外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/19-3 [技能実習生の法改正]
平成28年4月19日(火曜日)、衆院の法務委員会にて、
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の3回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第12号(平成28年4月19日(火曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160419012.htm
議事録のUPがありました。
今回は、民進党の逢坂誠二さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
についての質疑でした。
岩城国務大臣
井上政府参考人
答弁より
①2009年、前回の入管法の改正というのは、
施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるとあり、
施行後三年というのは去年の七月だったのかなと。
この附則にのっとってどのような措置というか検討をされていたのか
今回の入管法の改正法案につきましては、
介護の業務に従事する外国人を受け入れるために新しい在留資格を創設するということと、
偽装滞在者の問題に対処するための罰則の整備、
在留資格取り消し事由の整備の措置を講ずるものでございます
・・・今回の改正は二〇〇九年改正とは別のものということですね。
正に介護での就労を可能とするために、
法の隙間で暗躍したり、被害に遭う方を救うための人権対策として、
改正されるということです。
②在留資格取り消し事由の拡大、この点に絞って。
在留資格をもって在留する者が、
在留資格に決められている活動を行わずに、
かつ、他の活動を行い、または行おうとして在留していること、
こういう規定があるわけでありますけれども、
外国人がその在留資格に応じた活動をしていない、
あるいは他の活動を行う、あるいは行おうとしているということで
法務省が即座に在留資格を取り消すということなんですけれども、
こういう判断というのはどのような基準で行われるのか、
この点について説明をいただきたい。
行おうとしているというのが不明確ではないかという問題意識に
端を発していると思いますが、
典型的な事例を例示いたしますと、
技能実習生を例えば例にとりますと、
実習先から失踪した技能実習生が新たな仕事のあっせんを受けて
遠隔地に転居したような場合が典型例になろうかと思います。
要するに、本来の活動はもうやめていて、
まだ他の活動自体は開始されていないけれども、
行おうとしている在留状態にあることが客観的に明らかだということ
したがいまして、在留資格の取り消しは、
入国審査官や警備官による事実の調査を踏まえまして
法務大臣が行うことになりますが、
取り消しに当たりましては、
今申し上げましたような客観的事実を踏まえて判断をすること
・・・不法滞在は犯罪予備軍として温床化の危険性が高く、
お役所は良くも悪くも法律というルールに基づいての資格取り消しや
取り締まりとなるので、そのルールを制定しようということですね。
③在留資格の取り消し処分というのは、年間どれぐらい出されていますか。
ここ三年間の統計を見ますと、58件、64件、84件となっております。
・・・やはり増えています。
そして、おそらくは検挙されない人数は、とんでもない数字になっていると
容易に想像がつきます。
④新たに五号を設ける、その立法事実をどのあたりに置いているのか、どう見ているのか、
この点について説明いただけますか。
具体的に申し上げますと、
最近、技能実習先を失踪した技能実習生が
他の事業場で就労しているのを発見することがございます。
しかし、失踪してから三カ月がたっていないときには
取り消しが現行法上はできないわけでございますので、
任意帰国を求める、あるいはもとのところに戻るとか、
いろいろそういう紛争の解決にかかりますけれども、
その間にまた所在不明になってしまうという事例がありますので、
そういうことに速やかに対応できるようにするために
新しい取り消し事由を設ける必要があるということでございます。
・・・コレに対処するための法律ということです。
単純明快ですね。
⑤何か事情があった場合は次の研修先にも移れるんだというところが
明らかになっていれば、今回のような五号というのは、
あえて設ける必要はないのかもしれない。
実際に、失踪した後、不法残留状態になったりして摘発された技能実習生からの
聞き取り調査などをしておりますけれども、
その結果、失踪の動機といたしましては、
いろいろ人権侵害的なことがあったというようなものは比較的少数でございまして、
最近は、より高い賃金を求めて失踪するというものが過半数になっている
というのが実情でございます。
・・・失踪の原因は、転籍が不自由だからではないとのこと。
そう、転籍を求める理由の多くは、
他のほうが現状より給料がいいからに他ならないからですね。
⑥在日外国人については、憲法のさまざまな権利の規定は
基本的には適用されると考えてよろしいんでしょうか、参政権を除いて。
外国人の在留の許否は国の裁量に委ねられておりまして、
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられている
もっとも、外国人在留制度の外の部分につきましては、これは要するに、
権利の性質上、国民のみを対象としているもの以外は、
ひとしく外国人に対しても基本権の保障は及ぶ
・・・う~ん、言ってる意味は、
在留資格制度、この趣旨を徹底する、
その結果として人権を一部制限することがあってもそれはいいのだという
そういう風に聞こえますね、確かに。
この外国人技能実習制度だけでなく、入管法そのものにまで
踏み込んだ法改正の審議です。
この議員さんがおっしゃっているように、
今後の日本の在り方を問われる、
真の意味で国際化が進むにあたり、
非常に大事な分岐点ともなる法案です。
是非とも時代に即したルールを制定していただきたく、
また、手遅れにならぬよう『早く』制定していくべきだと強く思います。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の3回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第12号(平成28年4月19日(火曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160419012.htm
議事録のUPがありました。
今回は、民進党の逢坂誠二さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
についての質疑でした。
岩城国務大臣
井上政府参考人
答弁より
①2009年、前回の入管法の改正というのは、
施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるとあり、
施行後三年というのは去年の七月だったのかなと。
この附則にのっとってどのような措置というか検討をされていたのか
今回の入管法の改正法案につきましては、
介護の業務に従事する外国人を受け入れるために新しい在留資格を創設するということと、
偽装滞在者の問題に対処するための罰則の整備、
在留資格取り消し事由の整備の措置を講ずるものでございます
・・・今回の改正は二〇〇九年改正とは別のものということですね。
正に介護での就労を可能とするために、
法の隙間で暗躍したり、被害に遭う方を救うための人権対策として、
改正されるということです。
②在留資格取り消し事由の拡大、この点に絞って。
在留資格をもって在留する者が、
在留資格に決められている活動を行わずに、
かつ、他の活動を行い、または行おうとして在留していること、
こういう規定があるわけでありますけれども、
外国人がその在留資格に応じた活動をしていない、
あるいは他の活動を行う、あるいは行おうとしているということで
法務省が即座に在留資格を取り消すということなんですけれども、
こういう判断というのはどのような基準で行われるのか、
この点について説明をいただきたい。
行おうとしているというのが不明確ではないかという問題意識に
端を発していると思いますが、
典型的な事例を例示いたしますと、
技能実習生を例えば例にとりますと、
実習先から失踪した技能実習生が新たな仕事のあっせんを受けて
遠隔地に転居したような場合が典型例になろうかと思います。
要するに、本来の活動はもうやめていて、
まだ他の活動自体は開始されていないけれども、
行おうとしている在留状態にあることが客観的に明らかだということ
したがいまして、在留資格の取り消しは、
入国審査官や警備官による事実の調査を踏まえまして
法務大臣が行うことになりますが、
取り消しに当たりましては、
今申し上げましたような客観的事実を踏まえて判断をすること
・・・不法滞在は犯罪予備軍として温床化の危険性が高く、
お役所は良くも悪くも法律というルールに基づいての資格取り消しや
取り締まりとなるので、そのルールを制定しようということですね。
③在留資格の取り消し処分というのは、年間どれぐらい出されていますか。
ここ三年間の統計を見ますと、58件、64件、84件となっております。
・・・やはり増えています。
そして、おそらくは検挙されない人数は、とんでもない数字になっていると
容易に想像がつきます。
④新たに五号を設ける、その立法事実をどのあたりに置いているのか、どう見ているのか、
この点について説明いただけますか。
具体的に申し上げますと、
最近、技能実習先を失踪した技能実習生が
他の事業場で就労しているのを発見することがございます。
しかし、失踪してから三カ月がたっていないときには
取り消しが現行法上はできないわけでございますので、
任意帰国を求める、あるいはもとのところに戻るとか、
いろいろそういう紛争の解決にかかりますけれども、
その間にまた所在不明になってしまうという事例がありますので、
そういうことに速やかに対応できるようにするために
新しい取り消し事由を設ける必要があるということでございます。
・・・コレに対処するための法律ということです。
単純明快ですね。
⑤何か事情があった場合は次の研修先にも移れるんだというところが
明らかになっていれば、今回のような五号というのは、
あえて設ける必要はないのかもしれない。
実際に、失踪した後、不法残留状態になったりして摘発された技能実習生からの
聞き取り調査などをしておりますけれども、
その結果、失踪の動機といたしましては、
いろいろ人権侵害的なことがあったというようなものは比較的少数でございまして、
最近は、より高い賃金を求めて失踪するというものが過半数になっている
というのが実情でございます。
・・・失踪の原因は、転籍が不自由だからではないとのこと。
そう、転籍を求める理由の多くは、
他のほうが現状より給料がいいからに他ならないからですね。
⑥在日外国人については、憲法のさまざまな権利の規定は
基本的には適用されると考えてよろしいんでしょうか、参政権を除いて。
外国人の在留の許否は国の裁量に委ねられておりまして、
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられている
もっとも、外国人在留制度の外の部分につきましては、これは要するに、
権利の性質上、国民のみを対象としているもの以外は、
ひとしく外国人に対しても基本権の保障は及ぶ
・・・う~ん、言ってる意味は、
在留資格制度、この趣旨を徹底する、
その結果として人権を一部制限することがあってもそれはいいのだという
そういう風に聞こえますね、確かに。
この外国人技能実習制度だけでなく、入管法そのものにまで
踏み込んだ法改正の審議です。
この議員さんがおっしゃっているように、
今後の日本の在り方を問われる、
真の意味で国際化が進むにあたり、
非常に大事な分岐点ともなる法案です。
是非とも時代に即したルールを制定していただきたく、
また、手遅れにならぬよう『早く』制定していくべきだと強く思います。