん認定企業があります。
 若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業はユースエール認定企業と認定するとか、
 今もすぐれた企業を見える化する取り組みがされております。
 この優良な実習実施者に対しても、国際貢献しているわけですから、
 これを対外的にアピールできるような、広告等に使えるような、
 今後そういったマーク等もぜひ検討していっていただきたい
 
・・・ココ、言わせていただいても良いでしょうか。
実は以前、上述同様に、自称認定制度を勝手に作っていこうと考えたことがあります。
ISOやHACCAPみたいなことですね。
現場を知る人間が、重箱の隅ではなく、本当の意味で真っ当に取り組んでいる
客観的な評価基準を作成して・・・。
なんのオーソリティーもないのですが、オーソリティーとなるくらい、
実質的な意味をもって、海外にまで認知が広がれば、面白いのにと。



どなたか一緒にオリジナル認定作りませんか?笑

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