SSブログ

外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/19-6 [技能実習生の法改正]

昨日の記事はコチラから。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-24


記事の流れをご確認いただいたほうが、
よりわかりやすいかもしれません。





⑨技能実習第三号を創設されて、その場合、
 優良な実習実施者並びに監理団体が技能実習第三号をできるということになっておりますけれども、
 この優良な評価、この基準がどんなものか

 過去三年分の実習生の技能評価試験での合格率でありますとか、
 実習生に対する適切な相談体制や指導体制が整備されているか、
 あるいは行方不明者を発生させていないかなどの例が示されているところ


・・・まだまだはっきりくっきりとは決定していない様子ですね。
ウチの感覚でいえば、ノープロブレムなので、3号は可能となるのでしょう。


⑩帰国実習生のフォローアップ調査ということも優良な基準にすべきじゃないか

 実習生本人の自由意思に基づく回答ということを担保するため、
 帰国後にみずから調査票を記入し、
 監理団体や実習実施者を経ずに直接調査者に返送していただくこととしておりますところから、
 優良な受け入れ機関の評価基準として取り込むことがどこまで可能かというのは
 なかなか難しい点があろうかと思っております。


・・・へー、そうなんだ。
率直に、手間かけさせられずに済むならありがたい限りです。


⑪技能実習で、第三号の場合は一旦帰国するんですよね。
 一旦帰国して、原則一カ月以上は間をあけて、
 それからまた技能実習の実施機関のところに戻ってくる、
 一カ月以上というのは何となく、人道的配慮というか、
 一カ月以上というところも詳しく教えていただきたい
 上限というのはあるんですか。
 上限というのは、一年いてもいいのか、一年行って戻ってくるということもありなのかとか

 技能実習二号を修了してしばらく本国で活躍してから三号に行くという場合もございますので、
 再び本邦に入国するまでの期間の上限を設けることは想定してございません。
 三号で再入国しようとする際に、本人の帰国後の就労状況なども見まして、
 三号はある程度高いレベルの実習になりますので、
 三号の技能実習が適切に実施できるような状況であったかという観点から審査を行うことで、
 さらに高いレベルの技能修得を目的とする三号の適正な実施を確保するようなこととしてまいりたい


・・・説明が面倒だし、確定していないので、受入企業の方々にはきちんと説明していませんが、
正直、現実的には有効活用できる制度ではないのかもしれません。
あまりに現実とかけ離れていることが多そうなので、下手すると制度倒れで終わるかも。



⑫技能実習生の賃金というのは、平均してみますと高卒初任給よりも低い水準にあるというのが
 いろいろな資料からわかってございますけれども、これはどういう理由なのか

 個々の受け入れ機関の賃金体系でございますとか、技能実習生の年齢、経歴等を踏まえて
 判断されることとなります。
 ところが、技能実習生を受け入れている実習実施機関の多くの部分は、
 いわゆる中小零細に属する小規模の事業者でございまして、
 一般的に、日本人の従業員も含めまして賃金額が高くなりにくい傾向にある上、
 技能等の修得のために来日した技能実習生は、
 一般的に日本語の理解が当初は少なくとも十分でございませんし、
 日本人に比して技能等が未熟でありますので、
 従事する業務内容がおのずと限定されてまいりますので、
 賃金額が最低賃金を大きく上回ることが難しい状況にあるものと思われます。
 

・・・ちょっとびっくりですね。
中小零細という事業規模、日本語の理解が少ない、技能が未熟ゆえに、
従事する業務内容がおのずと限定されていることが、
最低賃金を許すんですね。
特に実習計画には、従事する業務内容はある程度まんべんなく記載せねば
入管は許可を下さないというのに。
これって危うい発言じゃないのかと勘ぐってしまいます。


⑬日本人と同等以上の待遇を担保するために、労基署の監督もあわせてしっかりと行っていくべき

 しっかり取り組んでまいります。


・・・そう、ここはまた予算に応じてなんでしょうけども、
監理団体を通して、うるさいくらいイジメに入るのでしょう。
今までチェックしてなさすぎが、事件発生の温床といえるほどです。



⑭日本語要件というと介護なんですけれども、
 技能実習生の報酬がどうしても最低水準に近くなってしまうということが、
 その理由の一つとして、やはり日本語の能力にも差があるということでありました。
 だとするならば、日本語要件について、
 当然、技能実習生としてもある程度身につけてから来た方が、
 日本語で賃金がかなり低いという状況から改善するというところもあるでしょうし、
 技能実習生を受け入れる側からしても、
 ある程度日本語を話せた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、
 安易に日本語検定の水準を落とすべきではないというふうに考えるんですが

 入国時には、基本的な日本語を理解することができるレベルとされるN4程度を要件としつつ、
 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベルとされる
 N3程度が望ましい水準として個々の事業者と実習生の自主的な努力を求める、
 二年目以降の業務への円滑な移行を図るとともに、
 二年目以降につきましては、N3を要件とすることとしております。


・・・そうなんです。介護分野が新たに新設されるにあたり、日本語能力が受け入れ可能基準として
定められます。
加えて、1年目から2年目以降に移るためには、さらなる日本語能力を習得結果を
求められることが必須となっています。

特に2年目以降時のN3レベルの習得について、
はたして、監理団体側が担保するのか、はたまた受入施設側が担保するのか。
おそらく現実的には監理団体側の責務となりそうです。
ついては、諸経費も上がらないと対応いたしかねることでしょう。
であるならば、そういうコスト上昇を受け入れ施設側が受容できるかどうか。

安易に飛びつくブローカーが多い介護分野ですが、
まだまだ見えていない問題点が多々浮上してくると思われます。


なお、最初からN3相当の日本語能力を習得させてから受け入れるという選択肢も
可能かと考えますが、N3であれば、通訳としてもっといい給料で
日本に働きにこれますよね。
もちろん、介護と比べたら狭き門となるやもしれませんが、
実際のところは、その国の候補者が判断するところなのでしょう。


もう一つ、日本語能力を習得してからの受け入れとなる場合、
そもそも日本語を勉強する間の借金が、目に見えない問題となります。
1年2年かけて日本語を勉強している間、借金は増える一方です。
そもそも失踪リスクの最大の理由は、借金の額の大きさにほかなりません。

出稼ぎで来日しても、いざ働き始めたら、借金返し終わる前に、
3年間が過ぎてしまうなんて事態が、ザラにありうる世界です。


みなさん、どう考えていらっしゃるんでしょうねぇ。



⑮悪質な事業者をこれから排除していこうということでありますけれども、
 送り出し機関の方は海外でありますから、これを
 どういうふうに管理監督していくかということは非常に大事な点

 各送り出し国との間で取り決めを作成いたしまして、送り出し国政府において、
 自国の送り出し機関の適格性を個別に審査し、
 保証金の徴収を行うような不適切な送り出し機関を排除し、
 適正なもののみを認定する仕組みに順次移行してまいりたい
 送り出し国政府に対しまして、
 帰国した技能実習生からの聴取を通じた送り出し機関の不正の実態の調査でございますとか、
 不正が疑われる特定の送り出し機関を調査してもらう、
 あるいは不正が認められた送り出し機関を確実に排除してもらう、
 さらには、失踪者を多く出している送り出し機関を調査して排除してもらう、
 そのようなことも求められるような内容を盛り込む方向で交渉してまいりたい


・・・言いたい意味は分かりますし、すべきことと思われます。
しかしながら、海外は海外です。
あの手この手でコスッからい対応をしてくるのが海外です。
現実的には、各監理団体が、個別にチェック、指導していくしかないことと思われます。














nice!(10)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。